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日本標(biāo)題:
原子力委員會設(shè)置法施行令
原子力委員會設(shè)置法施行令 昭和三十一年政令第四號 原子力委員會設(shè)置法施行令 內(nèi)閣は、原子力委員會設(shè)置法(昭和三十年法律第百八十八號)第十六條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (會議) 第一條 會議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。 2 委員長は、會議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。 (參與) 第二條 原子力委員會に、參與二十五人以內(nèi)を置き、會務(wù)に參與させる。 2 參與は、學(xué)識経験がある者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 3 參與は、非常勤とする。 4 參與の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の參與の任期は、前任者の殘任期間とする。 5 參與は、再任されることができる。 (専門委員) 第三條 原子力委員會に、専門の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、學(xué)識経験がある者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 3 専門委員は、非常勤とする。 4 専門委員は、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議を終了したときは、解任されるものとする。 (庶務(wù)) 第四條 原子力委員會の庶務(wù)は、內(nèi)閣府本府に置かれる政策統(tǒng)括官が総括し、又は処理する。ただし、関係行政機(jī)関(內(nèi)閣府本府を除く。)の所掌に屬する事項(xiàng)に係る庶務(wù)の処理については、當(dāng)該関係行政機(jī)関の擔(dān)當(dāng)部局等と共同して行う。 (雑則) 第五條 前各條に定めるもののほか、原子力委員會の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、原子力委員會が定める。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿炅露巳照畹谝涣柼枺?この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晁脑露蝗照畹诎硕枺?この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿昃旁缕呷照畹谌査奶枺?この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昃旁露巳照畹谌枺〕?1 この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(昭和五十三年十月四日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露照畹诙柼枺?この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露呷照畹诙痪盘枺?この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一四〇號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年四月五日政令第一九六號) この政令は、原子力災(zāi)害対策特別措置法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二條中內(nèi)閣官房組織令附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「中央省庁等改革推進(jìn)本部令」を「中央省庁等改革推進(jìn)本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三條中中央省庁等改革推進(jìn)本部令の題名の改正規(guī)定及び附則第七條から第九條までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 (原子力委員會の參與に関する経過措置) 第七條 この政令の施行の日の前日において原子力委員會の參與(學(xué)識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第六條の規(guī)定による改正前の原子力委員會及び原子力安全委員會設(shè)置法施行令第二條第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱凰娜照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、原子力規(guī)制委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。