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日本標(biāo)題:
原子力委員會設(shè)置法
原子力委員會設(shè)置法 昭和三十年法律第百八十八號 原子力委員會設(shè)置法 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 所掌事務(wù)及び組織(第二條―第十二條) 第三章 削除 第四章 委員會と関係行政機(jī)関等との関係(第二十三條―第二十六條) 第五章 補(bǔ)則(第二十七條) 附則 第一章 総則 (目的及び設(shè)置) 第一條 原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運(yùn)営を図るため、內(nèi)閣府に原子力委員會(以下「委員會」という。)を置く。 第二章 所掌事務(wù)及び組織 (所掌事務(wù)) 第二條 委員會は、次の各號に掲げる事項(xiàng)(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)について企畫し、審議し、及び決定する。 一 原子力利用に関する政策に関すること。 二 関係行政機(jī)関の原子力利用に関する事務(wù)の調(diào)整に関すること。 三 原子力利用に関する資料の収集及び調(diào)査に関すること。 四 前三號に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員會に屬させられた事務(wù)その他原子力利用に関する重要事項(xiàng)に関すること。 (組織) 第三條 委員會は、委員長及び委員二人をもつて組織する。 2 委員のうち一人は、非常勤とすることができる。 (委員長) 第四條 委員長は、會務(wù)を総理し、委員會を代表する。 2 委員長は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。 (委員長及び委員の任命) 第五條 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、國會の閉會又は衆(zhòng)議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。 3 前項(xiàng)の場合においては、任命後最初の國會で両議院の承認(rèn)を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認(rèn)を得られないときは、內(nèi)閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。 (委員長及び委員の任期) 第六條 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員長又は委員は、前任者の殘任期間在任する。 2 委員長及び委員は、再任されることができる。 3 委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、引き続き在任する。 (委員長及び委員の罷免) 第七條 內(nèi)閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行ができないと認(rèn)める場合又は委員長若しくは委員に職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認(rèn)める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 (會議) 第八條 委員會は、委員長が招集する。 2 委員會は、委員長及び一人以上の委員の出席がなければ、會議を開き、議決をすることができない。 3 委員會の議事は、出席した委員長及び委員のうち、二人以上の賛成をもつてこれを決する。 4 委員長に故障がある場合においては、第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する委員長を代理する者は、委員長の職務(wù)を行うものとし、第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、委員長である者とみなす。 (委員長及び委員の給與) 第九條 委員長及び委員の給與は、別に法律で定める。 (委員長及び委員の服務(wù)) 第十條 委員長及び委員は、職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 第十一條 委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各號のいずれかに該當(dāng)する行為をしてはならない。 一 政黨その他の政治的団體の役員となり、又は積極的に政治運(yùn)動をすること。 二 內(nèi)閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報(bào)酬を得て他の職務(wù)に従事し、又は営利事業(yè)を営み、その他金銭上の利益を目的とする業(yè)務(wù)を行うこと。 2 非常勤の委員は、在任中、前項(xiàng)第一號に該當(dāng)する行為をしてはならない。 第十二條 削除 第三章 削除 第十三條から第二十二條まで 削除 第四章 委員會と関係行政機(jī)関等との関係 第二十三條 削除 (勧告) 第二十四條 委員會は、その所掌事務(wù)について必要があると認(rèn)めるときは、內(nèi)閣総理大臣を通じて関係行政機(jī)関の長に勧告することができる。 (報(bào)告等) 第二十五條 委員會は、その所掌事務(wù)を行うため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長に対し、報(bào)告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (原子力規(guī)制委員會への通知等) 第二十六條 委員會は、第二條各號に掲げる事項(xiàng)のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項(xiàng)について企畫し、又は審議したときは、その旨及び內(nèi)容を原子力規(guī)制委員會に通知しなければならない。 2 委員會は、第二條各號に掲げる事項(xiàng)のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項(xiàng)について決定しようとするときは、あらかじめ、原子力規(guī)制委員會の意見を聴かなければならない。 第五章 補(bǔ)則 (政令への委任) 第二十七條 この法律に定めるもののほか、委員會に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 抄 1 この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。ただし、第八條第一項(xiàng)中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒耆氯蝗辗傻谒木盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥晡逶乱哗柸辗傻谄呔盘枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年四月二五日法律第六九號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣晁脑露巳辗傻诰乓惶枺?この法律は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌辉乱涣辗傻诙枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎肆枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる日から施行する。 一 第二條中原子力委員會設(shè)置法第十五條を第十二條とし同條の次に二章及び章名を加える改正規(guī)定のうち第二十二條(同條において準(zhǔn)用する第五條第一項(xiàng)の規(guī)定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規(guī)定並びに次條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定 公布の日 二 第一條の規(guī)定、第二條の規(guī)定(前號に掲げる同條中の規(guī)定を除く。)、第三條中核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律第四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第十四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第二十三條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び同法第二十四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「內(nèi)閣総理大臣」を「主務(wù)大臣」に改める部分を除く。)並びに次條第二項(xiàng)、附則第五條から附則第七條まで及び附則第九條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (経過措置) 第二條 前條第二號に掲げる日の前日において原子力委員會の委員である者のうち內(nèi)閣総理大臣が指定する二人については、その任期は、第二條の規(guī)定による改正前の原子力委員會設(shè)置法(第三項(xiàng)において「舊設(shè)置法」という。)第九條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 2 原子力委員會及び原子力安全委員會設(shè)置法の施行後最初に任命される原子力安全委員會の委員の任期は、同法第二十二條において準(zhǔn)用する同法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、內(nèi)閣総理大臣の指定するところにより、二人については一年六月、三人については三年とする。 3 前條第二號に掲げる日の前日において原子力委員會の原子爐安全専門審査會の審査委員である者の任期は、舊設(shè)置法第十四條の三第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府、法務(wù)省、外務(wù)省、大蔵省、文部省、厚生省、農(nóng)林水産省、通商産業(yè)省、運(yùn)輸省、郵政省、労働省、建設(shè)省又は自治?。ㄒ韵陇长螚lにおいて「従前の府省」という。)の職員(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條の審議會等の會長又は委員長及び委員、中央防災(zāi)會議の委員、日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)査會の會長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辭令を発せられない限り、同一の勤務(wù)條件をもって、この法律の施行後の內(nèi)閣府、総務(wù)省、法務(wù)省、外務(wù)省、財(cái)務(wù)省、文部科學(xué)省、厚生労働省、農(nóng)林水産省、経済産業(yè)省、國土交通省若しくは環(huán)境?。ㄒ韵陇长螚lにおいて「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関のうち、この法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該職員が屬する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関の相當(dāng)の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関として政令で定めるものの相當(dāng)の職員となるものとする。 (原子力委員會及び原子力安全委員會設(shè)置法の一部改正に伴う経過措置) 第十條 第十六條の規(guī)定による改正後の原子力委員會及び原子力安全委員會設(shè)置法(以下この條において「新両委員會設(shè)置法」という。)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による原子力委員會の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 2 內(nèi)閣総理大臣は、新両委員會設(shè)置法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現(xiàn)に従前の総理府の原子力委員會の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、內(nèi)閣府の原子力委員會の委員を任命することができる。この場合において、その委員の任期は、新両委員會設(shè)置法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の原子力委員會の委員であるとした場合の任期の殘任期間と同一の期間とする。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府の原子力安全委員會の委員である者は、この法律の施行の日に、新両委員會設(shè)置法第二十二條において準(zhǔn)用する新両委員會設(shè)置法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により、內(nèi)閣府の原子力安全委員會の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新両委員會設(shè)置法第二十二條において準(zhǔn)用する新両委員會設(shè)置法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同日における従前の総理府の原子力安全委員會の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府の原子力安全委員會の委員長である者は、この法律の施行の日に、新両委員會設(shè)置法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により、內(nèi)閣府の原子力安全委員會の委員長に定められたものとみなす。 5 この法律の施行の日の前日において現(xiàn)に學(xué)識経験のある者のうちから任命された原子力安全委員會の原子爐安全専門審査會及び核燃料安全専門審査會の審査委員並びに緊急事態(tài)応急対策調(diào)査委員である者の任期は、第十六條の規(guī)定による改正前の原子力委員會及び原子力安全委員會設(shè)置法第十七條第三項(xiàng)(同法第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第二十條の二第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 (委員等の任期に関する経過措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會その他の機(jī)関の會長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、當(dāng)該會長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 一から七まで 略 八 原子力委員會 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から五まで 略 六 第二十八條の規(guī)定による競馬法第二十三條の十三、日本中央競馬會法第十三條、原子力委員會及び原子力安全委員會設(shè)置法第五條第四項(xiàng)、科學(xué)技術(shù)會議設(shè)置法第七條第四項(xiàng)、宇宙開発委員會設(shè)置法第七條第四項(xiàng)、都市計(jì)畫法第七十八條第四項(xiàng)、北方領(lǐng)土問題対策協(xié)會法第十一條、地価公示法第十五條第四項(xiàng)、航空事故調(diào)査委員會設(shè)置法第六條第四項(xiàng)及び國土利用計(jì)畫法第三十九條第五項(xiàng)の改正規(guī)定 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢乱黄呷辗傻谝晃辶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第七條第二項(xiàng)、第十二條第二項(xiàng)、第二十八條第一項(xiàng)の表第二十一條の項(xiàng)、第三十七條並びに附則第七條、第十三條及び第十四條の規(guī)定 この法律の公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳辗傻谝黄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第七條第一項(xiàng)(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二條第三項(xiàng)(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五條、第六條、第十四條第一項(xiàng)、第三十四條及び第八十七條の規(guī)定 公布の日 (原子力委員會及び原子力安全委員會設(shè)置法の一部改正に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行の日の前日において原子力安全委員會の委員である者並びに原子力安全委員會の原子爐安全専門審査會及び核燃料安全専門審査會の審査委員並びに緊急事態(tài)応急対策調(diào)査委員である者の任期は、前條の規(guī)定による改正前の原子力委員會及び原子力安全委員會設(shè)置法第二十二條において準(zhǔn)用する同法第六條第一項(xiàng)並びに同法第十七條第三項(xiàng)(同法第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第二十條の二第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 2 原子力安全委員會の委員であった者に係るその職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務(wù)については、この法律の施行の日以後も、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八十六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅露呷辗傻诎似咛枺?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日の前日において原子力委員會の委員長及び委員である者の任期は、原子力委員會設(shè)置法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 3 この法律の施行後最初に任命される原子力委員會の委員の任期は、原子力委員會設(shè)置法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、內(nèi)閣総理大臣の指定するところにより、二人のうち、一人は一年六月、一人は三年とする。