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原子能規(guī)制委員會組織規(guī)則
時間:2018-06-14
作者:
EGOV分類:
發(fā)布部門:
經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省
發(fā)布日期:
2017-3-31
法規(guī)編號:
平成二十四年原子力規(guī)制委員會規(guī)則第一號
法規(guī)類型:
官方原網(wǎng)址:
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424M60080000001
年號:
平成
日本標題:
原子力規(guī)制委員會組織規(guī)則
最終修訂:
平成二九年三月三一日原子力規(guī)制委員會規(guī)則第三號
原子力規(guī)制委員會組織規(guī)則 平成二十四年原子力規(guī)制委員會規(guī)則第一號 原子力規(guī)制委員會組織規(guī)則 原子力規(guī)制委員會設(shè)置法(平成二十四年法律第四十七號)第二十七條第六項において準用する國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第七條第六項及び第二十一條第五項並びに原子力規(guī)制委員會設(shè)置法及び原子力規(guī)制庁組織令(平成二十四年政令第二百三十號)の規(guī)定に基づき、並びに原子力規(guī)制委員會設(shè)置法及び原子力規(guī)制庁組織令を?qū)g施するため、原子力規(guī)制庁組織規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 內(nèi)部部局 第一節(jié) 特別な職の設(shè)置等(第一條) 第二節(jié) 課の設(shè)置等 第一款 長官官房(第二條―第十條) 第二款 原子力規(guī)制部(第十一條―第十三條) 第三節(jié) 課の內(nèi)部組織等 第一款 長官官房(第十四條―第二十條) 第二款 原子力規(guī)制部(第二十一條?第二十二條) 第二章 施設(shè)等機関(第二十三條―第二十九條) 第三章 雑則(第三十條) 附則 第一章 內(nèi)部部局 第一節(jié) 特別な職の設(shè)置等 第一條 長官官房に、緊急事態(tài)対策監(jiān)一人、核物質(zhì)?放射線総括審議官一人、審議官三人及びサイバーセキュリティ?情報化參事官一人を置く。 2 緊急事態(tài)対策監(jiān)は、原子力事故(原子力規(guī)制委員會設(shè)置法第四條第一項第十號に規(guī)定する原子力事故をいう。以下同じ。)による緊急の事態(tài)の発生の防止及び緊急の事態(tài)への対処に関する事務(wù)を総括整理する。 3 核物質(zhì)?放射線総括審議官は、命を受けて、原子力規(guī)制委員會(以下「委員會」という。)の所掌事務(wù)に関する國際協(xié)力、原子力事故による災(zāi)害の防止、核燃料物質(zhì)の防護、原子力の平和的利用の確保のための規(guī)制、放射線による障害の防止並びに放射性物質(zhì)、放射線又は放射能の水準の監(jiān)視及び測定に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)を総括整理する。 4 審議官は、命を受けて、委員會の所掌事務(wù)に関する重要事項についての企畫及び立案に參畫し、関係事務(wù)を総括整理する。 5 サイバーセキュリティ?情報化參事官は、命を受けて、委員會の所掌事務(wù)に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリテ?;痉ǎㄆ匠啥攴傻诎偎奶枺┑诙lに規(guī)定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務(wù)の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企畫及び立案に參畫する。 第二節(jié) 課の設(shè)置等 第一款 長官官房 (長官官房に置く課等) 第二條 長官官房に、次の六課並びに參事官二人及び安全技術(shù)管理官四人を置く。 総務(wù)課 人事課 技術(shù)基盤課 原子力災(zāi)害対策?核物質(zhì)防護課 監(jiān)視情報課 放射線対策?保障措置課 (総務(wù)課の所掌事務(wù)) 第三條 総務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 委員長の官印及び委員會印の保管に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 委員會の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 四 委員會の機構(gòu)及び定員に関すること。 五 國會との連絡(luò)に関すること。 六 委員會の行政の考査に関すること。 七 委員會の所掌事務(wù)に関する政策の評価に関すること。 八 國立研究開発法人審議會の庶務(wù)に関すること。 九 委員會の所掌事務(wù)の処理狀況の國會に対する報告及びその概要の公表に関すること。 十 委員會の情報システムの整備及び管理に関すること。 十一 広報に関すること。 十二 委員會の所掌事務(wù)に係る國際機関、國際會議並びに外國の行政機関及び団體に関する事務(wù)の総括に関すること。 十三 前號に掲げるもののほか、委員會の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること。 十四 原子力利用における安全の確保に関すること。 十五 委員會の會議の庶務(wù)に関すること。 十六 官報掲載に関すること。 十七 委員會の所掌事務(wù)に関する訴訟に関する事務(wù)の総括に関すること。 十八 委員會の所掌事務(wù)に係る地方公共団體との連絡(luò)に関する事務(wù)の総括に関すること。 十九 前各號に掲げるもののほか、原子力規(guī)制庁の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (人事課の所掌事務(wù)) 第四條 人事課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 委員會の職員の任免、給與、懲戒、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること。 三 委員會の職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関する事務(wù)のうち、職員の健康及び安全に関する事務(wù)の企畫及び立案に関すること。 四 原子力安全人材育成センター(以下「センター」という。)の組織及び運営一般に関すること。 五 委員會に対する申告に関する事務(wù)の総括に関すること。 (技術(shù)基盤課の所掌事務(wù)) 第五條 技術(shù)基盤課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業(yè)並びに原子爐に関する規(guī)制その他これらに関する安全の確保に関する事務(wù)のうち技術(shù)に関する基本的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 二 核原料物質(zhì)及び核燃料物質(zhì)の使用に関する規(guī)制その他これらに関する安全の確保に関する事務(wù)のうち技術(shù)に関する基本的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 三 核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號。以下「規(guī)制法」という。)の施行に関する基準の策定に関すること。 (原子力災(zāi)害対策?核物質(zhì)防護課の所掌事務(wù)) 第六條 原子力災(zāi)害対策?核物質(zhì)防護課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 原子力災(zāi)害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六號。以下「原災(zāi)法」という。)第六條の二第一項に規(guī)定する原子力災(zāi)害対策指針の案の作成に関すること(監(jiān)視情報課の所掌に屬するものを除く。)。 二 原子力事故又は原子力施設(shè)(規(guī)制法第二條第七項に規(guī)定する原子力施設(shè)をいう。以下同じ。)に関する人の障害、原子力施設(shè)の故障等の事象が発生した場合の対処に関すること。 三 原子力事故による災(zāi)害の防止に関し必要な施設(shè)、設(shè)備又は資機材の整備に関すること。 四 原子力事故による災(zāi)害の防止に関する事務(wù)のうち防災(zāi)訓(xùn)練及び研修に関すること。 五 前四號に掲げるもののほか、原子力事故による災(zāi)害の防止に関すること(監(jiān)視情報課の所掌に屬するものを除く。)。 六 原災(zāi)法第二條第二號に規(guī)定する原子力緊急事態(tài)における醫(yī)療に関する體制の整備のために必要な措置に関すること。 七 核燃料物質(zhì)の防護に関すること。 八 核燃料物質(zhì)その他の放射性物質(zhì)の防護に関する関係行政機関の事務(wù)の調(diào)整に関すること。 (監(jiān)視情報課の所掌事務(wù)) 第七條 監(jiān)視情報課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 原子力事故の狀況及び原子力事故により放出された放射性物質(zhì)の拡散の狀況の把握、予測及び公表に関すること。 二 放射性物質(zhì)又は放射線の水準の監(jiān)視及び測定に関する基本的な方針の案の作成及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計畫に関すること。 三 放射線による障害の防止に関する事務(wù)のうち放射性物質(zhì)又は放射線の水準の監(jiān)視及び測定に関すること。 四 放射能水準の把握のための監(jiān)視及び測定に関すること。 (放射線対策?保障措置課の所掌事務(wù)) 第八條 放射線対策?保障措置課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 放射線による障害の防止に関すること(原子力災(zāi)害対策?核物質(zhì)防護課及び監(jiān)視情報課の所掌に屬するものを除く。)。 二 國際約束に基づく保障措置の実施のための規(guī)制その他の原子力の平和的利用の確保のための規(guī)制に関すること。 (參事官の職務(wù)) 第九條 參事官は、命を受けて、次に掲げる事務(wù)を分掌する。 一 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 二 委員會の保有する情報の公開に関すること。 三 委員會の保有する個人情報の保護に関すること。 四 委員會の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること。 五 委員會所屬の行政財産及び物品の管理に関すること。 六 委員會の職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること(人事課の所掌に屬するものを除く。)。 七 エネルギー対策特別會計の電源開発促進勘定の経理のうち委員會の所掌に係るものに関すること。 八 エネルギー対策特別會計の電源開発促進勘定に屬する行政財産及び物品の管理のうち委員會の所掌に係るものに関すること。 九 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計の経理のうち委員會の所掌に係るものに関すること。 十 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計に屬する國有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち委員會の所掌に係るものに関すること。 十一 委員會の所掌事務(wù)に関する法令案の作成及び法令の適用並びに不服申立てに関する事務(wù)の総括に関すること。 (安全技術(shù)管理官の職務(wù)) 第十條 安全技術(shù)管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(wù)を分掌する。 一 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業(yè)並びに原子爐に関する規(guī)制その他これらに関する安全の確保に関する事務(wù)のうち技術(shù)の調(diào)査及び研究に関すること。 二 核原料物質(zhì)及び核燃料物質(zhì)の使用に関する規(guī)制その他これらに関する安全の確保に関する事務(wù)のうち技術(shù)の調(diào)査及び研究に関すること。 第二款 原子力規(guī)制部 (原子力規(guī)制部に置く課等) 第十一條 原子力規(guī)制部に、原子力規(guī)制企畫課及び安全規(guī)制管理官七人を置く。 (原子力規(guī)制企畫課の所掌事務(wù)) 第十二條 原子力規(guī)制企畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 原子力規(guī)制部の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 規(guī)制法の施行に関する事務(wù)の総括に関すること。 三 原子爐安全専門審査會及び核燃料安全専門審査會の庶務(wù)に関すること。 四 前各號に掲げるもののほか、原子力規(guī)制部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (安全規(guī)制管理官の職務(wù)) 第十三條 安全規(guī)制管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(wù)を分掌する。 一 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業(yè)並びに原子爐に関する規(guī)制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房及び原子力規(guī)制企畫課の所掌に屬するものを除く。)。 二 核原料物質(zhì)及び核燃料物質(zhì)の使用に関する規(guī)制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房及び原子力規(guī)制企畫課の所掌に屬するものを除く。)。 三 原子力事故の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調(diào)査に関すること。 第三節(jié) 課の內(nèi)部組織等 第一款 長官官房 (監(jiān)査?業(yè)務(wù)改善推進室、広報室、國際室及び法務(wù)調(diào)査室並びに企畫官、國際協(xié)力推進官、地域原子力規(guī)制総括調(diào)整官、企畫調(diào)査官及び情報システム管理官) 第十四條 総務(wù)課に、監(jiān)査?業(yè)務(wù)改善推進室、広報室、國際室及び法務(wù)調(diào)査室並びに企畫官一人、地域原子力規(guī)制総括調(diào)整官三人、企畫調(diào)査官一人及び情報システム管理官一人を置く。 2 監(jiān)査?業(yè)務(wù)改善推進室は、委員會の行政の考査に関する事務(wù)をつかさどる。 3 監(jiān)査?業(yè)務(wù)改善推進室に、室長を置く。 4 広報室は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 広報に関すること。 二 委員會の所掌事務(wù)に係る地方公共団體との連絡(luò)に関する事務(wù)の総括に関すること。 5 広報室に、室長を置く。 6 國際室は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 委員會の所掌事務(wù)に係る國際機関、國際會議並びに外國の行政機関及び団體に関する事務(wù)の総括に関すること。 二 前號に掲げるもののほか、委員會の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること。 7 國際室に、室長及び國際協(xié)力推進官一人を置く。 8 國際協(xié)力推進官は、命を受けて、國際室の所掌事務(wù)に関する特定事項についての外國の行政機関との連絡(luò)調(diào)整に関する事務(wù)を行う。 9 法務(wù)調(diào)査室は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 委員會の所掌事務(wù)に関する訴訟に関する事務(wù)の総括に関すること。 二 前號に掲げる事務(wù)に関し必要な調(diào)査に関すること。 10 法務(wù)調(diào)査室に、室長を置く。 11 企畫官は、命を受けて、総務(wù)課の所掌事務(wù)に関する特定事項の企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)を行う。 12 地域原子力規(guī)制総括調(diào)整官は、命を受けて、特定の地域に関する事項についての調(diào)整に関する事務(wù)を行う。 13 企畫調(diào)査官は、命を受けて、総務(wù)課の所掌事務(wù)に関する特定事項に係るものを調(diào)査し、企畫する事務(wù)を行う。 14 情報システム管理官は、命を受けて、委員會の所掌事務(wù)に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務(wù)の運営の改善及び効率化に関する事務(wù)を行う。 (企畫官) 第十五條 人事課に、企畫官二人を置く。 2 企畫官は、命を受けて、人事課の所掌事務(wù)に関する特定事項の企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)を行う。 (企畫官) 第十六條 技術(shù)基盤課に、企畫官二人を置く。 2 企畫官は、命を受けて、技術(shù)基盤課の所掌事務(wù)に関する特定事項の企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)を行う。 (火災(zāi)対策室、事故対処室及び核セキュリティ?核物質(zhì)防護室並びに企畫官、防災(zāi)システム専門官及び原子力事業(yè)者防災(zāi)?訓(xùn)練推進官) 第十七條 原子力災(zāi)害対策?核物質(zhì)防護課に、火災(zāi)対策室、事故対処室及び核セキュリティ?核物質(zhì)防護室並びに企畫官一人、防災(zāi)システム専門官一人及び原子力事業(yè)者防災(zāi)?訓(xùn)練推進官一人を置く。 2 火災(zāi)対策室は、原子力利用に伴う火災(zāi)対策に関する事務(wù)(事故対処室の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 3 火災(zāi)対策室に、室長を置く。 4 事故対処室は、原子力事故又は原子力施設(shè)に関する人の障害、原子力施設(shè)の故障等の事象が発生した場合の対処に関する事務(wù)をつかさどる。 5 事故対処室に、室長を置く。 6 核セキュリティ?核物質(zhì)防護室は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 核燃料物質(zhì)の防護に関すること。 二 核燃料物質(zhì)その他の放射性物質(zhì)の防護に関する関係行政機関の事務(wù)の調(diào)整に関すること。 7 核セキュリティ?核物質(zhì)防護対策室に、室長及び國際核セキュリティ専門官一人を置く。 8 國際核セキュリティ専門官は、命を受けて、核燃料物質(zhì)その他の放射性物質(zhì)の防護に関する國際関係事務(wù)を行う。 9 企畫官は、命を受けて、原子力災(zāi)害対策?核物質(zhì)防護課の所掌事務(wù)に関する特定事項の企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)を行う。 10 防災(zāi)システム専門官は、命を受けて、原子力災(zāi)害対策?核物質(zhì)防護課の所掌事務(wù)に関する防災(zāi)システムに係る専門的事項に関する事務(wù)を行う。 11 原子力事業(yè)者防災(zāi)?訓(xùn)練推進官は、命を受けて、次に掲げる事務(wù)を行う。 一 原子力事業(yè)者が作成する原子力事業(yè)者防災(zāi)業(yè)務(wù)計畫並びに原子力事業(yè)者が実施する防災(zāi)訓(xùn)練の企畫及び立案に係る技術(shù)的助言に関すること。 二 委員會が実施する防災(zāi)訓(xùn)練の企畫及び立案並びに評価に関すること。 (放射線環(huán)境対策室並びに企畫官及び地方放射線モニタリング対策官) 第十八條 監(jiān)視情報課に、放射線環(huán)境対策室並びに企畫官一人及び地方放射線モニタリング対策官二十一人を置く。 2 放射線環(huán)境対策室は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 放射線による障害の防止に関する事務(wù)のうち放射性物質(zhì)又は放射線の水準の監(jiān)視及び測定に関すること。 二 放射能水準の把握のための監(jiān)視及び測定に関すること。 3 放射線環(huán)境対策室に、室長及び環(huán)境放射能対策官一人を置く。 4 環(huán)境放射能対策官は、命を受けて、放射線環(huán)境対策室の所掌事務(wù)のうち専門的事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)を行う。 5 企畫官は、命を受けて、監(jiān)視情報課の所掌事務(wù)に関する特定事項の企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)を行う。 6 地方放射線モニタリング対策官は、命を受けて、特定の地方における放射性物質(zhì)又は放射線の水準の監(jiān)視及び測定並びに放射能水準の把握のための監(jiān)視及び測定に関する事務(wù)のうち専門的事項に関する事務(wù)を行う。 (放射線規(guī)制室及び保障措置室並びに企畫官) 第十九條 放射線対策?保障措置課に、放射線規(guī)制室及び保障措置室並びに企畫官一人を置く。 2 放射線規(guī)制室は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七號)の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 3 放射線規(guī)制室に、室長及び廃止措置確認専門官二人を置く。 4 廃止措置確認専門官は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の施行に関する事務(wù)のうち許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置に関する専門的事項の調(diào)査、指導(dǎo)及び助言に関する事務(wù)を行う。 5 保障措置室は、國際約束に基づく保障措置の実施のための規(guī)制その他の原子力の平和的利用の確保のための規(guī)制に関する事務(wù)をつかさどる。 6 保障措置室に、室長を置く。 7 企畫官は、命を受けて、放射線対策?保障措置課の所掌事務(wù)に関する特定事項の企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)を行う。 (企畫官、経理調(diào)査官、首席技術(shù)研究調(diào)査官、上席會計監(jiān)査官及び上席技術(shù)研究調(diào)査官) 第二十條 長官官房に、企畫官三人、経理調(diào)査官一人、首席技術(shù)研究調(diào)査官五人、上席會計監(jiān)査官一人及び上席技術(shù)研究調(diào)査官九人を置く。 2 企畫官は、命を受けて、安全技術(shù)管理官のつかさどる職務(wù)のうち特定事項の企畫及び立案並びに調(diào)整に関するものを助ける。 3 経理調(diào)査官は、命を受けて、參事官のつかさどる職務(wù)のうち経理に関する専門的事項についての調(diào)査並びに企畫及び立案に関するものを助ける。 4 首席技術(shù)研究調(diào)査官は、命を受けて、安全技術(shù)管理官のつかさどる職務(wù)のうち専門的事項についての調(diào)査及び研究に関するものを助ける。 5 上席會計監(jiān)査官は、命を受けて、參事官のつかさどる職務(wù)のうち委員會の所掌に係る會計の監(jiān)査に関するものを助ける。 6 上席技術(shù)研究調(diào)査官は、命を受けて、首席技術(shù)研究調(diào)査官の事務(wù)を補佐する。 第二款 原子力規(guī)制部 (企畫官及び安全管理調(diào)査官) 第二十一條 原子力規(guī)制企畫課に、企畫官一人及び安全管理調(diào)査官一人を置く。 2 企畫官は、命を受けて、原子力規(guī)制企畫課の所掌事務(wù)に関する特定事項の企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)を行う。 3 安全管理調(diào)査官は、命を受けて、原子力規(guī)制企畫課の所掌事務(wù)に関する専門的事項についての調(diào)査に関する事務(wù)を行う。 (安全規(guī)制調(diào)整官、特殊施設(shè)規(guī)制官、首席原子力施設(shè)検査官、安全管理調(diào)査官、上席原子力施設(shè)検査官及び品質(zhì)管理専門官) 第二十二條 原子力規(guī)制部に、安全規(guī)制調(diào)整官十三人、特殊施設(shè)規(guī)制官一人、首席原子力施設(shè)検査官三人、安全管理調(diào)査官九人、上席原子力施設(shè)検査官二人及び品質(zhì)管理専門官四人を置く。 2 安全規(guī)制調(diào)整官は、命を受けて、安全規(guī)制管理官のつかさどる職務(wù)のうち専門的事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関するものを助ける。 3 特殊施設(shè)規(guī)制官は、命を受けて、安全規(guī)制管理官のつかさどる職務(wù)のうち特定原子力施設(shè)(規(guī)制法第六十四條の二第一項に規(guī)定する特定原子力施設(shè)をいう。)に関する企畫及び立案並びに調(diào)整に関するものを助ける。 4 首席原子力施設(shè)検査官は、命を受けて、安全規(guī)制管理官のつかさどる職務(wù)のうち原子力施設(shè)の検査に関するものを助ける。 5 安全管理調(diào)査官は、命を受けて、安全規(guī)制管理官のつかさどる職務(wù)のうち専門的事項についての調(diào)査に関するものを助ける。 6 上席原子力施設(shè)検査官は、首席原子力施設(shè)検査官の事務(wù)を補佐する。 7 品質(zhì)管理専門官は、命を受けて、安全規(guī)制管理官のつかさどる職務(wù)のうち品質(zhì)の維持及び向上に関するものを助ける。 第二章 施設(shè)等機関 (原子力安全人材育成センターの位置) 第二十三條 センターは、東京都に置く。 (所長及び副所長) 第二十四條 センターに、所長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び副所長一人を置く。 2 所長は、センターの事務(wù)を掌理する。 3 副所長は、所長を助け、センターの事務(wù)を整理する。 (原子力安全人材育成センターに置く課等) 第二十五條 センターに、次の四課並びに総括指導(dǎo)官一人及び上席指導(dǎo)官十人を置く。 人材育成課 規(guī)制研修課 原子爐技術(shù)研修課 國際研修課 (人材育成課の所掌事務(wù)) 第二十六條 人材育成課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 センターの職員の任免、給與、懲戒、服務(wù)その他の人事に関すること。 二 所長の官印及び所印の保管に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 センターの所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 五 センターの所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計に関すること。 六 センター所屬の行政財産及び物品の管理に関すること。 七 原子力利用における安全の確保に関する人材の育成の企畫及び立案並びに実施に関すること。 八 前號に掲げる事務(wù)に関し必要な調(diào)査及び研究に関すること。 九 前各號に掲げるもののほか、センターの所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (規(guī)制研修課の所掌事務(wù)) 第二十七條 規(guī)制研修課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 原子力利用における安全の確保に関する研修(國際機関、外國政府機関等に係るもの及び語學(xué)に係るものを除く。次條第一號において同じ。)の企畫及び立案並びに実施に関すること(原子爐技術(shù)研修課の所掌に屬するものを除く。)。 二 前號に掲げる事務(wù)に関し必要な調(diào)査及び研究に関すること。 三 核燃料取扱主任者及び原子爐主任技術(shù)者の試験及び免狀の交付に関すること。 (原子爐技術(shù)研修課の所掌事務(wù)) 第二十八條 原子爐技術(shù)研修課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 原子力利用における安全の確保に関する研修の企畫及び立案並びに実施に関する事務(wù)のうち原子爐運転シミュレータに係るものに関すること。 二 前號に掲げる事務(wù)に関し必要な調(diào)査及び研究に関すること。 (國際研修課の所掌事務(wù)) 第二十九條 國際研修課は、センターの所掌事務(wù)に係る國際関係事務(wù)(人材育成課、規(guī)制研修課及び原子爐技術(shù)研修課の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 (総括指導(dǎo)官及び上席指導(dǎo)官の職務(wù)) 第三十條 総括指導(dǎo)官は、命を受けて、原子力利用における安全の確保に関する人材の育成及び研修についての指導(dǎo)に関する事務(wù)を行い、並びに上席指導(dǎo)官の行う事務(wù)を総括する。 2 上席指導(dǎo)官は、命を受けて、前項に規(guī)定する指導(dǎo)に関する事務(wù)を行う。 第三章 雑則 第三十一條 この規(guī)則に定めるもののほか、事務(wù)分掌その他組織の細目は、原子力規(guī)制庁にあっては原子力規(guī)制庁長官が定め、センターにあっては所長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この規(guī)則は、原子力規(guī)制委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 (監(jiān)視情報課地方放射線モニタリング対策官の設(shè)置期間の特例) 2 第十八條第一項の地方放射線モニタリング対策官のうち一人は、平成三十二年三月三十一日まで置かれるものとする。 (長官官房首席技術(shù)研究調(diào)査官の設(shè)置期間の特例) 3 第二十條第一項の首席技術(shù)研究調(diào)査官のうち四人は、平成三十四年三月三十一日まで置かれるものとする。 (原子力規(guī)制部安全規(guī)制調(diào)整官の設(shè)置期間の特例) 4 第二十二條第一項の安全規(guī)制調(diào)整官のうち一人は、平成三十四年三月三十一日まで置かれるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露湃赵恿σ?guī)制委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓露巳赵恿σ?guī)制委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、獨立行政法人原子力安全基盤機構(gòu)の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱哗柸赵恿σ?guī)制委員會規(guī)則第五號) この規(guī)則は、平成二十六年十月十四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉乱晃迦赵恿σ?guī)制委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、平成二十七年一月十五日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱哗柸赵恿σ?guī)制委員會規(guī)則第二號) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四甓露迦赵恿σ?guī)制委員會規(guī)則第二號) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗赵恿σ?guī)制委員會規(guī)則第五號) この規(guī)則は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗赵恿σ?guī)制委員會規(guī)則第三號) この規(guī)則は、平成二十九年四月一日から施行する。