法規(guī)編號(hào):
平成二十四年政令第二百三十號(hào)
官方原網(wǎng)址:
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424CO0000000230
日本標(biāo)題:
原子力規(guī)制委員會(huì)組織令
最終修訂:
平成二九年六月三〇日政令第一七〇號(hào)
原子力規(guī)制委員會(huì)組織令 平成二十四年政令第二百三十號(hào) 原子力規(guī)制委員會(huì)組織令 內(nèi)閣は、國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第二十一條第三項(xiàng)並びに原子力規(guī)制委員會(huì)設(shè)置法(平成二十四年法律第四十七號(hào))第二十七條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する國(guó)家行政組織法第七條第六項(xiàng)及び第二十一條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 特別な職(第一條?第二條) 第二章 內(nèi)部部局(第三條―第七條) 第三章 審議會(huì)等(第八條) 第四章 施設(shè)等機(jī)関(第九條) 附則 第一章 特別な職 (次長(zhǎng)) 第一條 原子力規(guī)制庁に、次長(zhǎng)一人を置く。 2 次長(zhǎng)は、原子力規(guī)制庁長(zhǎng)官を助け、原子力規(guī)制庁の事務(wù)を整理する。 (原子力規(guī)制技監(jiān)) 第二條 原子力規(guī)制庁に、原子力規(guī)制技監(jiān)一人を置く。 2 原子力規(guī)制技監(jiān)は、原子力規(guī)制庁長(zhǎng)官を助け、命を受けて、原子力規(guī)制庁の所掌事務(wù)に係る技術(shù)を統(tǒng)理する。 第二章 內(nèi)部部局 (長(zhǎng)官官房及び部の設(shè)置) 第三條 原子力規(guī)制庁に、長(zhǎng)官官房及び原子力規(guī)制部を置く。 (長(zhǎng)官官房の所掌事務(wù)) 第四條 長(zhǎng)官官房は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 委員長(zhǎng)の官印及び委員會(huì)印の保管に関すること。 二 公文書(shū)類(lèi)の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 法令案その他の公文書(shū)類(lèi)の審査に関すること。 四 原子力規(guī)制委員會(huì)の保有する情報(bào)の公開(kāi)に関すること。 五 原子力規(guī)制委員會(huì)の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関すること。 六 原子力規(guī)制委員會(huì)の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 七 原子力規(guī)制委員會(huì)の機(jī)構(gòu)及び定員に関すること。 八 國(guó)會(huì)との連絡(luò)に関すること。 九 原子力規(guī)制委員會(huì)の行政の考査に関すること。 十 原子力規(guī)制委員會(huì)の所掌事務(wù)に関する政策の評(píng)価に関すること。 十一 原子力規(guī)制委員會(huì)年次報(bào)告に関すること。 十二 原子力規(guī)制委員會(huì)の情報(bào)システムの整備及び管理に関すること。 十三 広報(bào)に関すること。 十四 機(jī)密に関すること。 十五 原子力規(guī)制委員會(huì)の職員の任免、給與、懲戒、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること。 十六 原子力規(guī)制委員會(huì)の職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること。 十七 原子力安全人材育成センターの組織及び運(yùn)営一般に関すること。 十八 原子力規(guī)制委員會(huì)の所掌に係る経費(fèi)及び収入の予算、決算及び會(huì)計(jì)並びに會(huì)計(jì)の監(jiān)査に関すること。 十九 原子力規(guī)制委員會(huì)所屬の行政財(cái)産及び物品の管理に関すること。 二十 エネルギー対策特別會(huì)計(jì)の電源開(kāi)発促進(jìn)勘定の経理のうち原子力規(guī)制委員會(huì)の所掌に係るものに関すること。 二十一 エネルギー対策特別會(huì)計(jì)の電源開(kāi)発促進(jìn)勘定に屬する行政財(cái)産及び物品の管理のうち原子力規(guī)制委員會(huì)の所掌に係るものに関すること。 二十二 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會(huì)計(jì)の経理のうち原子力規(guī)制委員會(huì)の所掌に係るものに関すること。 二十三 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會(huì)計(jì)に屬する國(guó)有財(cái)産の管理及び処分並びに物品の管理のうち原子力規(guī)制委員會(huì)の所掌に係るものに関すること。 二十四 原子力規(guī)制委員會(huì)の所掌事務(wù)に係る國(guó)際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること。 二十五 原子力利用における安全の確保に関すること。 二十六 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業(yè)並びに原子爐に関する規(guī)制その他これらに関する安全の確保に関する事務(wù)のうち技術(shù)、原子力事故による災(zāi)害の防止及び核燃料物質(zhì)の防護(hù)に関すること。 二十七 核原料物質(zhì)及び核燃料物質(zhì)の使用に関する規(guī)制その他これらに関する安全の確保に関する事務(wù)のうち技術(shù)、原子力事故による災(zāi)害の防止及び核燃料物質(zhì)の防護(hù)に関すること。 二十八 國(guó)際約束に基づく保障措置の実施のための規(guī)制その他の原子力の平和的利用の確保のための規(guī)制に関すること。 二十九 放射線による障害の防止に関すること。 三十 放射性物質(zhì)又は放射線の水準(zhǔn)の監(jiān)視及び測(cè)定に関する基本的な方針の策定及び推進(jìn)並びに関係行政機(jī)関の経費(fèi)の配分計(jì)畫(huà)に関すること。 三十一 放射能水準(zhǔn)の把握のための監(jiān)視及び測(cè)定に関すること。 三十二 核燃料物質(zhì)その他の放射性物質(zhì)の防護(hù)に関する関係行政機(jī)関の事務(wù)の調(diào)整に関すること。 三十三 前各號(hào)に掲げるもののほか、原子力規(guī)制庁の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (原子力規(guī)制部の所掌事務(wù)) 第五條 原子力規(guī)制部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業(yè)並びに原子爐に関する規(guī)制その他これらに関する安全の確保に関すること(長(zhǎng)官官房の所掌に屬するものを除く。)。 二 核原料物質(zhì)及び核燃料物質(zhì)の使用に関する規(guī)制その他これらに関する安全の確保に関すること(長(zhǎng)官官房の所掌に屬するものを除く。)。 三 原子爐の運(yùn)転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する原子爐の運(yùn)転等をいう。)に起因する事故(以下「原子力事故」という。)の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調(diào)査に関すること。 (総括整理職の數(shù)) 第六條 長(zhǎng)官官房の所掌事務(wù)の一部を総括整理する職に係る原子力規(guī)制委員會(huì)設(shè)置法(以下「法」という。)第二十七條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する國(guó)家行政組織法第二十一條第五項(xiàng)に規(guī)定する政令の定める數(shù)は、六人とする。 (原子力規(guī)制庁の課等の數(shù)) 第七條 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準(zhǔn)ずる室に係る法第二十七條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する國(guó)家行政組織法第七條第六項(xiàng)に規(guī)定する政令の定める數(shù)は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 官房及び部 數(shù) 長(zhǎng)官官房 五 原子力規(guī)制部 二 2 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課長(zhǎng)に準(zhǔn)ずる職に係る法第二十七條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する國(guó)家行政組織法第二十一條第五項(xiàng)に規(guī)定する政令の定める數(shù)は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 官房及び部 數(shù) 長(zhǎng)官官房 八人 原子力規(guī)制部 七人 第三章 審議會(huì)等 (國(guó)立研究開(kāi)発法人審議會(huì)) 第八條 法律の規(guī)定により置かれる審議會(huì)等のほか、原子力規(guī)制委員會(huì)に、國(guó)立研究開(kāi)発法人審議會(huì)を置く。 2 國(guó)立研究開(kāi)発法人審議會(huì)は、獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理する。 3 前項(xiàng)に定めるもののほか、國(guó)立研究開(kāi)発法人審議會(huì)に関し必要な事項(xiàng)については、原子力規(guī)制委員會(huì)國(guó)立研究開(kāi)発法人審議會(huì)令(平成二十七年政令第百九十九號(hào))の定めるところによる。 第四章 施設(shè)等機(jī)関 (原子力安全人材育成センター) 第九條 原子力規(guī)制委員會(huì)に、原子力安全人材育成センターを置く。 2 原子力安全人材育成センターは、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 原子力の研究、開(kāi)発及び利用における安全の確保に関する研究者及び技術(shù)者の養(yǎng)成及び訓(xùn)練(大學(xué)における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。 二 原子力規(guī)制委員會(huì)の所掌事務(wù)に係る事務(wù)を擔(dān)當(dāng)する職員その他これに類(lèi)する者の養(yǎng)成及び訓(xùn)練に関すること。 3 原子力安全人材育成センターの位置及び內(nèi)部組織は、原子力規(guī)制委員會(huì)規(guī)則で定める。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 (平成二五年三月二九日政令第一〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥甓乱痪湃照畹谌盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱蝗照畹谌痪盘?hào)) この政令は、平成二十六年十月十四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱哗柸照畹谝痪农柼?hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗照畹谝欢?hào)) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗照畹谄甙颂?hào)) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅氯柸照畹谝黄擤柼?hào)) この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。