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國立研究開發(fā)法人日本原子能研究開發(fā)機構(gòu)財務及會計省令
時間:2018-06-14
作者:
EGOV分類:
發(fā)布部門:
發(fā)布日期:
2015-3-31
法規(guī)編號:
平成十七年文部科學省?経済産業(yè)省令第二號
法規(guī)類型:
官方原網(wǎng)址:
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417M60000480002
年號:
平成
日本標題:
國立研究開発法人日本原子力研究開発機構(gòu)の財務及び會計等に関する省令
最終修訂:
平成二七年三月三一日文部科學省?経済産業(yè)省令第一號
國立研究開発法人日本原子力研究開発機構(gòu)の財務及び會計等に関する省令 平成十七年文部科學省?経済産業(yè)省令第二號 國立研究開発法人日本原子力研究開発機構(gòu)の財務及び會計等に関する省令 獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二十八條第二項、第三十條第一項及び第二項第七號、第三十一條第一項、第三十二條第一項、第三十三條、第三十四條第一項、第三十八條第一項及び第四項、第四十八條第一項並びに第五十條並びに獨立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六號)第五條第二項の規(guī)定に基づき、並びに同法及び獨立行政法人日本原子力研究開発機構(gòu)法(平成十六年法律第百五十五號)を?qū)g施するため、獨立行政法人日本原子力研究開発機構(gòu)の業(yè)務運営並びに財務及び會計に関する省令を次のように定める。 (通則法第八條第三項に規(guī)定する主務省令で定める重要な財産) 第一條 國立研究開発法人日本原子力研究開発機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)に係る獨立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八條第三項に規(guī)定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六條の二第一項若しくは第二項又は第四十六條の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、當該財産の処分に関する計畫を定めた通則法第三十五條の五第一項の中長期計畫の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現(xiàn)金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十萬円以上のもの(その性質(zhì)上通則法第四十六條の二又は第四十六條の三の規(guī)定により処分することが不適當なものを除く。)その他文部科學大臣が定める財産とする。 (文部科學省令?経済産業(yè)省令で定める加工施設) 第二條 國立研究開発法人日本原子力研究開発機構(gòu)法施行令(平成十七年政令第二百二十四號)第七條第一號の文部科學省令?経済産業(yè)省令で定める加工施設は、軽水型実用発電用原子爐において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質(zhì)をいう。)の加工施設及び実用ウラン濃縮施設とする。 (會計処理) 第三條 機構(gòu)が業(yè)務のため取得しようとしている償卻資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、文部科學大臣(當該償卻資産が國立研究開発法人日本原子力研究開発機構(gòu)法(平成十六年法律第百五十五號。以下「機構(gòu)法」という。)第十七條第一項に規(guī)定する業(yè)務のうち、同項第三號に掲げるもの及びこれに関連する同項第四號に掲げるもの(これらに附帯する業(yè)務を含む。以下「核燃料サイクル開発業(yè)務」という。)のため取得しようとしているものである場合には、文部科學大臣及び経済産業(yè)大臣)は、その取得までの間に限り、當該償卻資産を指定することができる。 2 前項の指定を受けた資産の減価償卻については、減価償卻費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (対応する?yún)б妞潍@得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) 第四條 文部科學大臣(機構(gòu)が業(yè)務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産が核燃料サイクル開発業(yè)務に係るものである場合には、文部科學大臣及び経済産業(yè)大臣)は、當該有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調(diào)整額(以下この條において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、當該除去費用等を指定することができる。 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) 第五條 文部科學大臣(通則法第八條第三項に規(guī)定する不要財産が核燃料サイクル開発業(yè)務に係るものである場合には、文部科學大臣及び経済産業(yè)大臣)は、機構(gòu)が通則法第四十六條の二第二項又は第四十六條の三第三項の規(guī)定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、當該譲渡取引を指定することができる。 (財務諸表) 第六條 機構(gòu)に係る通則法第三十八條第一項に規(guī)定する主務省令で定める書類は、平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた獨立行政法人の會計に関する研究の成果として公表された基準に定めるキャッシュ?フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。 (事業(yè)報告書の作成) 第六條の二 機構(gòu)に係る通則法第三十八條第二項の規(guī)定により主務省令で定める事項については、この條の定めるところによる。 2 事業(yè)報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構(gòu)に関する基礎(chǔ)的な情報 イ 目的、業(yè)務內(nèi)容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の機構(gòu)の概要 ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地 ハ 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業(yè)年度末からのそれぞれの増減を含む。) ニ 役員の氏名、役職、任期、擔當及び経歴 ホ 常勤職員の數(shù)(前事業(yè)年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに機構(gòu)への出向者の數(shù) 二 財務諸表の要約 三 財務情報 イ 財務諸表に記載された事項の概要 ロ 重要な施設等の整備等の狀況 ハ 予算及び決算の概要 ニ 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成狀況 四 事業(yè)に関する説明 イ 財源の內(nèi)訳 ロ 財務情報及び業(yè)務の実績に基づく説明 3 事業(yè)報告書には、通則法第三十五條の八において準用する通則法第三十一條第一項に規(guī)定する年度計畫に記載されたセグメント(機構(gòu)を構(gòu)成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積りと當該予算の執(zhí)行実績を明らかにした資料を添付するものとする。 (財務諸表の閲覧期間) 第七條 機構(gòu)に係る通則法第三十八條第三項に規(guī)定する主務省令で定める期間は、五年とする。 (會計監(jiān)査報告の作成) 第七條の二 通則法第三十九條第一項の規(guī)定により主務省令で定める事項については、この條の定めるところによる。 2 會計監(jiān)査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監(jiān)査の環(huán)境の整備に努めなければならない。ただし、會計監(jiān)査人が公正不偏の態(tài)度及び獨立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創(chuàng)設及び維持を認めるものと解してはならない。 一 機構(gòu)の役員(監(jiān)事を除く。)及び職員 二 前號に掲げる者のほか、會計監(jiān)査人が適切に職務を遂行するに當たり意思疎通を図るべき者 3 會計監(jiān)査人は、通則法第三十八條第一項に規(guī)定する財務諸表並びに同條第二項に規(guī)定する事業(yè)報告書及び決算報告書を受領(lǐng)したときは、次に掲げる事項を內(nèi)容とする會計監(jiān)査報告を作成しなければならない。 一 會計監(jiān)査人の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この號及び次項において同じ。)が機構(gòu)の財政狀態(tài)、運営狀況、キャッシュ?フローの狀況等を全ての重要な點において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の區(qū)分に応じ、當該イからハまでに定める事項 イ 無限定適正意見 監(jiān)査の対象となった財務諸表が獨立行政法人會計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた獨立行政法人の會計に関する研究の成果として公表された基準をいう。以下この號において同じ。)その他の一般に公正妥當と認められる會計の慣行に準拠して、機構(gòu)の財政狀態(tài)、運営狀況、キャッシュ?フローの狀況等を全ての重要な點において適正に表示していると認められる旨 ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監(jiān)査の対象となった財務諸表が除外事項を除き獨立行政法人會計基準その他の一般に公正妥當と認められる會計の慣行に準拠して、機構(gòu)の財政狀態(tài)、運営狀況、キャッシュ?フローの狀況等を全ての重要な點において適正に表示していると認められる旨及び除外事項 ハ 不適正意見 監(jiān)査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由 三 前號の意見がないときは、その旨及びその理由 四 追記情報 五 前各號に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業(yè)報告書(會計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告 六 會計監(jiān)査報告を作成した日 4 前項第四號に規(guī)定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、會計監(jiān)査人の判斷に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の內(nèi)容のうち強調(diào)する必要がある事項とする。 一 正當な理由による會計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請) 第八條 機構(gòu)は、通則法第四十六條の三第一項の規(guī)定により、民間等出資に係る不要財産について、當該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し當該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として文部科學大臣(當該不要財産が核燃料サイクル開発業(yè)務に係るものである場合には、文部科學大臣及び経済産業(yè)大臣。以下この條において同じ。)が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣に提出しなければならない。 一 民間等出資に係る不要財産の內(nèi)容 二 不要財産であると認められる理由 三 當該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現(xiàn)金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額) 四 當該不要財産の取得に係る出資の內(nèi)容(通則法第四十六條の三に規(guī)定する出資者が複數(shù)ある場合にあっては、出資者ごとの當該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合) 五 催告の內(nèi)容 六 當該不要財産により払戻しをする場合には、當該不要財産の評価額 七 通則法第四十六條の三第三項に規(guī)定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、當該不要財産の譲渡によって得られる?yún)毪我娹z額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額 八 前號の場合における譲渡の方法 九 第七號の場合における譲渡の予定時期 十 その他必要な事項 2 文部科學大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六條の三第三項に規(guī)定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同條第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構(gòu)に通知するものとする。 一 通則法第四十六條の三第一項の規(guī)定により、當該不要財産に係る出資額として文部科學大臣が定める額の持分 二 通則法第四十六條の三第三項に規(guī)定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における當該払戻しの見込額 (中長期計畫に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知) 第九條 機構(gòu)は、通則法第四十四條第三項の中長期計畫において通則法第三十五條の五第二項第五號の計畫を定めた場合において、通則法第四十六條の三第一項の規(guī)定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し當該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として文部科學大臣(當該不要財産が核燃料サイクル開発業(yè)務に係るものである場合には、文部科學大臣及び経済産業(yè)大臣。以下この條において同じ。)が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前條第一項各號に掲げる事項を文部科學大臣に通知しなければならない。 2 文部科學大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滯なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 (催告の方法) 第十條 通則法第四十六條の三第一項に規(guī)定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。 一 民間等出資に係る不要財産の內(nèi)容 二 通則法第四十六條の三第一項の規(guī)定に基づき當該不要財産に係る出資額として文部科學大臣(當該不要財産が核燃料サイクル開発業(yè)務に係るものである場合には、文部科學大臣及び経済産業(yè)大臣)が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨 三 通則法第四十六條の三第一項に規(guī)定する払戻しについて、次に掲げる方法のうち何れの方法によるかの別 イ 當該不要財産の払戻しをすること ロ 通則法第四十六條の三第三項に規(guī)定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること 四 當該払戻しを行う予定時期 五 第三號ロの方法による払戻しの場合における當該払戻しの見込額 2 前項の規(guī)定により催告するに際し、當該不要財産の評価額が當該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三號イの方法により難い場合には、その旨を當該催告の相手方に対し、通知するものとする。 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等) 第十一條 機構(gòu)は、通則法第四十六條の三第三項の規(guī)定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科學大臣(當該不要財産が核燃料サイクル開発業(yè)務に係るものである場合には、文部科學大臣及び経済産業(yè)大臣。以下この條において同じ。)に提出するものとする。 一 當該不要財産の內(nèi)容 二 譲渡によって得られた収入の額 三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額 四 譲渡した時期 五 通則法第四十六條の三第二項の規(guī)定により払戻しを請求された持分の額 2 前項の報告書には、同項各號に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。 3 文部科學大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六條の三第三項の規(guī)定により文部科學大臣が定める基準に従い算定した金額(當該算定した金額が第一項第五號の持分の額に満たない場合にあっては、當該持分のうち通則法第四十六條の三第三項の規(guī)定により文部科學大臣が定める額の持分を含む。)を機構(gòu)に通知するものとする。 4 機構(gòu)は、前項の通知を受けたときは、遅滯なく、同項の規(guī)定により通知された金額により、第一項第五號の持分(當該通知された金額が當該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規(guī)定により文部科學大臣から通知された額の持分)を、當該請求をした出資者に払い戻すものとする。 (資本金の減少の報告) 第十二條 機構(gòu)は、通則法第四十六條の三第四項の規(guī)定により資本金を減少したときは、遅滯なく、その旨を文部科學大臣及び経済産業(yè)大臣に報告するものとする。 (長期借入金の認可の申請) 第十三條 機構(gòu)は、機構(gòu)法第二十二條第一項の規(guī)定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項 (償還計畫の認可の申請) 第十四條 機構(gòu)は、機構(gòu)法第二十四條の規(guī)定により償還計畫の認可を受けようとするときは、通則法第三十五條の八において準用する通則法第三十一條第一項前段の規(guī)定により年度計畫を?qū)盲背訾酷徇W滯なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。ただし、償還計畫の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。 一 長期借入金の総額及び當該事業(yè)年度における借入見込額並びにその借入先 二 日本原子力研究開発機構(gòu)債券の総額及び當該事業(yè)年度における発行見込額並びに発行の方法 三 長期借入金及び日本原子力研究開発機構(gòu)債券の償還の方法及び期限 四 その他必要な事項 (通則法第四十八條に規(guī)定する主務省令で定める重要な財産) 第十五條 機構(gòu)に係る通則法第四十八條に規(guī)定する主務省令で定める重要な財産は、土地、建物、原子爐及び再処理設備並びに文部科學大臣(當該財産が核燃料サイクル開発業(yè)務に係るものである場合には、文部科學大臣及び経済産業(yè)大臣)が指定するその他の財産とする。 (通則法第四十八條に規(guī)定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) 第十六條 機構(gòu)は、通則法第四十八條の規(guī)定により重要な財産を譲渡し、又は擔保に供すること(以下この條において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣(當該財産が核燃料サイクル開発業(yè)務に係るものである場合には、文部科學大臣及び経済産業(yè)大臣)に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の內(nèi)容及び評価額 二 処分等の條件 三 処分等の方法 四 機構(gòu)の業(yè)務運営上支障がない旨及びその理由 (増資の認可の申請) 第十七條 機構(gòu)は、機構(gòu)法第六條第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 増資金額 二 増資の理由 三 募集の方法 四 増資により取得する金額の使途 五 払込みの方法 (積立金の処分に係る申請書の添付書類) 第十八條 機構(gòu)に係る獨立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一條第三項において準用する同條第二項に規(guī)定する文部科學省令?経済産業(yè)省令で定める書類は、同條第三項において準用する同條第一項に規(guī)定する中長期目標の期間の最後の事業(yè)年度の事業(yè)年度末の貸借対照表及び當該事業(yè)年度の損益計算書とする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十六條並びに附則第四條及び第五條の規(guī)定は、平成十七年十月一日から施行する。 第二條 削除 (成立の際の會計処理の特例) 第三條 機構(gòu)の成立の際機構(gòu)法附則第二條第八項及び第九項並びに第三條第六項及び第七項の規(guī)定により機構(gòu)に出資されたものとされる資産のうち償卻資産については、第八條第一項の指定を受けたものとみなして、同條第二項の規(guī)定を適用する。 (核燃料サイクル開発機構(gòu)法施行規(guī)則の廃止) 第四條 核燃料サイクル開発機構(gòu)法施行規(guī)則(昭和四十二年総理府令第四十六號)は、廃止する。 (電源開発促進対策特別會計法施行令第二條第一項第三號に規(guī)定する事務の區(qū)分を定める命令の一部改正) 第五條 電源開発促進対策特別會計法施行令第二條第一項第三號に規(guī)定する事務の區(qū)分を定める命令(昭和五十年総理府/通商産業(yè)省令第三號)の一部を次のように改正する。 附 則 (平成二〇年八月二九日文部科學省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は、獨立行政法人日本原子力研究開発機構(gòu)法の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十一號)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅氯柸瘴牟靠茖W省?経済産業(yè)省令第二號) この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露瘴牟靠茖W省?経済産業(yè)省令第二號) この省令は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二五年三月二九日文部科學省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗瘴牟靠茖W省?経済産業(yè)省令第一號) (施行期日) 第一條 この省令は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(次條において「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (事業(yè)報告書の作成に係る経過措置) 第二條 この省令による改正後の國立研究開発法人日本原子力研究開発機構(gòu)の財務及び會計等に関する省令(平成十七年文部科學省?経済産業(yè)省令第二號)第六條の二第三項の規(guī)定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書から適用する。