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國(guó)立研究開發(fā)法人日本原子能研究開發(fā)機(jī)構(gòu)法施行令
時(shí)間:2018-06-14
作者:
EGOV分類:
發(fā)布部門:
內(nèi)閣府
發(fā)布日期:
2015-3-18
法規(guī)編號(hào):
平成十七年政令第二百二十四號(hào)
法規(guī)類型:
官方原網(wǎng)址:
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417CO0000000224
年號(hào):
平成
日本標(biāo)題:
國(guó)立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)法施行令
最終修訂:
平成二七年三月一八日政令第七四號(hào)
國(guó)立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)法施行令 平成十七年政令第二百二十四號(hào) 國(guó)立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)法施行令 內(nèi)閣は、獨(dú)立行政法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)法〔現(xiàn)行=國(guó)立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)法=平成二六年六月法律六七號(hào)により題名改正〕(平成十六年法律第百五十五號(hào))第二條第五項(xiàng)、第六條第六項(xiàng)、第七條第三項(xiàng)、第十七條第二項(xiàng)〔現(xiàn)行=一七條三項(xiàng)=平成二一年六月法律四六號(hào)により改正〕及び第二十條〔現(xiàn)行=二二條=平成二〇年六月法律五一號(hào)により改正〕第七項(xiàng)並びに附則第二條第三項(xiàng)、第五項(xiàng)、第十三項(xiàng)及び第十五項(xiàng)、第三條第三項(xiàng)、第十項(xiàng)及び第十三項(xiàng)並びに第十三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (核燃料物質(zhì)) 第一條 國(guó)立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)法(平成十六年法律第百五十五號(hào)。以下「法」という。)第二條第五項(xiàng)の核燃料物質(zhì)のうち政令で定めるものは、ウラン二三三、ウラン二三五及びプルトニウムとする。 (評(píng)価委員の任命等) 第二條 法第六條第五項(xiàng)の評(píng)価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科學(xué)大臣が任命する。 一 財(cái)務(wù)省の職員 一人 二 文部科學(xué)省の職員 一人 三 経済産業(yè)省の職員 一人 四 國(guó)立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)の役員 一人 五 學(xué)識(shí)経験のある者 一人 2 法第六條第五項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価は、同項(xiàng)の評(píng)価委員の過半數(shù)の一致によるものとする。 3 法第六條第五項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価に関する庶務(wù)は、文部科學(xué)省研究開発局原子力課において処理する。 (出資証券の記載事項(xiàng)等) 第三條 機(jī)構(gòu)が発行する出資証券には、次に掲げる事項(xiàng)及び番號(hào)を記載し、理事長(zhǎng)がこれに記名押印しなければならない。 一 機(jī)構(gòu)の名稱 二 機(jī)構(gòu)の成立の年月日 三 出資の金額 四 出資者の氏名又は名稱 (持分の移転等の対抗要件) 第四條 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名稱及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名稱を出資証券に記載した後でなければ、機(jī)構(gòu)その他の第三者に対抗することができない。 2 出資者の持分については、信託財(cái)産に屬する財(cái)産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、當(dāng)該持分が信託財(cái)産に屬することを機(jī)構(gòu)その他の第三者に対抗することができない。 (出資者原簿) 第五條 機(jī)構(gòu)は、出資者原簿を主たる事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 出資額及び出資証券の番號(hào) 三 出資証券の取得の年月日 3 出資者は、機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)時(shí)間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。 (會(huì)社法の準(zhǔn)用) 第六條 會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第二百九十一條の規(guī)定は、機(jī)構(gòu)の出資証券について準(zhǔn)用する。 (法第十七條第一項(xiàng)第五號(hào)イに規(guī)定する政令で定める施設(shè)) 第七條 法第十七條第一項(xiàng)第五號(hào)イに規(guī)定する原子力発電と密接な関連を有する施設(shè)で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 実用発電用原子爐(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號(hào)。以下この條において「原子爐等規(guī)制法」という。)第四十三條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する実用発電用原子爐をいう。以下この條において同じ。)に燃料として使用される核燃料物質(zhì)の加工施設(shè)(原子爐等規(guī)制法第十三條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する加工施設(shè)をいう。第十九條において同じ。)で文部科學(xué)省令?経済産業(yè)省令で定めるもの 二 実用発電用原子爐に燃料として使用された核燃料物質(zhì)の使用済燃料貯蔵施設(shè)(原子爐等規(guī)制法第四十三條の四第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する使用済燃料貯蔵施設(shè)をいう。) 三 実用発電用原子爐に燃料として使用された核燃料物質(zhì)の再処理施設(shè)(原子爐等規(guī)制法第四十四條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する再処理施設(shè)をいう。) 四 実用発電用原子爐及びその附屬施設(shè)又は前三號(hào)に掲げる施設(shè)から発生した放射性廃棄物の廃棄物管理施設(shè)(原子爐等規(guī)制法第五十一條の二第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する廃棄物管理施設(shè)をいう。) (機(jī)構(gòu)に業(yè)務(wù)を委託することができる者) 第八條 法第十七條第三項(xiàng)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 一般社団法人及び一般財(cái)団法人 二 獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人 三 國(guó)立大學(xué)法人法(平成十五年法律第百十二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)立大學(xué)法人及び同條第三項(xiàng)に規(guī)定する大學(xué)共同利用機(jī)関法人 四 前三號(hào)に掲げる者のほか、文部科學(xué)大臣が指定する者 (日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の形式) 第九條 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券は、無記名利札付きとする。 (日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の発行の方法) 第十條 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の発行は、募集の方法による。 (日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券申込証) 第十一條 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の募集に応じようとする者は、日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券申込証にその引き受けようとする日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の數(shù)及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào)。以下「社債等振替法」という。)の規(guī)定の適用がある日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券(次條第二項(xiàng)において「振替日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項(xiàng)の記載事項(xiàng)のほか、自己のために開設(shè)された當(dāng)該日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の振替を行うための口座(同條第二項(xiàng)において「振替口座」という。)を日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券申込証に記載しなければならない。 3 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券申込証は、機(jī)構(gòu)が作成し、これに次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の名稱 二 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の総額 三 各日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の金額 四 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の利率 五 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の発行の価額 八 社債等振替法の規(guī)定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規(guī)定の適用がないときは、無記名式である旨 十 応募額が日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の総額を超える場(chǎng)合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた會(huì)社があるときは、その商號(hào) (日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の引受け) 第十二條 前條の規(guī)定は、政府若しくは地方公共団體が日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券を引き受ける場(chǎng)合又は日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の募集の委託を受けた會(huì)社が自ら日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券を引き受ける場(chǎng)合におけるその引き受ける部分については、適用しない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、振替日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券を引き受ける政府若しくは地方公共団體又は振替日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の募集の委託を受けた會(huì)社は、その引受けの際に、振替口座を機(jī)構(gòu)に示さなければならない。 (日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の成立の特則) 第十三條 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の応募総額が日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の総額に達(dá)しないときでも、日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券を成立させる旨を日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の総額とする。 (日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の払込み) 第十四條 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の募集が完了したときは、機(jī)構(gòu)は、遅滯なく、各日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 (債券の発行) 第十五條 機(jī)構(gòu)は、前條の払込みがあったときは、遅滯なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券につき社債等振替法の規(guī)定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第十一條第三項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで、第九號(hào)及び第十一號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに番號(hào)を記載し、機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)がこれに記名押印しなければならない。 (日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券原簿) 第十六條 機(jī)構(gòu)は、主たる事務(wù)所に日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券原簿を備えて置かなければならない。 2 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券原簿には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 債券の発行の年月日 二 債券の數(shù)(社債等振替法の規(guī)定の適用がないときは、債券の數(shù)及び番號(hào)) 三 第十一條第三項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで、第八號(hào)及び第十一號(hào)に掲げる事項(xiàng) 四 元利金の支払に関する事項(xiàng) (利札が欠けている場(chǎng)合における日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の償還) 第十七條 機(jī)構(gòu)は、債券が発行されている日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券をその償還の期限前に償還する場(chǎng)合において、これに付された利札が欠けているときは、當(dāng)該利札に表示される日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の利息の請(qǐng)求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、當(dāng)該請(qǐng)求権が弁済期にある場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)の利札の所持人は、いつでも、機(jī)構(gòu)に対し、これと引換えに同項(xiàng)の規(guī)定により控除しなければならない額の支払を請(qǐng)求することができる。 (日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の発行の認(rèn)可) 第十八條 機(jī)構(gòu)は、法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の発行の認(rèn)可を受けようとするときは、日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を文部科學(xué)大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 発行を必要とする理由 二 第十一條第三項(xiàng)第一號(hào)から第八號(hào)までに掲げる事項(xiàng) 三 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の募集の方法 四 発行に要する費(fèi)用の概算額 五 第二號(hào)に掲げるもののほか、日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券に記載しようとする事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券申込証 二 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の発行により調(diào)達(dá)する資金の使途を記載した書面 三 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)債券の引受けの見込みを記載した書面 (法第二十八條第一項(xiàng)第五號(hào)ロに規(guī)定する政令で定める施設(shè)) 第十九條 法第二十八條第一項(xiàng)第五號(hào)ロに規(guī)定する原子力発電と密接な関連を有する施設(shè)で政令で定めるものは、発電の用に供する原子爐に燃料として使用される核燃料物質(zhì)の加工施設(shè)(第七條第一號(hào)に掲げるものを除く。)とする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七條から第三十八條までの規(guī)定は、平成十七年十月一日から施行する。 (日本原子力研究所から國(guó)が承継する資産の範(fàn)囲等) 第二條 法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が承継する資産は、文部科學(xué)大臣及び國(guó)土交通大臣が財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議して定める。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が承継する資産は、一般會(huì)計(jì)に帰屬する。 (承継計(jì)畫書の作成基準(zhǔn)) 第三條 法附則第二條第一項(xiàng)の承継計(jì)畫書は、同條第四項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)及び獨(dú)立行政法人理化學(xué)研究所がそれぞれ承継する権利及び義務(wù)について、これらの法人ごとに區(qū)分し、文部科學(xué)省令で定める勘定科目の分類を明記して作成するものとする。 (評(píng)価に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第四條 第二條の規(guī)定は、法附則第二條第十二項(xiàng)及び第三條第九項(xiàng)の評(píng)価委員その他評(píng)価について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二條第一項(xiàng)中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項(xiàng)第四號(hào)中「役員」とあるのは「役員(機(jī)構(gòu)が成立するまでの間は、機(jī)構(gòu)に係る獨(dú)立行政法人通則法第十五條第一項(xiàng)の設(shè)立委員)」と読み替えるものとする。 (日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機(jī)構(gòu)の解散の登記の囑託等) 第五條 法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本原子力研究所が解散したとき、及び法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により核燃料サイクル開発機(jī)構(gòu)が解散したときは、文部科學(xué)大臣及び國(guó)土交通大臣は日本原子力研究所について、文部科學(xué)大臣及び経済産業(yè)大臣は核燃料サイクル開発機(jī)構(gòu)について、遅滯なく、それぞれの解散の登記を登記所に囑託しなければならない。 2 登記官は、前項(xiàng)の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記記録を閉鎖しなければならない。 (核燃料サイクル開発機(jī)構(gòu)から國(guó)が承継する資産の範(fàn)囲等) 第六條 法附則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が承継する資産は、文部科學(xué)大臣及び経済産業(yè)大臣が定める。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が承継する資産は、文部科學(xué)大臣及び経済産業(yè)大臣が定めるところにより、一般會(huì)計(jì)又は電源開発促進(jìn)対策特別會(huì)計(jì)電源利用勘定に帰屬する。 3 文部科學(xué)大臣及び経済産業(yè)大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が承継する資産及び當(dāng)該資産の帰屬する會(huì)計(jì)を定めようとするときは、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (日本原子力研究所法施行令及び核燃料サイクル開発機(jī)構(gòu)法施行令の廃止) 第七條 次に掲げる政令は、廃止する。 一 日本原子力研究所法施行令(昭和三十一年政令第百三十四號(hào)) 二 核燃料サイクル開発機(jī)構(gòu)法施行令(昭和四十二年政令第二百九十五號(hào)) 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳照畹谝话税颂?hào)) この政令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘?hào)) この政令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴乱蝗照畹诙柶咛?hào)) この政令は、信託法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢乱凰娜照畹谌盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲臧嗽露湃照畹诙?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、獨(dú)立行政法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐露照畹谌逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露照畹谝涣逄?hào)) この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗照畹诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱凰娜照畹诙逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、原子力規(guī)制委員會(huì)設(shè)置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露湃照畹谝哗査奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱话巳照畹谄咚奶?hào)) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。