法規(guī)編號(hào):
平成十六年法律第百五十五號(hào)
官方原網(wǎng)址:
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416AC0000000155
日本標(biāo)題:
國(guó)立研究開(kāi)発法人日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)法
最終修訂:
平成二七年七月八日法律第五一號(hào)
國(guó)立研究開(kāi)発法人日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)法 平成十六年法律第百五十五號(hào) 國(guó)立研究開(kāi)発法人日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)法 目次 第一章 総則(第一條―第九條) 第二章 役員及び職員(第十條―第十六條) 第三章 業(yè)務(wù)(第十七條―第十九條) 第四章 財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)(第二十條―第二十四條) 第五章 雑則(第二十五條―第三十一條) 第六章 罰則(第三十二條―第三十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、國(guó)立研究開(kāi)発法人日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)の名稱、目的、業(yè)務(wù)の範(fàn)囲等に関する事項(xiàng)を定めることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「原子爐」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六號(hào))第三條第四號(hào)に規(guī)定する原子爐をいう。 2 この法律において「核燃料物質(zhì)」とは、原子力基本法第三條第二號(hào)に規(guī)定する核燃料物質(zhì)をいう。 3 この法律において「使用済燃料」とは、原子爐に燃料として使用した核燃料物質(zhì)をいう。 4 この法律において「核燃料サイクル」とは、使用済燃料を再度原子爐に燃料として使用することにより核燃料物質(zhì)を有効に利用するために必要な一連の行為の體系をいう。 5 この法律において「高速増殖爐」とは、原子爐のうち、その原子核分裂の連鎖反応が主として高速中性子により行われるものであって、核燃料物質(zhì)のうち政令で定めるものの當(dāng)該連鎖反応に伴い生成する量のその消滅する量に対する比率が一を超えるものをいう。 6 この法律において「核燃料物質(zhì)の再処理」とは、使用済燃料から核燃料物質(zhì)その他の有用物質(zhì)を分離するために、使用済燃料を化學(xué)的方法により処理することをいう。 7 この法律において「高レベル放射性廃棄物」とは、使用済燃料から核燃料物質(zhì)その他の有用物質(zhì)を分離した後に殘存する物(固型化したものを含む。)をいう。 (名稱) 第三條 この法律及び獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào)。以下「通則法」という。)の定めるところにより設(shè)立される通則法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人の名稱は、國(guó)立研究開(kāi)発法人日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)とする。 (機(jī)構(gòu)の目的) 第四條 國(guó)立研究開(kāi)発法人日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)は、原子力基本法第二條に規(guī)定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎(chǔ)的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖爐及びこれに必要な核燃料物質(zhì)の開(kāi)発並びに核燃料物質(zhì)の再処理に関する技術(shù)及び高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術(shù)の開(kāi)発を総合的、計(jì)畫的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社會(huì)の福祉及び國(guó)民生活の水準(zhǔn)向上に資する原子力の研究、開(kāi)発及び利用の促進(jìn)に寄與することを目的とする。 (國(guó)立研究開(kāi)発法人) 第四條の二 機(jī)構(gòu)は、通則法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)立研究開(kāi)発法人とする。 (事務(wù)所) 第五條 機(jī)構(gòu)は、主たる事務(wù)所を茨城県に置く。 (資本金) 第六條 機(jī)構(gòu)の資本金は、附則第二條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)並びに第三條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計(jì)額とする。 2 機(jī)構(gòu)は、必要があるときは、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて、その資本金を増加することができる。 3 政府は、前項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範(fàn)囲內(nèi)において、機(jī)構(gòu)に出資することができる。 4 政府は、機(jī)構(gòu)に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定著物(以下この條において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現(xiàn)在における時(shí)価を基準(zhǔn)として評(píng)価委員が評(píng)価した価額とする。 6 前項(xiàng)の評(píng)価委員その他評(píng)価に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 7 政府及び政府以外の者は、第二項(xiàng)の認(rèn)可があった場(chǎng)合において、機(jī)構(gòu)に出資しようとするときは、第二十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額(土地等を出資の目的とする場(chǎng)合にあっては、土地等)を示すものとする。 (出資証券) 第七條 機(jī)構(gòu)は、出資に対し、出資証券を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 3 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、出資証券に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (持分の払戻し等の禁止) 第八條 機(jī)構(gòu)は、通則法第四十六條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)庫(kù)への納付又は通則法第四十六條の三第三項(xiàng)の規(guī)定による払戻しをする場(chǎng)合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 2 機(jī)構(gòu)は、出資者の持分を取得し、又は質(zhì)権の目的としてこれを受けることができない。 (名稱の使用制限) 第九條 機(jī)構(gòu)でない者は、日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)という名稱を用いてはならない。 第二章 役員及び職員 (役員) 第十條 機(jī)構(gòu)に、役員として、その長(zhǎng)である理事長(zhǎng)及び監(jiān)事二人を置く。 2 機(jī)構(gòu)に、役員として、副理事長(zhǎng)一人及び理事六人以內(nèi)を置くことができる。 (副理事長(zhǎng)及び理事の職務(wù)及び権限等) 第十一條 副理事長(zhǎng)は、理事長(zhǎng)の定めるところにより、機(jī)構(gòu)を代表し、理事長(zhǎng)を補(bǔ)佐して機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)を掌理する。 2 理事は、理事長(zhǎng)の定めるところにより、理事長(zhǎng)(副理事長(zhǎng)が置かれているときは、理事長(zhǎng)及び副理事長(zhǎng))を補(bǔ)佐して機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)を掌理する。 3 通則法第十九條第二項(xiàng)の個(gè)別法で定める役員は、副理事長(zhǎng)とする。ただし、副理事長(zhǎng)が置かれていない場(chǎng)合であって理事が置かれているときは理事、副理事長(zhǎng)及び理事が置かれていないときは監(jiān)事とする。 4 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合において、通則法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により理事長(zhǎng)の職務(wù)を代理し又はその職務(wù)を行う監(jiān)事は、その間、監(jiān)事の職務(wù)を行ってはならない。 (理事長(zhǎng)の任命) 第十二條 文部科學(xué)大臣は、通則法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により理事長(zhǎng)を任命しようとするときは、あらかじめ、原子力委員會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 (副理事長(zhǎng)及び理事の任期) 第十三條 副理事長(zhǎng)及び理事の任期は、當(dāng)該副理事長(zhǎng)及び理事について理事長(zhǎng)が定める期間(その末日が通則法第二十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による理事長(zhǎng)の任期の末日以前であるものに限る。)とする。 (役員の欠格條項(xiàng)の特例) 第十四條 通則法第二十二條に定めるもののほか、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、役員となることができない。 一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請(qǐng)負(fù)を業(yè)とする者であって機(jī)構(gòu)と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名稱によるかを問(wèn)わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 二 前號(hào)に掲げる事業(yè)者の団體の役員(いかなる名稱によるかを問(wèn)わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 2 機(jī)構(gòu)の役員の解任に関する通則法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「前條」とあるのは、「前條及び國(guó)立研究開(kāi)発法人日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)法(平成十六年法律第百五十五號(hào))第十四條第一項(xiàng)」とする。 (役員及び職員の秘密保持義務(wù)) 第十五條 機(jī)構(gòu)の役員及び職員は、職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (役員及び職員の地位) 第十六條 機(jī)構(gòu)の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 第三章 業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)の範(fàn)囲) 第十七條 機(jī)構(gòu)は、第四條の目的を達(dá)成するため、次の業(yè)務(wù)(第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)にあっては、國(guó)立研究開(kāi)発法人量子科學(xué)技術(shù)研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)法(平成十一年法律第百七十六號(hào))第十六條第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に屬するものを除く。)を行う。 一 原子力に関する基礎(chǔ)的研究を行うこと。 二 原子力に関する応用の研究を行うこと。 三 核燃料サイクルを技術(shù)的に確立するために必要な業(yè)務(wù)で次に掲げるものを行うこと。 イ 高速増殖爐の開(kāi)発(実証爐を建設(shè)することにより行うものを除く。)及びこれに必要な研究 ロ イに掲げる業(yè)務(wù)に必要な核燃料物質(zhì)の開(kāi)発及びこれに必要な研究 ハ 核燃料物質(zhì)の再処理に関する技術(shù)の開(kāi)発及びこれに必要な研究 ニ ハに掲げる業(yè)務(wù)に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の処理及び処分に関する技術(shù)の開(kāi)発及びこれに必要な研究 四 前三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係る成果を普及し、及びその活用を促進(jìn)すること。 五 放射性廃棄物の処分に関する業(yè)務(wù)で次に掲げるもの(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七號(hào))第五十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する原子力発電環(huán)境整備機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)に屬するものを除く。)を行うこと。 イ 機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)に伴い発生した放射性廃棄物(附則第二條第一項(xiàng)及び第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が承継した放射性廃棄物(以下「承継放射性廃棄物」という。)を含む。)及び機(jī)構(gòu)以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物(実用発電用原子爐(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號(hào))第四十三條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する実用発電用原子爐をいう。第二十八條第一項(xiàng)第四號(hào)ロにおいて同じ。)及びその附屬施設(shè)並びに原子力発電と密接な関連を有する施設(shè)で政令で定めるものから発生したものを除く。)の埋設(shè)の方法による最終的な処分(以下「埋設(shè)処分」という。) ロ 埋設(shè)処分を行うための施設(shè)(以下「埋設(shè)施設(shè)」という。)の建設(shè)及び改良、維持その他の管理並びに埋設(shè)処分を終了した後の埋設(shè)施設(shè)の閉鎖及び閉鎖後の埋設(shè)施設(shè)が所在した區(qū)域の管理 六 機(jī)構(gòu)の施設(shè)及び設(shè)備を科學(xué)技術(shù)に関する研究及び開(kāi)発並びに原子力の開(kāi)発及び利用を行う者の利用に供すること。 七 原子力に関する研究者及び技術(shù)者を養(yǎng)成し、及びその資質(zhì)の向上を図ること。 八 原子力に関する情報(bào)を収集し、整理し、及び提供すること。 九 第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる業(yè)務(wù)として行うもののほか、関係行政機(jī)関又は地方公共団體の長(zhǎng)が必要と認(rèn)めて依頼した場(chǎng)合に、原子力に関する試験及び研究、調(diào)査、分析又は鑑定を行うこと。 十 前各號(hào)の業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 2 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)の業(yè)務(wù)のほか、特定先端大型研究施設(shè)の共用の促進(jìn)に関する法律(平成六年法律第七十八號(hào))第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う。 3 機(jī)構(gòu)は、前二項(xiàng)の業(yè)務(wù)のほか、前二項(xiàng)の業(yè)務(wù)の遂行に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、國(guó)、地方公共団體その他政令で定める者の委託を受けて、これらの者の核原料物質(zhì)(原子力基本法第三條第三號(hào)に規(guī)定する核原料物質(zhì)をいう。)、核燃料物質(zhì)又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は処理する業(yè)務(wù)を行うことができる。 (埋設(shè)処分業(yè)務(wù)の実施に関する基本方針) 第十八條 主務(wù)大臣は、前條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(以下「埋設(shè)処分業(yè)務(wù)」という。)の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 埋設(shè)処分業(yè)務(wù)の対象とすべき放射性廃棄物の種類 二 埋設(shè)施設(shè)の設(shè)置に関する事項(xiàng) 三 埋設(shè)処分の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 その他埋設(shè)処分業(yè)務(wù)の実施に関する重要事項(xiàng) 3 主務(wù)大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (埋設(shè)処分業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫) 第十九條 機(jī)構(gòu)は、埋設(shè)処分業(yè)務(wù)を行おうとするときは、基本方針に即して、埋設(shè)処分業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫を作成し、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項(xiàng)の計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 埋設(shè)処分業(yè)務(wù)の対象とする放射性廃棄物の種類及びその量の見(jiàn)込み 二 前號(hào)の放射性廃棄物の埋設(shè)処分を行う時(shí)期及びその量並びにこれに必要な埋設(shè)施設(shè)の規(guī)模及び能力に関する事項(xiàng) 三 埋設(shè)施設(shè)の設(shè)置に関する事項(xiàng) 四 埋設(shè)処分の実施の方法に関する事項(xiàng) 五 埋設(shè)処分業(yè)務(wù)の実施に関する?yún)ев?jì)畫及び資金計(jì)畫 六 その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng) 3 機(jī)構(gòu)は、第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたときは、遅滯なく、その計(jì)畫を公表しなければならない。 第四章 財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì) (區(qū)分経理) 第二十條 機(jī)構(gòu)は、次に掲げる業(yè)務(wù)ごとに経理を區(qū)分し、それぞれ勘定を設(shè)けて整理しなければならない。 一 第十七條第一項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)(同號(hào)中同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係るものを除く。)まで、第七號(hào)及び第八號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)並びにこれらに附帯する業(yè)務(wù)のうち、特別會(huì)計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號(hào))第八十五條第五項(xiàng)に規(guī)定する電源利用対策に関する業(yè)務(wù) 二 埋設(shè)処分業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)(以下「埋設(shè)処分業(yè)務(wù)等」という。) 三 前二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù) 2 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係るそれぞれの勘定から、當(dāng)該業(yè)務(wù)に伴い発生した放射性廃棄物(當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る承継放射性廃棄物を含む。)に係る埋設(shè)処分業(yè)務(wù)等に要する経費(fèi)の財(cái)源に充てるべき額として主務(wù)省令で定めるところにより算定した額を、毎事業(yè)年度、埋設(shè)処分業(yè)務(wù)等に係る勘定に繰り入れるものとする。 (利益及び損失の処理の特例等) 第二十一條 機(jī)構(gòu)は、前條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係るそれぞれの勘定において、通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する中長(zhǎng)期目標(biāo)の期間(以下この項(xiàng)において「中長(zhǎng)期目標(biāo)の期間」という。)の最後の事業(yè)年度に係る通則法第四十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による整理を行った後、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による積立金があるときは、その額に相當(dāng)する金額のうち主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けた金額を、當(dāng)該中長(zhǎng)期目標(biāo)の期間の次の中長(zhǎng)期目標(biāo)の期間に係る通則法第三十五條の五第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた中長(zhǎng)期計(jì)畫(同項(xiàng)後段の規(guī)定による変更の認(rèn)可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、當(dāng)該次の中長(zhǎng)期目標(biāo)の期間における第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)の財(cái)源に充てることができる。 2 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)に規(guī)定する積立金の額に相當(dāng)する金額から同項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けた金額を控除してなお?dú)堄啶ⅳ毪趣?、その殘余の額を國(guó)庫(kù)に納付しなければならない。 3 埋設(shè)処分業(yè)務(wù)等に係る勘定については、通則法第四十四條第一項(xiàng)ただし書及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 4 機(jī)構(gòu)は、埋設(shè)処分業(yè)務(wù)等に係る勘定において、通則法第四十四條第一項(xiàng)本文又は第二項(xiàng)の規(guī)定による整理を行った後、同條第一項(xiàng)本文の規(guī)定による積立金があるときは、その額に相當(dāng)する金額を、翌事業(yè)年度以降の埋設(shè)処分業(yè)務(wù)等の財(cái)源に充てなければならない。 5 前各項(xiàng)に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (長(zhǎng)期借入金及び日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)債券) 第二十二條 機(jī)構(gòu)は、第十七條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に必要な費(fèi)用に充てるため、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて、長(zhǎng)期借入金をし、又は日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)債券(以下「?jìng)工趣い?。)を発行することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による債券の債権者は、機(jī)構(gòu)の財(cái)産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 3 前項(xiàng)の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 4 機(jī)構(gòu)は、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて、債券の発行に関する事務(wù)の全部又は一部を銀行又は信託會(huì)社に委託することができる。 5 會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第七百五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第七百九條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により委託を受けた銀行又は信託會(huì)社について準(zhǔn)用する。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか、債券に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (債務(wù)保証) 第二十三條 政府は、法人に対する政府の財(cái)政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四號(hào))第三條の規(guī)定にかかわらず、國(guó)會(huì)の議決を経た金額の範(fàn)囲內(nèi)において、機(jī)構(gòu)の長(zhǎng)期借入金又は債券に係る債務(wù)(國(guó)際復(fù)興開(kāi)発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一號(hào))第二條の規(guī)定に基づき政府が保証契約をすることができる債務(wù)を除く。)について保証することができる。 (償還計(jì)畫) 第二十四條 機(jī)構(gòu)は、毎事業(yè)年度、長(zhǎng)期借入金及び債券の償還計(jì)畫を立てて、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 第五章 雑則 (中長(zhǎng)期目標(biāo)に関する原子力委員會(huì)の意見(jiàn)の聴?。?第二十五條 主務(wù)大臣は、通則法第三十五條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により中長(zhǎng)期目標(biāo)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、原子力委員會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 (主務(wù)大臣の要求) 第二十六條 主務(wù)大臣は、原子力の研究、開(kāi)発及び利用に関する條約その他の國(guó)際約束を我が國(guó)が誠(chéng)実に履行するため必要があると認(rèn)めるときは、機(jī)構(gòu)に対し、必要な措置をとることを求めることができる。 2 機(jī)構(gòu)は、主務(wù)大臣から前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。 (機(jī)構(gòu)の解散時(shí)における殘余財(cái)産の分配) 第二十七條 機(jī)構(gòu)は、解散した場(chǎng)合において、その債務(wù)を弁済してなお?dú)堄嘭?cái)産があるときは、當(dāng)該殘余財(cái)産のうち、第二十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係るそれぞれの勘定に屬する額に相當(dāng)する額をそれぞれの業(yè)務(wù)に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。 (主務(wù)大臣等) 第二十八條 機(jī)構(gòu)に係るこの法律及び通則法における主務(wù)大臣は、次のとおりとする。 一 役員及び職員並びに財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)その他管理業(yè)務(wù)(次號(hào)に規(guī)定するものを除く。)に関する事項(xiàng)については、文部科學(xué)大臣 二 第六條、第二十一條、第二十二條及び第二十四條並びに通則法第三十八條、第四十四條、第四十六條の二(第五號(hào)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る政府出資等に係る不要財(cái)産に係る部分に限る。)、第四十六條の三(同號(hào)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る民間等出資に係る不要財(cái)産に係る部分に限る。)及び第四十八條(同號(hào)に規(guī)定する業(yè)務(wù)の用に供する重要な財(cái)産に係る部分に限る。)に規(guī)定する管理業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng)については、文部科學(xué)大臣及び経済産業(yè)大臣 三 第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)(次號(hào)及び第五號(hào)に規(guī)定するものを除く。)に関する事項(xiàng)については、文部科學(xué)大臣 四 第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)(次號(hào)に規(guī)定するものを除く。)のうち、原子力の研究、開(kāi)発及び利用における安全の確保に関する事項(xiàng)(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業(yè)並びに原子爐に関する規(guī)制に関する事項(xiàng)並びに國(guó)際約束に基づく保障措置の実施のための規(guī)制その他の原子力の平和的利用の確保のための規(guī)制に関する事項(xiàng)を含む。)については、文部科學(xué)大臣及び原子力規(guī)制委員會(huì) 五 第十七條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに関連する同項(xiàng)第四號(hào)に掲げるもの(これらに附帯する業(yè)務(wù)を含む。)並びに埋設(shè)処分業(yè)務(wù)等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項(xiàng)については、文部科學(xué)大臣及び経済産業(yè)大臣(原子力の研究、開(kāi)発及び利用における安全の確保に関する事項(xiàng)(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業(yè)並びに原子爐に関する規(guī)制に関する事項(xiàng)並びに國(guó)際約束に基づく保障措置の実施のための規(guī)制その他の原子力の平和的利用の確保のための規(guī)制に関する事項(xiàng)を含む。)については、文部科學(xué)大臣、経済産業(yè)大臣及び原子力規(guī)制委員會(huì)) イ 第十七條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に伴い発生した放射性廃棄物(當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る承継放射性廃棄物を含む。) ロ 機(jī)構(gòu)以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であって、核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する発電用原子爐(実用発電用原子爐を除く。)及びその附屬施設(shè)並びに原子力発電と密接な関連を有する施設(shè)で政令で定めるものから発生したもの 2 経済産業(yè)大臣は、専ら前項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施を図る観點(diǎn)から、同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する規(guī)定に基づく認(rèn)可又は承認(rèn)を行うものとする。 3 機(jī)構(gòu)に係るこの法律及び通則法における主務(wù)省令は、主務(wù)大臣の発する命令とする。ただし、第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る通則法第五十條に規(guī)定する主務(wù)省令は、文部科學(xué)省令?経済産業(yè)省令とする。 第二十九條 削除 (財(cái)務(wù)大臣との協(xié)議) 第三十條 主務(wù)大臣は、次の場(chǎng)合には、あらかじめ、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 一 第六條第二項(xiàng)、第二十二條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第二十四條の規(guī)定による認(rèn)可をしようとするとき。 二 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)をしようとするとき。 (國(guó)家公務(wù)員宿舎法の適用除外) 第三十一條 國(guó)家公務(wù)員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七號(hào))の規(guī)定は、機(jī)構(gòu)の役員及び職員には、適用しない。 第六章 罰則 第三十二條 第十五條の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第三十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、その違反行為をした機(jī)構(gòu)の役員は、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 この法律の規(guī)定により主務(wù)大臣の認(rèn)可又は承認(rèn)を受けなければならない場(chǎng)合において、その認(rèn)可又は承認(rèn)を受けなかったとき。 二 第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行ったとき。 第三十四條 第九條の規(guī)定に違反した者は、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十條から第十二條まで、第十四條から第十七條まで、第十八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十九條から第三十二條までの規(guī)定は、平成十七年十月一日から施行する。 (日本原子力研究所の解散等) 第二條 日本原子力研究所(以下「舊研究所」という。)は、機(jī)構(gòu)の成立の時(shí)において解散するものとし、その一切の権利及び義務(wù)は、次項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が承継する資産を除き、権利及び義務(wù)の承継に関し必要な事項(xiàng)を定めた承継計(jì)畫書において定めるところに従い、その時(shí)において機(jī)構(gòu)及び獨(dú)立行政法人理化學(xué)研究所(以下「理化學(xué)研究所」という。)が承継する。 2 機(jī)構(gòu)の成立の際現(xiàn)に舊研究所が有する権利のうち、機(jī)構(gòu)及び理化學(xué)研究所がその業(yè)務(wù)を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機(jī)構(gòu)の成立の時(shí)において國(guó)が承継する。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が承継する資産の範(fàn)囲その他當(dāng)該資産の國(guó)への承継に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により承継する権利及び義務(wù)の範(fàn)囲は、次の各號(hào)に掲げる法人ごとに當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 機(jī)構(gòu) 舊研究所が有する権利及び義務(wù)のうち次號(hào)に定めるもの以外のもの 二 理化學(xué)研究所 附則第二十七條の規(guī)定による改正前の特定放射光施設(shè)の共用の促進(jìn)に関する法律(平成六年法律第七十八號(hào))第五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る権利及び義務(wù) 5 第一項(xiàng)の承継計(jì)畫書は、舊研究所が、政令で定める基準(zhǔn)に従って作成して文部科學(xué)大臣の認(rèn)可を受けたものでなければならない。 6 舊研究所の平成十七年四月一日に始まる事業(yè)年度は、舊研究所の解散の日の前日に終わるものとする。 7 前項(xiàng)の規(guī)定により終わるものとされる事業(yè)年度に係る決算並びに財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書については、機(jī)構(gòu)及び理化學(xué)研究所が従前の例により行うものとする。この場(chǎng)合において、當(dāng)該決算の完結(jié)の期限は、解散の日から起算して三月を経過(guò)する日とする。 8 第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が舊研究所の権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際、國(guó)並びに同項(xiàng)に規(guī)定する承継計(jì)畫書において定めるところに従い機(jī)構(gòu)及び理化學(xué)研究所が承継する資産の価額の合計(jì)額から機(jī)構(gòu)及び理化學(xué)研究所が承継する負(fù)債の金額を差し引いた額に、舊研究所に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、當(dāng)該政府以外の者から機(jī)構(gòu)に対し第十八條第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。 9 第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が舊研究所の権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際、同項(xiàng)に規(guī)定する承継計(jì)畫書において定めるところに従い機(jī)構(gòu)が承継する資産の価額から負(fù)債の金額を差し引いた額から、前項(xiàng)の規(guī)定により政府以外の者から機(jī)構(gòu)に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機(jī)構(gòu)に対し出資されたものとする。この場(chǎng)合において、文部科學(xué)大臣は、財(cái)務(wù)大臣と協(xié)議の上、第十八條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。 10 前項(xiàng)の規(guī)定による出資による権利のうち、第十八條第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は電源開(kāi)発促進(jìn)対策特別會(huì)計(jì)法第二條の二に規(guī)定する電源利用勘定に、第十八條第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は一般會(huì)計(jì)に、それぞれ帰屬するものとする。 11 第一項(xiàng)の規(guī)定により理化學(xué)研究所が舊研究所の権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際、同項(xiàng)に規(guī)定する承継計(jì)畫書において定めるところに従い理化學(xué)研究所が承継する資産の価額から負(fù)債の金額を差し引いた額は、政府から理化學(xué)研究所に対し出資されたものとする。 12 第八項(xiàng)、第九項(xiàng)及び前項(xiàng)の資産の価額は、機(jī)構(gòu)の成立の日現(xiàn)在における時(shí)価を基準(zhǔn)として評(píng)価委員が評(píng)価した価額とする。 13 前項(xiàng)の評(píng)価委員その他評(píng)価に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 14 舊研究所が発行した出資証券の上に存在する質(zhì)権は、第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により出資者が受けるべき機(jī)構(gòu)の出資証券の上に存在する。 15 第一項(xiàng)の規(guī)定により舊研究所が解散した場(chǎng)合における解散の登記については、政令で定める。 (核燃料サイクル開(kāi)発機(jī)構(gòu)の解散等) 第三條 核燃料サイクル開(kāi)発機(jī)構(gòu)(以下「舊機(jī)構(gòu)」という。)は、機(jī)構(gòu)の成立の時(shí)において解散するものとし、その一切の権利及び義務(wù)は、次項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が承継する資産を除き、その時(shí)において機(jī)構(gòu)が承継する。 2 機(jī)構(gòu)の成立の際現(xiàn)に舊機(jī)構(gòu)が有する権利のうち、機(jī)構(gòu)がその業(yè)務(wù)を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機(jī)構(gòu)の成立の時(shí)において國(guó)が承継する。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が承継する資産の範(fàn)囲その他當(dāng)該資産の國(guó)への承継に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 4 舊機(jī)構(gòu)の平成十七年四月一日に始まる事業(yè)年度は、舊機(jī)構(gòu)の解散の日の前日に終わるものとする。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により終わるものとされる事業(yè)年度に係る決算並びに財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書については、なお従前の例による。この場(chǎng)合において、當(dāng)該決算の完結(jié)の期限は、解散の日から起算して三月を経過(guò)する日とする。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が舊機(jī)構(gòu)の権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際、國(guó)及び機(jī)構(gòu)が承継する資産の価額の合計(jì)額から機(jī)構(gòu)が承継する負(fù)債の金額を差し引いた額(當(dāng)該差し引いた額が舊機(jī)構(gòu)の資本金の額を超えるときは、當(dāng)該資本金の額に相當(dāng)する金額)に、舊機(jī)構(gòu)に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、當(dāng)該政府以外の者から機(jī)構(gòu)に対し第十八條第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。 7 第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が舊機(jī)構(gòu)の権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際、機(jī)構(gòu)が承継する資産の価額から負(fù)債の金額を差し引いた額から、前項(xiàng)の規(guī)定により政府以外の者から機(jī)構(gòu)に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機(jī)構(gòu)に対し出資されたものとする。この場(chǎng)合において、文部科學(xué)大臣及び経済産業(yè)大臣は、財(cái)務(wù)大臣と協(xié)議の上、第十八條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。 8 前項(xiàng)の規(guī)定による出資による権利のうち、第十八條第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は電源開(kāi)発促進(jìn)対策特別會(huì)計(jì)法第二條の二に規(guī)定する電源利用勘定に、第十八條第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は一般會(huì)計(jì)に、それぞれ帰屬するものとする。 9 第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の資産の価額は、機(jī)構(gòu)の成立の日現(xiàn)在における時(shí)価を基準(zhǔn)として評(píng)価委員が評(píng)価した価額とする。 10 前項(xiàng)の評(píng)価委員その他評(píng)価に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 11 舊機(jī)構(gòu)が発行した出資証券の上に存在する質(zhì)権は、第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により出資者が受けるべき機(jī)構(gòu)の出資証券の上に存在する。 12 舊機(jī)構(gòu)の解散については、附則第十條の規(guī)定による廃止前の核燃料サイクル開(kāi)発機(jī)構(gòu)法(昭和四十二年法律第七十三號(hào)。以下「舊機(jī)構(gòu)法」という。)第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による殘余財(cái)産の分配は、行わない。 13 第一項(xiàng)の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)が解散した場(chǎng)合における解散の登記については、政令で定める。 (権利及び義務(wù)の承継に伴う経過(guò)措置) 第四條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が承継する舊機(jī)構(gòu)法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による舊機(jī)構(gòu)の長(zhǎng)期借入金に係る債務(wù)について政府がした舊機(jī)構(gòu)法第三十五條の規(guī)定による保証契約は、その承継後においても、當(dāng)該長(zhǎng)期借入金に係る債務(wù)について従前の條件により存続するものとする。 (持分の払戻し) 第五條 附則第二條第八項(xiàng)及び第三條第六項(xiàng)の規(guī)定により政府以外の者が機(jī)構(gòu)に出資したものとされた金額については、當(dāng)該政府以外の者は、機(jī)構(gòu)に対し、その成立の日から起算して一月を経過(guò)する日までの間に限り、當(dāng)該持分の払戻しを請(qǐng)求することができる。 2 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求があったときは、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該持分に係る出資額に相當(dāng)する金額により払戻しをしなければならない。この場(chǎng)合において、機(jī)構(gòu)は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。 (理事長(zhǎng)となるべき者の指名の際の原子力委員會(huì)の意見(jiàn)の聴?。?第六條 第十二條の規(guī)定は、通則法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)となるべき者の指名について準(zhǔn)用する。 (理事長(zhǎng)の任期の特例) 第七條 通則法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)の成立の時(shí)に理事長(zhǎng)に任命されたものとされる理事長(zhǎng)の任期については、第十三條第一項(xiàng)中「任命の日」とあるのは、「機(jī)構(gòu)の成立の日」とする。 (業(yè)務(wù)の特例) 第八條 機(jī)構(gòu)は、當(dāng)分の間、第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、舊機(jī)構(gòu)法附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)が當(dāng)分の間行うものとされた業(yè)務(wù)を行うものとする。 2 機(jī)構(gòu)は、第十七條及び前項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、同項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が行うものとされる舊機(jī)構(gòu)法附則第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定業(yè)務(wù)に係る施設(shè)を廃止する業(yè)務(wù)の実施に必要な限りにおいてその廃止に伴う措置に関する技術(shù)の開(kāi)発及びこれに必要な研究を行うことができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定によりこれらの規(guī)定に規(guī)定する業(yè)務(wù)が行われる場(chǎng)合には、第十七條第一項(xiàng)第四號(hào)中「前三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「前三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)及び附則第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と、第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)中「これらに附帯する業(yè)務(wù)」とあるのは「これらに附帯する業(yè)務(wù)、附則第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)(次號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に該當(dāng)するものを除く。)並びに同條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「以外の業(yè)務(wù)」とあるのは「以外の業(yè)務(wù)(附則第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を含む。)」と、第二十一條第一項(xiàng)中「第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは「第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに附則第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と、第二十八條第一項(xiàng)第四號(hào)中「含む。)並びに」とあるのは「含む。)、」と、「限る。)」とあるのは「限る。)並びに附則第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と、第三十三條第二號(hào)中「第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは「第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに附則第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とする。 (名稱の使用制限に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)という名稱を使用している者については、第九條の規(guī)定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 (日本原子力研究所法及び核燃料サイクル開(kāi)発機(jī)構(gòu)法の廃止) 第十條 次に掲げる法律は、廃止する。 一 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二號(hào)) 二 核燃料サイクル開(kāi)発機(jī)構(gòu)法 (日本原子力研究所法及び核燃料サイクル開(kāi)発機(jī)構(gòu)法の廃止に伴う経過(guò)措置) 第十一條 前條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による廃止前の日本原子力研究所法(第十二條及び第十九條を除く。)又は舊機(jī)構(gòu)法(第十三條及び第二十三條を除く。)の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十二條 附則第十條の規(guī)定の施行前にした行為並びに附則第二條第七項(xiàng)及び第三條第五項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係る附則第十條の規(guī)定の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十三條 この附則に定めるもののほか、機(jī)構(gòu)の設(shè)立に伴い必要な経過(guò)措置その他この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛?hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行し、第二條第一項(xiàng)第四號(hào)、第十六號(hào)及び第十七號(hào)、第二章第四節(jié)、第十六節(jié)及び第十七節(jié)並びに附則第四十九條から第六十五條までの規(guī)定は、平成二十年度の予算から適用する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三百九十一條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三百九十二條 附則第二條から第六十五條まで、第六十七條から第二百五十九條まで及び第三百八十二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年四月二〇日法律第二八號(hào)) この法律は、イーター事業(yè)の共同による実施のためのイーター國(guó)際核融合エネルギー機(jī)構(gòu)の設(shè)立に関する?yún)f(xié)定の効力発生の日又は核融合エネルギーの研究分野におけるより広範(fàn)な取組を通じた活動(dòng)の共同による実施に関する日本國(guó)政府と歐州原子力共同體との間の協(xié)定の効力発生の日のうちいずれか早い日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅铝辗傻谖逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年六月三日法律第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十一年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露巳辗傻谌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第三十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第七條第一項(xiàng)(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二條第三項(xiàng)(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五條、第六條、第十四條第一項(xiàng)、第三十四條及び第八十七條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 附則第十六條、第二十條、第三十一條、第三十二條、第五十八條、第六十九條、第九十一條及び第九十六條の規(guī)定 平成二十五年四月一日 四~七 略 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第八十六條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第八十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào)。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項(xiàng)、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 二 略 (獨(dú)立行政法人日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十八條 國(guó)立研究開(kāi)発法人日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)の中長(zhǎng)期目標(biāo)の策定に関する通則法改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「の規(guī)定の」とあるのは、「並びに獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七號(hào))第九十七條の規(guī)定による改正後の國(guó)立研究開(kāi)発法人日本原子力研究開(kāi)発機(jī)構(gòu)法(平成十六年法律第百五十五號(hào))第二十五條の規(guī)定の」とする。 (課稅の特例) 第二十七條 新通則法第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)別法及び新通則法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその名稱中に國(guó)立研究開(kāi)発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人が當(dāng)該名稱の変更に伴い受ける名義人の名稱の変更の登記又は登録については、登録免許稅を課さない。 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については、人事院規(guī)則)で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴掳巳辗傻谖逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。