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國立研究開發(fā)法人日本原子能研究開發(fā)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)營省令
時(shí)間:2018-06-14
作者:
EGOV分類:
發(fā)布部門:
發(fā)布日期:
2015-3-31
法規(guī)編號:
平成二十五年文部科學(xué)省?経済産業(yè)省令第二號
法規(guī)類型:
官方原網(wǎng)址:
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=425M60000480002
年號:
平成
日本標(biāo)題:
國立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営に関する命令
最終修訂:
平成二七年三月三一日文部科學(xué)省令?経済産業(yè)省令?原子力規(guī)制委員會(huì)規(guī)則第一號
國立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営に関する命令 平成二十五年文部科學(xué)省?経済産業(yè)省令第二號 國立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営に関する命令 獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二十八條第二項(xiàng)、第三十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第七號、第三十一條第一項(xiàng)、第三十二條第一項(xiàng)、第三十三條並びに第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、獨(dú)立行政法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営に関する省令を次のように定める。 (業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項(xiàng)) 第一條 國立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に係る獨(dú)立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 國立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)法(平成十六年法律第百五十五號。以下「機(jī)構(gòu)法」という。)第十七條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する基礎(chǔ)的研究に関する事項(xiàng) 二 機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する応用の研究に関する事項(xiàng) 三 機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する核燃料サイクルを技術(shù)的に確立するために必要な業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng) 四 機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)第四號に規(guī)定する成果の普及及び成果の活用の促進(jìn)に関する事項(xiàng) 五 機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)第五號に規(guī)定する放射性廃棄物の処分に関する業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng) 六 機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)第六號に規(guī)定する施設(shè)及び設(shè)備の供用に関する事項(xiàng) 七 機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)第七號に規(guī)定する研究者及び技術(shù)者の養(yǎng)成及び資質(zhì)の向上に関する事項(xiàng) 八 機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)第八號に規(guī)定する情報(bào)の収集、整理及び提供に関する事項(xiàng) 九 機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)第九號に規(guī)定する試験及び研究、調(diào)査、分析又は鑑定に関する事項(xiàng) 十 機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)第十號に規(guī)定する附帯業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng) 十一 機(jī)構(gòu)法第十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng) 十二 機(jī)構(gòu)法第十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は処理する業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng) 十三 業(yè)務(wù)委託の基準(zhǔn) 十四 競爭入札その他契約に関する基本的事項(xiàng)(放射性廃棄物の発生を伴う業(yè)務(wù)に係る契約における當(dāng)該放射性廃棄物の処理及び処分について責(zé)任を有する者並びにその費(fèi)用を負(fù)擔(dān)する者に関する事項(xiàng)を含む。) 十五 その他機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)の執(zhí)行に関して必要な事項(xiàng) (中長期計(jì)畫の認(rèn)可申請) 第二條 機(jī)構(gòu)は、通則法第三十五條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により中長期計(jì)畫の認(rèn)可を受けようとするときは、中長期計(jì)畫を記載した申請書を、當(dāng)該中長期計(jì)畫の最初の事業(yè)年度開始三十日前までに、文部科學(xué)大臣、経済産業(yè)大臣及び原子力規(guī)制委員會(huì)に提出しなければならない。 2 機(jī)構(gòu)は、通則法第三十五條の五第一項(xiàng)後段の規(guī)定により中長期計(jì)畫の変更の認(rèn)可を受けようとする場合において、當(dāng)該変更しようとする事項(xiàng)が次の各號に掲げるものであるときは、當(dāng)該変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請書を、それぞれ當(dāng)該各號に定める大臣又は委員會(huì)(第四條第二項(xiàng)において「主務(wù)大臣」という。)に提出しなければならない。 一 次號及び第三號に掲げるもの以外のもの 文部科學(xué)大臣 二 機(jī)構(gòu)法第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)(次號に規(guī)定するものを除く。)のうち、原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(xiàng)(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業(yè)並びに原子爐に関する規(guī)制に関する事項(xiàng)並びに國際約束に基づく保障措置の実施のための規(guī)制その他の原子力の平和的利用の確保のための規(guī)制に関する事項(xiàng)を含む。) 文部科學(xué)大臣及び原子力規(guī)制委員會(huì) 三 機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)第三號に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに関連する同項(xiàng)第四號に掲げるもの(これらに附帯する業(yè)務(wù)を含む。)並びに機(jī)構(gòu)法第二十條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する埋設(shè)処分業(yè)務(wù)等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項(xiàng) 文部科學(xué)大臣及び経済産業(yè)大臣(原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(xiàng)(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業(yè)並びに原子爐に関する規(guī)制に関する事項(xiàng)並びに國際約束に基づく保障措置の実施のための規(guī)制その他の原子力の平和的利用の確保のための規(guī)制に関する事項(xiàng)を含む。)については、文部科學(xué)大臣、経済産業(yè)大臣及び原子力規(guī)制委員會(huì)) イ 機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)第三號に掲げる業(yè)務(wù)に伴い発生した放射性廃棄物(當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る機(jī)構(gòu)法附則第二條第一項(xiàng)及び第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が承継した放射性廃棄物を含む。) ロ 機(jī)構(gòu)以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であって、核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號)第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する発電用原子爐(同法第四十三條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する実用発電用原子爐を除く。)及びその附屬施設(shè)並びに原子力発電と密接な関連を有する施設(shè)で國立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)法施行令(平成十七年政令第二百二十四號)第十九條で定めるものから発生したもの (中長期計(jì)畫に定める業(yè)務(wù)運(yùn)営に関する事項(xiàng)) 第三條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第三十五條の五第二項(xiàng)第八號に規(guī)定する主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)運(yùn)営に関する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 施設(shè)及び設(shè)備に関する計(jì)畫(次號に掲げるものを除く。) 二 放射性廃棄物の処理及び処分(機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)第五號に掲げる業(yè)務(wù)に係るものを除く。)並びに原子力施設(shè)(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律第十三條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する加工施設(shè)、同法第二十三條第二項(xiàng)第五號に規(guī)定する原子爐施設(shè)、同法第四十四條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する再処理施設(shè)、同法第五十一條の二第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する廃棄物埋設(shè)施設(shè)及び廃棄物管理施設(shè)、同法第五十二條第二項(xiàng)第七號に規(guī)定する使用施設(shè)、同項(xiàng)第八號に規(guī)定する貯蔵施設(shè)並びに同項(xiàng)第九號に規(guī)定する廃棄施設(shè)並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七號)第三條第二項(xiàng)第五號に規(guī)定する使用施設(shè)、同項(xiàng)第六號に規(guī)定する貯蔵施設(shè)、同項(xiàng)第七號に規(guī)定する廃棄施設(shè)、同法第四條の二第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する廃棄物詰替施設(shè)及び同項(xiàng)第五號に規(guī)定する廃棄物貯蔵施設(shè)をいう。)の廃止措置に関する計(jì)畫 三 人事に関する計(jì)畫 四 中長期目標(biāo)の期間を超える債務(wù)負(fù)擔(dān) 五 機(jī)構(gòu)法第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する積立金の使途 六 その他機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng) (業(yè)務(wù)実績等報(bào)告書) 第三條の二 機(jī)構(gòu)に係る通則法第三十五條の六第三項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告書には、當(dāng)該報(bào)告書が次の表の上欄に掲げる報(bào)告書のいずれに該當(dāng)するかに応じ、同表の中欄に掲げる項(xiàng)目ごとに同表の下欄に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 事業(yè)年度における業(yè)務(wù)の実績及び當(dāng)該実績について自ら評価を行った結(jié)果を明らかにした報(bào)告書 當(dāng)該事業(yè)年度に係る年度計(jì)畫に定めた項(xiàng)目 一 當(dāng)該事業(yè)年度における業(yè)務(wù)の実績。なお、當(dāng)該業(yè)務(wù)の実績は、當(dāng)該項(xiàng)目が通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)に係るものである場合には次のイからニまで、同項(xiàng)第三號から第五號までに掲げる事項(xiàng)に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項(xiàng)を明らかにしたものでなければならない。 イ 中長期計(jì)畫及び年度計(jì)畫の実施狀況 ロ 當(dāng)該事業(yè)年度における業(yè)務(wù)運(yùn)営の狀況 ハ 當(dāng)該項(xiàng)目に係る指標(biāo)がある場合には、當(dāng)該指標(biāo)及び當(dāng)該事業(yè)年度の屬する中長期目標(biāo)の期間における當(dāng)該事業(yè)年度以前の毎年度の當(dāng)該指標(biāo)の數(shù)値 ニ 當(dāng)該事業(yè)年度の屬する中長期目標(biāo)の期間における當(dāng)該事業(yè)年度以前の毎年度の當(dāng)該項(xiàng)目に係る財(cái)務(wù)情報(bào)及び人員に関する情報(bào) 二 當(dāng)該項(xiàng)目が通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第二號から第五號までに掲げる事項(xiàng)に係るものである場合には、前號に掲げる業(yè)務(wù)の実績について機(jī)構(gòu)が評価を行った結(jié)果。なお、當(dāng)該評価を行った結(jié)果は、次のイからハまでに掲げる事項(xiàng)を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び當(dāng)該評定を付した理由 ロ 業(yè)務(wù)運(yùn)営上の課題が検出された場合には、當(dāng)該課題及び當(dāng)該課題に対する改善方策 ハ 過去の報(bào)告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施狀況 中長期目標(biāo)の期間の終了時(shí)に見込まれる中長期目標(biāo)の期間における業(yè)務(wù)の実績及び當(dāng)該実績について自ら評価を行った結(jié)果を明らかにする報(bào)告書 中長期計(jì)畫に定めた項(xiàng)目 一 中長期目標(biāo)の期間の終了時(shí)に見込まれる中長期目標(biāo)の期間における業(yè)務(wù)の実績。なお、當(dāng)該業(yè)務(wù)の実績は、當(dāng)該項(xiàng)目が通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)に係るものである場合には次のイからニまで、同項(xiàng)第三號から第五號までに掲げる事項(xiàng)に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項(xiàng)を明らかにしたものでなければならない。 イ 中長期目標(biāo)及び中長期計(jì)畫の実施狀況 ロ 當(dāng)該期間における業(yè)務(wù)運(yùn)営の狀況 ハ 當(dāng)該項(xiàng)目に係る指標(biāo)がある場合には、當(dāng)該指標(biāo)及び當(dāng)該期間における毎年度の當(dāng)該指標(biāo)の數(shù)値 ニ 當(dāng)該期間における毎年度の當(dāng)該項(xiàng)目に係る財(cái)務(wù)情報(bào)及び人員に関する情報(bào) 二 當(dāng)該項(xiàng)目が通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第二號から第五號までに掲げる事項(xiàng)に係るものである場合には、前號に掲げる業(yè)務(wù)の実績について機(jī)構(gòu)が評価を行った結(jié)果。なお、當(dāng)該評価を行った結(jié)果は、次のイからハまでに掲げる事項(xiàng)を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び當(dāng)該評定を付した理由 ロ 業(yè)務(wù)運(yùn)営上の課題が検出された場合には、當(dāng)該課題及び當(dāng)該課題に対する改善方策 ハ 過去の報(bào)告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施狀況 中長期目標(biāo)の期間における業(yè)務(wù)の実績及び當(dāng)該実績について自ら評価を行った結(jié)果を明らかにする報(bào)告書 中長期計(jì)畫に定めた項(xiàng)目 一 中長期目標(biāo)の期間における業(yè)務(wù)の実績。なお、當(dāng)該業(yè)務(wù)の実績は、當(dāng)該項(xiàng)目が通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)に係るものである場合には次のイからニまで、同項(xiàng)第三號から第五號までに掲げる事項(xiàng)に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項(xiàng)を明らかにしたものでなければならない。 イ 中長期目標(biāo)及び中長期計(jì)畫の実施狀況 ロ 當(dāng)該期間における業(yè)務(wù)運(yùn)営の狀況 ハ 當(dāng)該項(xiàng)目に係る指標(biāo)がある場合には、當(dāng)該指標(biāo)及び當(dāng)該期間における毎年度の當(dāng)該指標(biāo)の數(shù)値 ニ 當(dāng)該期間における毎年度の當(dāng)該項(xiàng)目に係る財(cái)務(wù)情報(bào)及び人員に関する情報(bào) 二 當(dāng)該項(xiàng)目が通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第二號から第五號までに掲げる事項(xiàng)に係るものである場合には、前號に掲げる業(yè)務(wù)の実績について機(jī)構(gòu)が評価を行った結(jié)果。なお、當(dāng)該評価を行った結(jié)果は、次のイからハまでに掲げる事項(xiàng)を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び當(dāng)該評定を付した理由 ロ 業(yè)務(wù)運(yùn)営上の課題が検出された場合には、當(dāng)該課題及び當(dāng)該課題に対する改善方策 ハ 過去の報(bào)告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施狀況 2 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告書を文部科學(xué)大臣、経済産業(yè)大臣及び原子力規(guī)制委員會(huì)に提出したときは、速やかに、當(dāng)該報(bào)告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (最初の國立研究開発法人の長の任期の終了時(shí)における業(yè)務(wù)実績等報(bào)告書) 第三條の三 機(jī)構(gòu)に係る通則法第三十五條の六第四項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告書には、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する最初の國立研究開発法人の長の任命の日を含む事業(yè)年度から當(dāng)該長の任期の末日を含む事業(yè)年度の事業(yè)年度末までの期間(以下この項(xiàng)において単に「期間」という。)に係る年度計(jì)畫に定めた項(xiàng)目のうち當(dāng)該項(xiàng)目が通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第二號から第五號までに掲げる事項(xiàng)に係るものごとに次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 當(dāng)該期間における業(yè)務(wù)の実績。なお、當(dāng)該業(yè)務(wù)の実績は、當(dāng)該項(xiàng)目が通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)に係るものである場合には次のイからニまで、同項(xiàng)第三號から第五號までに掲げる事項(xiàng)に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項(xiàng)を明らかにしたものでなければならない。 イ 當(dāng)該期間における中長期計(jì)畫及び年度計(jì)畫の実施狀況 ロ 當(dāng)該期間における業(yè)務(wù)運(yùn)営の狀況 ハ 當(dāng)該項(xiàng)目に係る指標(biāo)がある場合には、當(dāng)該指標(biāo)及び當(dāng)該期間における毎年度の當(dāng)該指標(biāo)の數(shù)値 ニ 當(dāng)該期間における毎年度の當(dāng)該項(xiàng)目に係る財(cái)務(wù)情報(bào)及び人員に関する情報(bào) 二 前號に掲げる業(yè)務(wù)の実績について機(jī)構(gòu)が評価を行った結(jié)果。なお、當(dāng)該評価を行った結(jié)果は、次のイからハまでに掲げる事項(xiàng)を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び當(dāng)該評定を付した理由 ロ 業(yè)務(wù)運(yùn)営上の課題が検出された場合には、當(dāng)該課題及び當(dāng)該課題に対する改善方策 ハ 過去の報(bào)告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施狀況 2 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告書を文部科學(xué)大臣、経済産業(yè)大臣及び原子力規(guī)制委員會(huì)に提出したときは、速やかに、當(dāng)該報(bào)告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (年度計(jì)畫) 第四條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第三十五條の八において準(zhǔn)用する通則法第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する年度計(jì)畫には、中長期計(jì)畫に定めた事項(xiàng)に関し、當(dāng)該事業(yè)年度において実施すべき事項(xiàng)を記載しなければならない。 2 機(jī)構(gòu)は、通則法第三十五條の八において準(zhǔn)用する通則法第三十一條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により年度計(jì)畫を変更したときは、変更した事項(xiàng)及びその理由を記載した屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項(xiàng)の特例) 第二條 機(jī)構(gòu)法附則第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によりこれらの規(guī)定に規(guī)定する業(yè)務(wù)が行われる場合には、機(jī)構(gòu)に係る通則法第二十八條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項(xiàng)は、第一條各號に掲げるもののほか、機(jī)構(gòu)法附則第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng)とする。 附 則?。ㄆ匠啥甓露巳瘴牟靠茖W(xué)省令?経済産業(yè)省令?原子力規(guī)制委員會(huì)規(guī)則第一號) この命令は、獨(dú)立行政法人原子力安全基盤機(jī)構(gòu)の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗瘴牟靠茖W(xué)省令?経済産業(yè)省令?原子力規(guī)制委員會(huì)規(guī)則第一號) (施行期日) 第一條 この命令は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(附則第三條において「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (中長期計(jì)畫の認(rèn)可申請に係る経過措置) 第二條 この命令の施行の日を含む事業(yè)年度を最初の事業(yè)年度とする中長期計(jì)畫に係るこの命令による改正後の國立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営に関する命令(平成二十五年文部科學(xué)省?経済産業(yè)省令第二號。次條において「新令」という。)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、「當(dāng)該中長期計(jì)畫の最初の事業(yè)年度開始三十日前までに」とあるのは「平成二十七年四月一日以後最初の中長期目標(biāo)の指示を受けた後遅滯なく」とする。 (業(yè)務(wù)実績等報(bào)告書の作成に係る経過措置) 第三條 通則法改正法附則第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により通則法改正法の施行の日(以下この條において「施行日」という。)において國立研究開発法人となった獨(dú)立行政法人の施行日の前日に終了した事業(yè)年度及び中期目標(biāo)の期間に係る業(yè)務(wù)の実績に関する評価について通則法改正法による改正後の獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第三十五條の六第三項(xiàng)の規(guī)定が適用される場合における新令第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)の表事業(yè)年度における業(yè)務(wù)の実績及び當(dāng)該実績について自ら評価を行った結(jié)果を明らかにした報(bào)告書の項(xiàng)中「通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第二號に」とあるのは「獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號)による改正前の通則法(以下この表において「舊通則法」という。)第二十九條第二項(xiàng)第三號に」と、「同項(xiàng)第三號から第五號まで」とあるのは「同項(xiàng)第二號、第四號及び第五號」と、「通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第二號から」とあるのは「舊通則法第二十九條第二項(xiàng)第二號から」とし、同項(xiàng)の表中長期目標(biāo)の期間における業(yè)務(wù)の実績及び當(dāng)該実績について自ら評価を行った結(jié)果を明らかにする報(bào)告書の項(xiàng)中「通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第二號に」とあるのは「舊通則法第二十九條第二項(xiàng)第三號に」と、「同項(xiàng)第三號から第五號まで」とあるのは「同項(xiàng)第二號、第四號及び第五號」と、「通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第二號から」とあるのは「舊通則法第二十九條第二項(xiàng)第二號から」とする。