發(fā)布部門:
經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省
法規(guī)編號:
平成十五年経済産業(yè)省令第百二十號
官方原網(wǎng)址:
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415M60000400120
日本標(biāo)題:
國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営、財務(wù)及び會計並びに人事管理に関する省令
最終修訂:
平成二八年三月三一日経済産業(yè)省令第六〇號
國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営、財務(wù)及び會計並びに人事管理に関する省令 平成十五年経済産業(yè)省令第百二十號 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営、財務(wù)及び會計並びに人事管理に関する省令 獨(dú)立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百四十五號)の施行に伴い、並びに獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二十八條第二項、第三十條第一項及び第二項第七號、第三十一條第一項、第三十二條第一項、第三十三條、第三十四條第一項、第三十七條、第三十八條第一項及び第四項、第四十八條第一項並びに第五十條並びに獨(dú)立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法施行令(平成十五年政令第三百六十四號)第七條第二項及び第十四條の規(guī)定に基づき、獨(dú)立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営並びに財務(wù)及び會計に関する省令を次のように定める。 (獨(dú)立行政法人通則法第八條第三項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める重要な財産) 第一條 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に係る獨(dú)立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八條第三項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六條の二第一項若しくは第二項又は第四十六條の三第一項の認(rèn)可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、當(dāng)該財産の処分に関する計畫を定めた通則法第三十五條の五第一項の中長期計畫の認(rèn)可に係る申請の日。以下この條において同じ。)における帳簿価額(現(xiàn)金及び預(yù)金にあっては、申請の日におけるその額)が五十萬円以上のもの(その性質(zhì)上通則法第四十六條の二又は第四十六條の三の規(guī)定により処分することが不適當(dāng)なものを除く。)その他経済産業(yè)大臣が定める財産とする。 (監(jiān)査報告の作成) 第二條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第十九條第四項の規(guī)定により主務(wù)省令で定める事項については、この條の定めるところによる。 2 監(jiān)事は、その職務(wù)を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監(jiān)査の環(huán)境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監(jiān)事を除く。第一號及び第五項において同じ。)は、監(jiān)事の職務(wù)の執(zhí)行のための必要な體制の整備に留意しなければならない。 一 機(jī)構(gòu)の役員及び職員 二 機(jī)構(gòu)の子法人(通則法第十九條第七項に規(guī)定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、會計參與、執(zhí)行役、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百九十八條第一項の職務(wù)を行うべき者その他これらの者に相當(dāng)する者及び使用人 三 その他監(jiān)事が適切に職務(wù)を遂行するに當(dāng)たり意思疎通を図るべき者 3 前項の規(guī)定は、監(jiān)事が公正不偏の態(tài)度及び獨(dú)立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創(chuàng)設(shè)及び維持を認(rèn)めるものと解してはならない。 4 監(jiān)事は、その職務(wù)の遂行に當(dāng)たり、必要に応じ、機(jī)構(gòu)の他の監(jiān)事、機(jī)構(gòu)の子法人の監(jiān)査役その他これらの者に相當(dāng)する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監(jiān)査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 監(jiān)事の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標(biāo)の著実な達(dá)成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 三 機(jī)構(gòu)の役員の職務(wù)の執(zhí)行が法令等に適合することを確保するための體制その他機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)の適正を確保するための體制の整備及び運(yùn)用についての意見 四 機(jī)構(gòu)の役員の職務(wù)の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実 五 監(jiān)査のため必要な調(diào)査ができなかったときは、その旨及びその理由 六 監(jiān)査報告を作成した日 (監(jiān)事の調(diào)査の対象となる書類) 第三條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第十九條第六項第二號に規(guī)定する主務(wù)省令で定める書類は、國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百四十五號。以下「機(jī)構(gòu)法」という。)及び國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法施行令(平成十五年政令第三百六十四號。以下「令」という。)の規(guī)定に基づき経済産業(yè)大臣に提出する書類とする。 (業(yè)務(wù)方法書の記載事項) 第四條 機(jī)構(gòu)が行う業(yè)務(wù)に係る通則法第二十八條第二項の主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 機(jī)構(gòu)法第十五條第一號に規(guī)定する同號イからハまでに掲げる技術(shù)の開発に関する事項 二 機(jī)構(gòu)法第十五條第二號に規(guī)定する鉱工業(yè)技術(shù)の研究開発に関する事項 三 機(jī)構(gòu)法第十五條第三號に規(guī)定する鉱工業(yè)技術(shù)に関する研究開発の助成に関する事項 四 機(jī)構(gòu)法第十五條第四號に規(guī)定する同條第一號に掲げる技術(shù)の有効性の海外における実証に関する事項 五 機(jī)構(gòu)法第十五條第五號に規(guī)定する同條第一號ハ及びニに掲げる技術(shù)の導(dǎo)入に要する資金に充てるための補(bǔ)助金の交付に関する事項 六 機(jī)構(gòu)法第十五條第六號に規(guī)定する情報の収集及び提供並びに指導(dǎo)に関する事項 七 機(jī)構(gòu)法第十五條第七號に規(guī)定する鉱工業(yè)技術(shù)に係る技術(shù)者の養(yǎng)成及び資質(zhì)の向上を図るための研修に関する事項 八 機(jī)構(gòu)法第十五條第八號に規(guī)定する技術(shù)経営力の強(qiáng)化に関する助言に関する事項 八の二 機(jī)構(gòu)法第十五條第八號の二に規(guī)定する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術(shù)的援助に関する事項 九 機(jī)構(gòu)法第十五條第九號に規(guī)定する附帯する業(yè)務(wù)に関する事項 十 機(jī)構(gòu)法第十五條第十號に規(guī)定する非化石エネルギーの開発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律(昭和五十五年法律第七十一號)第十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する事項 十一 機(jī)構(gòu)法第十五條第十一號に規(guī)定する基盤技術(shù)研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五號)第十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する事項 十二 機(jī)構(gòu)法第十五條第十二號に規(guī)定する福祉用具の研究開発及び普及の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第三十八號)第七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する事項 十三 機(jī)構(gòu)法第十五條第十三號に規(guī)定する新エネルギー利用等の促進(jìn)に関する特別措置法(平成九年法律第三十七號)第十條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する事項 十四 業(yè)務(wù)委託の基準(zhǔn) 十五 競爭入札その他契約に関する基本的事項 十六 その他機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)の執(zhí)行に関して必要な事項 (中長期計畫の認(rèn)可の申請) 第五條 機(jī)構(gòu)は、通則法第三十五條の五第一項の規(guī)定により中長期計畫(以下この條、第七條、第八條及び第九條において単に「中長期計畫」という。)の認(rèn)可を受けようとするときは、中長期計畫を記載した申請書を、當(dāng)該中長期計畫の最初の事業(yè)年度開始の日の三十日前までに(機(jī)構(gòu)の最初の事業(yè)年度の屬する中長期計畫については、機(jī)構(gòu)の成立後遅滯なく)、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 機(jī)構(gòu)は、通則法第三十五條の五第一項後段の規(guī)定により中長期計畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (中長期計畫に定める業(yè)務(wù)運(yùn)営に関する事項) 第六條 機(jī)構(gòu)が行う業(yè)務(wù)に係る通則法第三十五條の五第二項第八號に規(guī)定する主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)運(yùn)営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設(shè)及び設(shè)備に関する計畫 二 人事に関する計畫(人員及び人件費(fèi)の効率化に関する目標(biāo)を含む。) 三 中長期目標(biāo)の期間を超える債務(wù)負(fù)擔(dān) 四 機(jī)構(gòu)法第十九條第一項に規(guī)定する積立金の使途 (業(yè)務(wù)実績等報告書) 第七條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第三十五條の六第三項の報告書には、當(dāng)該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該當(dāng)するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 事業(yè)年度における業(yè)務(wù)の実績及び當(dāng)該実績について自ら評価を行った結(jié)果を明らかにした報告書 當(dāng)該事業(yè)年度に係る年度計畫(以下この條、第七條、第八條及び第九條において単に「年度計畫」という。)に定めた項目 一 當(dāng)該事業(yè)年度における業(yè)務(wù)の実績。なお、當(dāng)該業(yè)務(wù)の実績は、當(dāng)該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中長期計畫及び年度計畫の実施狀況 ロ 當(dāng)該事業(yè)年度における業(yè)務(wù)運(yùn)営の狀況 ハ 當(dāng)該項目に係る指標(biāo)がある場合には、當(dāng)該指標(biāo)及び當(dāng)該事業(yè)年度の屬する中長期目標(biāo)の期間における當(dāng)該事業(yè)年度以前の毎年度の當(dāng)該指標(biāo)の數(shù)値 ニ 當(dāng)該事業(yè)年度の屬する中長期目標(biāo)の期間における當(dāng)該事業(yè)年度以前の毎年度の當(dāng)該項目に係る財務(wù)情報及び人員に関する情報 二 當(dāng)該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には、前號に掲げる業(yè)務(wù)の実績について機(jī)構(gòu)が評価を行った結(jié)果。なお、當(dāng)該評価を行った結(jié)果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び當(dāng)該評定を付した理由 ロ 業(yè)務(wù)運(yùn)営上の課題が検出された場合には、當(dāng)該課題及び當(dāng)該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施狀況 中長期目標(biāo)の期間の終了時に見込まれる中長期目標(biāo)の期間における業(yè)務(wù)の実績及び當(dāng)該実績について自ら評価を行った結(jié)果を明らかにする報告書 中長期計畫に定めた項目 一 中長期目標(biāo)の期間の終了時に見込まれる中長期目標(biāo)の期間における業(yè)務(wù)の実績。なお、當(dāng)該業(yè)務(wù)の実績は、當(dāng)該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中長期目標(biāo)(以下この條において単に「中長期目標(biāo)」という。)及び中長期計畫の実施狀況 ロ 當(dāng)該期間における業(yè)務(wù)運(yùn)営の狀況 ハ 當(dāng)該項目に係る指標(biāo)がある場合には、當(dāng)該指標(biāo)及び當(dāng)該期間における毎年度の當(dāng)該指標(biāo)の數(shù)値 ニ 當(dāng)該期間における毎年度の當(dāng)該項目に係る財務(wù)情報及び人員に関する情報 二 當(dāng)該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には、前號に掲げる業(yè)務(wù)の実績について機(jī)構(gòu)が評価を行った結(jié)果。なお、當(dāng)該評価を行った結(jié)果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び當(dāng)該評定を付した理由 ロ 業(yè)務(wù)運(yùn)営上の課題が検出された場合には、當(dāng)該課題及び當(dāng)該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施狀況 中長期目標(biāo)の期間における業(yè)務(wù)の実績及び當(dāng)該実績について自ら評価を行った結(jié)果を明らかにする報告書 中長期計畫に定めた項目 一 中長期目標(biāo)の期間における業(yè)務(wù)の実績。なお、當(dāng)該業(yè)務(wù)の実績は、當(dāng)該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中長期目標(biāo)及び中長期計畫の実施狀況 ロ 當(dāng)該期間における業(yè)務(wù)運(yùn)営の狀況 ハ 當(dāng)該項目に係る指標(biāo)がある場合には、當(dāng)該指標(biāo)及び當(dāng)該期間における毎年度の當(dāng)該指標(biāo)の數(shù)値 ニ 當(dāng)該期間における毎年度の當(dāng)該項目に係る財務(wù)情報及び人員に関する情報 二 當(dāng)該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には、前號に掲げる業(yè)務(wù)の実績について機(jī)構(gòu)が評価を行った結(jié)果。なお、當(dāng)該評価を行った結(jié)果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び當(dāng)該評定を付した理由 ロ 業(yè)務(wù)運(yùn)営上の課題が検出された場合には、當(dāng)該課題及び當(dāng)該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施狀況 2 機(jī)構(gòu)は、前項に規(guī)定する報告書を経済産業(yè)大臣に提出したときは、速やかに、當(dāng)該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (最初の國立研究開発法人の長の任期の終了時における業(yè)務(wù)実績等報告書) 第八條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第三十五條の六第四項の報告書には、同條第二項に規(guī)定する最初の國立研究開発法人の長の任命の日を含む事業(yè)年度から當(dāng)該長の任期の末日を含む事業(yè)年度の事業(yè)年度末までの期間(以下この條において単に「期間」という。)に係る年度計畫に定めた項目のうち當(dāng)該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號から第五號までに掲げる事項に係るものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 當(dāng)該期間における業(yè)務(wù)の実績。なお、當(dāng)該業(yè)務(wù)の実績は、當(dāng)該項目が通則法第三十五條の四第二項第二號に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三號から第五號までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 當(dāng)該期間における中長期計畫及び年度計畫の実施狀況 ロ 當(dāng)該期間における業(yè)務(wù)運(yùn)営の狀況 ハ 當(dāng)該項目に係る指標(biāo)がある場合には、當(dāng)該指標(biāo)及び當(dāng)該期間における毎年度の當(dāng)該指標(biāo)の數(shù)値 ニ 當(dāng)該期間における毎年度の當(dāng)該項目に係る財務(wù)情報及び人員に関する情報 二 前號に掲げる業(yè)務(wù)の実績について機(jī)構(gòu)が評価を行った結(jié)果。なお、當(dāng)該評価を行った結(jié)果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び當(dāng)該評定を付した理由 ロ 業(yè)務(wù)運(yùn)営上の課題が検出された場合には、當(dāng)該課題及び當(dāng)該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施狀況 2 機(jī)構(gòu)は、前項に規(guī)定する報告書を経済産業(yè)大臣に提出したときは、速やかに、當(dāng)該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (年度計畫の記載事項等) 第九條 機(jī)構(gòu)に係る年度計畫には、中長期計畫に定めた事項に関し、當(dāng)該事業(yè)年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 2 機(jī)構(gòu)は、通則法第三十五條の八の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する通則法第三十一條第一項後段の規(guī)定により年度計畫を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (會計の原則) 第十條 通則法第三十七條の規(guī)定により定める機(jī)構(gòu)の會計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會計の基準(zhǔn)に従うものとする。 2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二號)第二十四條第一項に規(guī)定する企業(yè)會計審議會により公表された企業(yè)會計の基準(zhǔn)は、前項に規(guī)定する一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會計の基準(zhǔn)に該當(dāng)するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進(jìn)本部決定に基づき行われた獨(dú)立行政法人の會計に関する研究の成果として公表された基準(zhǔn)(以下「獨(dú)立行政法人會計基準(zhǔn)」という。)は、この省令に準(zhǔn)ずるものとして、第一項に規(guī)定する一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會計の基準(zhǔn)に優(yōu)先して適用されるものとする。 (収益の獲得が予定されない償卻資産) 第十一條 経済産業(yè)大臣は、機(jī)構(gòu)が業(yè)務(wù)のため取得しようとしている償卻資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認(rèn)められる場合には、その取得までの間に限り、當(dāng)該償卻資産を指定することができる。 2 前項の指定を受けた資産の減価償卻については、減価償卻費(fèi)は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (対応する?yún)б妞潍@得が予定されない資産除去債務(wù)に係る除去費(fèi)用等) 第十二條 経済産業(yè)大臣は、機(jī)構(gòu)が業(yè)務(wù)のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務(wù)に対応する除去費(fèi)用に係る費(fèi)用配分額及び時の経過による資産除去債務(wù)の調(diào)整額(以下この條において「除去費(fèi)用等」という。)についてその除去費(fèi)用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認(rèn)められる場合には、當(dāng)該除去費(fèi)用等を指定することができる。 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) 第十三條 経済産業(yè)大臣は、機(jī)構(gòu)が通則法第四十六條の二第二項又は第四十六條の三第三項の規(guī)定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認(rèn)められる場合には、當(dāng)該譲渡取引を指定することができる。 (複數(shù)の勘定において負(fù)擔(dān)すべき経費(fèi)の配賦の基準(zhǔn)) 第十四條 機(jī)構(gòu)は、業(yè)務(wù)の運(yùn)営に必要な人件費(fèi)、事務(wù)費(fèi)、賃借料その他の複數(shù)の勘定において負(fù)擔(dān)すべき経費(fèi)に相當(dāng)する金額については、當(dāng)該金額を各勘定において経理する業(yè)務(wù)に従事する人員の數(shù)に応じてあん分した額をそれぞれの勘定に配賦しなければならない。 (財務(wù)諸表) 第十五條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第三十八條第一項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める書類は、獨(dú)立行政法人會計基準(zhǔn)に定めるキャッシュ?フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結(jié)貸借対照表、連結(jié)損益計算書、連結(jié)キャッシュ?フロー計算書、連結(jié)剰余金計算書及び連結(jié)附屬明細(xì)書とする。 (事業(yè)報告書の作成) 第十六條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第三十八條第二項の規(guī)定により主務(wù)省令で定める事項については、この條の定めるところによる。 2 事業(yè)報告書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機(jī)構(gòu)に関する基礎(chǔ)的な情報 イ 目的、業(yè)務(wù)內(nèi)容、沿革、設(shè)立に係る根拠法、主務(wù)大臣、組織図その他の機(jī)構(gòu)の概要 ロ 事務(wù)所(従たる事務(wù)所を含む。)の所在地 ハ 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業(yè)年度末からのそれぞれの増減を含む。) ニ 役員の氏名、役職、任期、擔(dān)當(dāng)及び経歴 ホ 常勤職員の數(shù)(前事業(yè)年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに機(jī)構(gòu)への出向者の數(shù) 二 財務(wù)諸表の要約 三 財務(wù)情報 イ 財務(wù)諸表に記載された事項の概要 ロ 重要な施設(shè)等の整備等の狀況 ハ 予算及び決算の概要 ニ 経費(fèi)の削減及び効率化に関する目標(biāo)及びその達(dá)成狀況 四 事業(yè)に関する説明 イ 財源の內(nèi)訳 ロ 財務(wù)情報及び業(yè)務(wù)の実績に基づく説明 3 事業(yè)報告書には、通則法第三十五條の八において準(zhǔn)用する通則法第三十一條に規(guī)定する年度計畫に記載されたセグメント(機(jī)構(gòu)を構(gòu)成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積りと當(dāng)該予算の執(zhí)行実績を明らかにした資料を添付するものとする。 (財務(wù)諸表の閲覧期間) 第十七條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第三十八條第三項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める期間は、五年とする。 (通則法第三十八條第四項の主務(wù)省令で定める書類) 第十八條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第三十八條第四項の主務(wù)省令で定める書類は、連結(jié)貸借対照表、連結(jié)損益計算書、連結(jié)キャッシュ?フロー計算書、連結(jié)剰余金計算書、連結(jié)附屬明細(xì)書とする。 (會計監(jiān)査報告の作成) 第十九條 通則法第三十九條第一項の規(guī)定により主務(wù)省令で定める事項については、この條の定めるところによる。 2 會計監(jiān)査人は、その職務(wù)を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監(jiān)査の環(huán)境の整備に努めなければならない。ただし、會計監(jiān)査人が公正不偏の態(tài)度及び獨(dú)立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創(chuàng)設(shè)及び維持を認(rèn)めるものと解してはならない。 一 機(jī)構(gòu)の役員(監(jiān)事を除く。)及び職員 二 機(jī)構(gòu)の子法人の取締役、會計參與、執(zhí)行役、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、會社法第五百九十八條第一項の職務(wù)を行うべき者その他これらの者に相當(dāng)する者及び使用人 三 その他會計監(jiān)査人が適切に職務(wù)を遂行するに當(dāng)たり意思疎通を図るべき者 3 會計監(jiān)査人は、通則法第三十八條第一項に規(guī)定する財務(wù)諸表並びに同條第二項に規(guī)定する事業(yè)報告書及び決算報告書を受領(lǐng)したときは、次に掲げる事項を內(nèi)容とする會計監(jiān)査報告を作成しなければならない。 一 會計監(jiān)査人の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 財務(wù)諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この號及び第四項において同じ。)が機(jī)構(gòu)の財政狀態(tài)、運(yùn)営狀況、キャッシュ?フローの狀況等をすべての重要な點(diǎn)において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イからハまでに定める事項 イ 無限定適正意見 監(jiān)査の対象となった財務(wù)諸表が獨(dú)立行政法人會計基準(zhǔn)その他の一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる會計の慣行に準(zhǔn)拠して、機(jī)構(gòu)の財政狀態(tài)、運(yùn)営狀況、キャッシュ?フローの狀況等をすべての重要な點(diǎn)において適正に表示していると認(rèn)められる旨 ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監(jiān)査の対象となった財務(wù)諸表が除外事項を除き獨(dú)立行政法人會計基準(zhǔn)その他の一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる會計の慣行に準(zhǔn)拠して、機(jī)構(gòu)の財政狀態(tài)、運(yùn)営狀況、キャッシュ?フローの狀況等をすべての重要な點(diǎn)において適正に表示していると認(rèn)められる旨及び除外事項 ハ 不適正意見 監(jiān)査の対象となった財務(wù)諸表が不適正である旨及びその理由 三 前號の意見がないときは、その旨及びその理由 四 追記情報 五 前各號に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業(yè)報告書(會計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告 六 會計監(jiān)査報告を作成した日 4 前項第四號に規(guī)定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、會計監(jiān)査人の判斷に関して説明を付す必要がある事項又は財務(wù)諸表の內(nèi)容のうち強(qiáng)調(diào)する必要がある事項とする。 一 正當(dāng)な理由による會計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象 (短期借入金の認(rèn)可の申請) 第二十條 機(jī)構(gòu)は、通則法第四十五條第一項ただし書の規(guī)定により短期借入金の認(rèn)可を受けようとするとき、又は同條第二項ただし書の規(guī)定により短期借入金の借換えの認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認(rèn)可の申請) 第二十一條 機(jī)構(gòu)は、通則法第四十六條の三第一項の規(guī)定により、民間等出資に係る不要財産について、當(dāng)該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し當(dāng)該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業(yè)大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 民間等出資に係る不要財産の內(nèi)容 二 不要財産であると認(rèn)められる理由 三 當(dāng)該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現(xiàn)金及び預(yù)金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額) 四 當(dāng)該不要財産の取得に係る出資の內(nèi)容(通則法第四十六條の三に規(guī)定する出資者が複數(shù)ある場合にあっては、出資者ごとの當(dāng)該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合) 五 催告の內(nèi)容 六 當(dāng)該不要財産により払戻しをする場合には、當(dāng)該不要財産の評価額 七 通則法第四十六條の三第三項に規(guī)定する主務(wù)大臣が定める基準(zhǔn)により算定した金額により払戻しをする場合には、當(dāng)該不要財産の譲渡によって得られる?yún)毪我娹z額並びに譲渡に要する費(fèi)用の費(fèi)目、費(fèi)目ごとの見込額及びその合計額 八 前號の場合における譲渡の方法 九 第七號の場合における譲渡の予定時期 十 その他必要な事項 2 経済産業(yè)大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六條の三第三項に規(guī)定する主務(wù)大臣が定める基準(zhǔn)により算定した金額による払戻しである場合において、同條第一項の認(rèn)可をしたときは、次に掲げる事項を機(jī)構(gòu)に通知するものとする。 一 通則法第四十六條の三第一項の規(guī)定により、當(dāng)該不要財産に係る出資額として経済産業(yè)大臣が定める額の持分 二 通則法第四十六條の三第三項に規(guī)定する主務(wù)大臣が定める基準(zhǔn)により算定した金額により払戻しをする場合における當(dāng)該払戻しの見込額 (中長期計畫に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知) 第二十二條 機(jī)構(gòu)は、通則法第四十四條第三項の中長期計畫において通則法第三十五條の五第二項第五號の計畫を定めた場合において、通則法第四十六條の三第一項の規(guī)定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し當(dāng)該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業(yè)大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前條第一項各號に掲げる事項を経済産業(yè)大臣に通知しなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滯なく、財務(wù)大臣にその旨を通知するものとする。 (催告の方法) 第二十三條 通則法第四十六條の三第一項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當(dāng)該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認(rèn)識することができない方法をいう。)による提供とする。 一 民間等出資に係る不要財産の內(nèi)容 二 通則法第四十六條の三第一項の規(guī)定に基づき當(dāng)該不要財産に係る出資額として主務(wù)大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨 三 通則法第四十六條の三第一項に規(guī)定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別 イ 當(dāng)該不要財産の払戻しをすること ロ 通則法第四十六條の三第三項に規(guī)定する主務(wù)大臣が定める基準(zhǔn)により算定した金額により払戻しをすること 四 當(dāng)該払戻しを行う予定時期 五 第三號ロの方法による払戻しの場合における當(dāng)該払戻しの見込額 2 前項の規(guī)定により催告するに際し、當(dāng)該不要財産の評価額が當(dāng)該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三號イの方法により難い場合には、その旨を當(dāng)該催告の相手方に対し、通知するものとする。 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等) 第二十四條 機(jī)構(gòu)は、通則法第四十六條の三第三項の規(guī)定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業(yè)大臣に提出するものとする。 一 當(dāng)該不要財産の內(nèi)容 二 譲渡によって得られた収入の額 三 譲渡に要した費(fèi)用の費(fèi)目、費(fèi)目ごとの金額及びその合計額 四 譲渡した時期 五 通則法第四十六條の三第二項の規(guī)定により払戻しを請求された持分の額 2 前項の報告書には、同項各號に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。 3 経済産業(yè)大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六條の三第三項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)に従い算定した金額(當(dāng)該算定した金額が第一項第五號の持分の額に満たない場合にあっては、當(dāng)該持分のうち通則法第四十六條の三第三項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が定める額の持分を含む。)を機(jī)構(gòu)に通知するものとする。 4 機(jī)構(gòu)は、前項の通知を受けたときは、遅滯なく、同項の規(guī)定により通知された金額により、第一項第五號の持分(當(dāng)該通知された金額が當(dāng)該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣から通知された額の持分)を、當(dāng)該請求をした出資者に払い戻すものとする。 (資本金の減少の報告) 第二十五條 機(jī)構(gòu)は、通則法第四十六條の三第四項の規(guī)定により資本金を減少したときは、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に報告するものとする。 (通則法第四十八條に規(guī)定する主務(wù)省令で定める重要な財産の範(fàn)囲) 第二十六條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第四十八條に規(guī)定する主務(wù)省令で定める重要な財産は、土地及び建物(機(jī)構(gòu)法第十五條第一號、第二號、第四號、第十號(非化石エネルギーの開発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律第十一條第三號に係る部分に限る。)及び第十一號(基盤技術(shù)研究円滑化法第十一條第一號に係る部分に限る。)に掲げる業(yè)務(wù)の用に供する土地及び建物を除く。)とする。 (通則法第四十八條に規(guī)定する主務(wù)省令で定める重要な財産の処分等の認(rèn)可の申請) 第二十七條 機(jī)構(gòu)は、通則法第四十八條の規(guī)定により重要な財産を譲渡し、又は擔(dān)保に供すること(以下この條において「処分等」という。)について認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の內(nèi)容及び評価額 二 処分等の條件 三 処分等の方法 四 機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営上支障がない旨及びその理由 (金融機(jī)関等への業(yè)務(wù)の委託に係る認(rèn)可の申請) 第二十八條 機(jī)構(gòu)は、機(jī)構(gòu)法第十六條第一項の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認(rèn)可申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 委託しようとする業(yè)務(wù)の內(nèi)容 二 委託しようとする相手方の名稱 三 委託することを適當(dāng)とする理由 四 委託契約の期間 五 その他必要な事項 (立入検査の身分証明書) 第二十九條 機(jī)構(gòu)法第十六條第五項の証明書は、別記様式によるものとする。 (積立金の処分に係る申請の添付書類) 第三十條 令第七條第二項に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 當(dāng)該中長期目標(biāo)の期間の最後の事業(yè)年度の事業(yè)年度末の貸借対照表 二 當(dāng)該中長期目標(biāo)の期間の最後の事業(yè)年度の損益計算書 三 承認(rèn)を受けようとする金額の計算の基礎(chǔ)を明らかにした書類 (內(nèi)部組織) 第三十一條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第五十條の十一において準(zhǔn)用する通則法第五十條の六第一號に規(guī)定する離職前五年間に在職していた機(jī)構(gòu)の內(nèi)部組織として主務(wù)省令で定めるものは、現(xiàn)に存する理事長の直近下位の內(nèi)部組織として主務(wù)大臣が定めるもの(次項において「現(xiàn)內(nèi)部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。 2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の內(nèi)部組織(獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號)の施行の日以後のものに限る。)として主務(wù)大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業(yè)務(wù)を現(xiàn)內(nèi)部組織(當(dāng)該內(nèi)部組織が現(xiàn)內(nèi)部組織である場合にあっては他の現(xiàn)內(nèi)部組織)が行っている場合における前項の規(guī)定の適用については、當(dāng)該再就職者が離職前五年間に當(dāng)該現(xiàn)內(nèi)部組織に在職していたものとみなす。 (管理又は監(jiān)督の地位) 第三十二條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第五十條の十一において準(zhǔn)用する通則法第五十條の六第二號に規(guī)定する管理又は監(jiān)督の地位として主務(wù)省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九號)第二十七條第六號に規(guī)定する職員が就いている官職に相當(dāng)するものとして主務(wù)大臣が定めるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七條及び附則第六條から第八條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 (業(yè)務(wù)方法書の記載事項に関する経過措置) 第二條 機(jī)構(gòu)に係る通則法第二十八條第二項の主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項は、第四條各號に掲げるもののほか、機(jī)構(gòu)が次の各號に掲げる業(yè)務(wù)を行う場合には、當(dāng)該各號に掲げる業(yè)務(wù)に関する事項とする。 一 機(jī)構(gòu)法附則第六條第一項に規(guī)定する探鉱貸付経過業(yè)務(wù) 二 機(jī)構(gòu)法附則第七條第一項に規(guī)定する研究基盤出資経過業(yè)務(wù) 三 機(jī)構(gòu)法附則第九條第四項に規(guī)定する鉱工業(yè)承継業(yè)務(wù) (日本アルコール産業(yè)株式會社の成立の時における會計処理) 第二條の二 日本アルコール産業(yè)株式會社法(平成十七年法律第三十二號)附則第六條第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が行う株式の引受け、同法附則第七條の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が行う出資、同法附則第十一條の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が行う株式の政府への無償譲渡、同法附則第十三條第一項の規(guī)定により日本アルコール産業(yè)株式會社(以下、「會社」という。)が行う機(jī)構(gòu)の権利及び義務(wù)の承継並びに同條第二項の規(guī)定による機(jī)構(gòu)の資本金の減少に係る機(jī)構(gòu)の資本取引及び損益取引は、同法附則第九條の規(guī)定による會社の成立の時において行われるものとし、當(dāng)該損益取引は、第八條第三項の規(guī)定に基づき、機(jī)構(gòu)の損益計算には含まれないものとする。 (償卻資産の承継) 第三條 機(jī)構(gòu)の成立の際機(jī)構(gòu)法附則第二條第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)から承継した償卻資産のうち、機(jī)構(gòu)法第十七條第一號、第二號及び第五號に掲げる業(yè)務(wù)に係る勘定に屬するものであって、新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)が補(bǔ)助金及び交付金以外の資金を原資として取得したものについては、第十一條第一項の指定を受けたものとみなして、同條第二項の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆滤娜战U済産業(yè)省令第一四號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗战U済産業(yè)省令第二五號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年七月一四日経済産業(yè)省令第七九號) この省令は、獨(dú)立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法及び石油及びエネルギー需給構(gòu)造高度化対策特別會計法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯战U済産業(yè)省令第五〇號) この省令は、産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗战U済産業(yè)省令第二七號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年七月一日経済産業(yè)省令第三八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露战U済産業(yè)省令第五九號) この省令は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露战U済産業(yè)省令第三一號) この省令は、平成二十三年六月二十二日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴缕呷战U済産業(yè)省令第四一號) この省令は、石油代替エネルギーの開発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱凰娜战U済産業(yè)省令第六七號) この省令は、災(zāi)害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、第一條(獨(dú)立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営並びに財務(wù)及び會計に関する省令附則の改正規(guī)定に限る。)、第三條から第五條まで及び第六條(獨(dú)立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営並びに財務(wù)及び會計に関する省令附則の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶氯蝗战U済産業(yè)省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱哗柸战U済産業(yè)省令第一〇號) この省令は、研究開発システムの改革の推進(jìn)等による研究開発能力の強(qiáng)化及び研究開発等の効率的推進(jìn)等に関する法律及び大學(xué)の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律附則第一條ただし書に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日経済産業(yè)省令第二四號) (施行期日) 第一條 この省令は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「改正法」という。)及び獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七號)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (業(yè)務(wù)実績等報告書に係る経過措置) 第二條 改正法附則第八條第一項の規(guī)定により舊中期目標(biāo)が新中長期目標(biāo)とみなされる場合におけるこの省令による改正後の國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営、財務(wù)及び會計並びに人事管理に関する省令(平成十五年経済産業(yè)省令第百二十號。次條において「新省令」という。)第七條の規(guī)定の適用については、同條の表中「通則法第三十五條の四第二項第二號に」とあるのは「舊通則法第二十九條第二項第三號に」と、「同項第三號から第五號」とあるのは「同項第二號、第四號及び第五號」と、「通則法第三十五條の四第二項第二號から第五號」とあるのは「舊通則法第二十九條第二項第二號から第五號」と読み替えるものとする。 (事業(yè)報告書の作成に係る経過措置) 第三條 新省令第十七條第三項の規(guī)定は、改正法の施行の日以後に開始する事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗战U済産業(yè)省令第六〇號) この省令は、國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 別記様式 [別畫面で表示]