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國(guó)立研究開(kāi)發(fā)法人新能源工業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)法施行令
時(shí)間:2018-06-14
作者:
EGOV分類(lèi):
發(fā)布部門(mén):
內(nèi)閣府
發(fā)布日期:
2015-3-18
法規(guī)編號(hào):
平成十五年政令第三百六十四號(hào)
法規(guī)類(lèi)型:
官方原網(wǎng)址:
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415CO0000000364
年號(hào):
平成
日本標(biāo)題:
國(guó)立研究開(kāi)発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開(kāi)発機(jī)構(gòu)法施行令
最終修訂:
平成二七年三月一八日政令第七四號(hào)
國(guó)立研究開(kāi)発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開(kāi)発機(jī)構(gòu)法施行令 平成十五年政令第三百六十四號(hào) 國(guó)立研究開(kāi)発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開(kāi)発機(jī)構(gòu)法施行令 內(nèi)閣は、獨(dú)立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開(kāi)発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百四十五號(hào))第七條第三項(xiàng)、第十六條第一項(xiàng)、第十九條第六項(xiàng)、第二十三條、第二十四條並びに附則第二條第三項(xiàng)、第八項(xiàng)(同法附則第三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第十二項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第四條、第七條第一項(xiàng)、第九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十條第三項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第三十五條並びに同法第十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第四十四條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (出資証券の記載事項(xiàng)等) 第一條 國(guó)立研究開(kāi)発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開(kāi)発機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)が発行する出資証券には、次に掲げる事項(xiàng)及び番號(hào)を記載し、理事長(zhǎng)がこれに記名押印しなければならない。 一 機(jī)構(gòu)の名稱(chēng) 二 機(jī)構(gòu)の成立の年月日 三 出資の金額 四 出資者の氏名又は名稱(chēng) (持分の移転等の対抗要件) 第二條 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名稱(chēng)及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名稱(chēng)を出資証券に記載した後でなければ、機(jī)構(gòu)その他の第三者に対抗することができない。 2 出資者の持分が信託財(cái)産に屬することは、その旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、機(jī)構(gòu)その他の第三者に対抗することができない。 (出資者原簿) 第三條 機(jī)構(gòu)は、出資者原簿を主たる事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 氏名又は名稱(chēng)及びその住所 二 出資の金額及び出資証券の番號(hào) 三 出資証券の取得の年月日 3 出資者は、機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)時(shí)間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。 (會(huì)社法の準(zhǔn)用) 第四條 會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第二百九十一條の規(guī)定は、機(jī)構(gòu)の出資証券について準(zhǔn)用する。 (機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)の委託を受ける法人) 第五條 國(guó)立研究開(kāi)発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開(kāi)発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百四十五號(hào)。以下「法」という。)第十六條第一項(xiàng)の政令で定める法人は、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する債権回収會(huì)社とする。 (毎事業(yè)年度において國(guó)庫(kù)に納付すべき額の算定方法) 第六條 法第十七條第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係る勘定における法第十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する獨(dú)立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四條第一項(xiàng)ただし書(shū)の政令で定めるところにより計(jì)算した額(第十一條において「毎事業(yè)年度において國(guó)庫(kù)に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する殘余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。 (積立金の処分に係る承認(rèn)の手続) 第七條 機(jī)構(gòu)は、通則法第三十五條の四第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する中長(zhǎng)期目標(biāo)の期間(以下「中長(zhǎng)期目標(biāo)の期間」という。)の最後の事業(yè)年度(以下「期間最後の事業(yè)年度」という。)に係る通則法第四十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による整理を行った後、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による積立金がある場(chǎng)合において、その額に相當(dāng)する金額の全部又は一部を法第十九條第一項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定により當(dāng)該中長(zhǎng)期目標(biāo)の期間の次の中長(zhǎng)期目標(biāo)の期間における業(yè)務(wù)の財(cái)源に充てようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出し、當(dāng)該次の中長(zhǎng)期目標(biāo)の期間の最初の事業(yè)年度の六月三十日までに、法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けなければならない。 一 法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとする金額 二 前號(hào)の金額を財(cái)源に充てようとする業(yè)務(wù)の內(nèi)容 2 前項(xiàng)の承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)には、當(dāng)該期間最後の事業(yè)年度の事業(yè)年度末の貸借対照表、當(dāng)該期間最後の事業(yè)年度の損益計(jì)算書(shū)その他の経済産業(yè)省令で定める書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 (國(guó)庫(kù)納付金の納付の手続) 第八條 機(jī)構(gòu)は、法第十九條第三項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する殘余があるときは、當(dāng)該規(guī)定による納付金(以下この條から第十條までにおいて「國(guó)庫(kù)納付金」という。)の計(jì)算書(shū)に、當(dāng)該期間最後の事業(yè)年度の事業(yè)年度末の貸借対照表、當(dāng)該期間最後の事業(yè)年度の損益計(jì)算書(shū)その他の當(dāng)該國(guó)庫(kù)納付金の計(jì)算の基礎(chǔ)を明らかにした書(shū)類(lèi)を添付して、當(dāng)該期間最後の事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の六月三十日までに、これを経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。ただし、前條第一項(xiàng)の承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を提出したときは、これに添付した同條第二項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)を重ねて提出することを要しない。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の國(guó)庫(kù)納付金の計(jì)算書(shū)及び添付書(shū)類(lèi)の提出があったときは、遅滯なく、當(dāng)該國(guó)庫(kù)納付金の計(jì)算書(shū)及び添付書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しを財(cái)務(wù)大臣に送付するものとする。 (國(guó)庫(kù)納付金の納付期限) 第九條 國(guó)庫(kù)納付金は、當(dāng)該期間最後の事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の七月十日までに納付しなければならない。 (國(guó)庫(kù)納付金の帰屬する會(huì)計(jì)) 第十條 國(guó)庫(kù)納付金は、次の各號(hào)に掲げる國(guó)庫(kù)納付金の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める會(huì)計(jì)に帰屬させるものとする。 一 法第十七條第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係る勘定における國(guó)庫(kù)納付金 エネルギー対策特別會(huì)計(jì)の電源開(kāi)発促進(jìn)勘定 二 法第十七條第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係る勘定における國(guó)庫(kù)納付金 エネルギー対策特別會(huì)計(jì)のエネルギー需給勘定 三 法第十七條第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係る勘定における國(guó)庫(kù)納付金 財(cái)政投融資特別會(huì)計(jì)の投資勘定 四 法第十七條第四號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係る勘定における國(guó)庫(kù)納付金 一般會(huì)計(jì) 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、機(jī)構(gòu)が通則法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による交付金(補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號(hào))第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定に基づき補(bǔ)助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般會(huì)計(jì)補(bǔ)正予算(第3號(hào))及び平成二十四年度以降における東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會(huì)計(jì)の予算に計(jì)上されたものの交付を受けて特別會(huì)計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號(hào))第二百二十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する復(fù)興施策に関する業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合における當(dāng)該復(fù)興施策に関する業(yè)務(wù)に係る國(guó)庫(kù)納付金は、東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會(huì)計(jì)に帰屬する。 (毎事業(yè)年度において國(guó)庫(kù)に納付すべき額の納付の手続等) 第十一條 前三條の規(guī)定は、毎事業(yè)年度において國(guó)庫(kù)に納付すべき額を國(guó)庫(kù)に納付する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第八條第一項(xiàng)及び第九條中「期間最後の事業(yè)年度」とあるのは、「事業(yè)年度」と読み替えるものとする。 (他の法令の準(zhǔn)用) 第十二條 不動(dòng)産登記法(平成十六年法律第百二十三號(hào))第十六條、第百十六條、第百十七條及び第百十八條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに不動(dòng)産登記令(平成十六年政令第三百七十九號(hào))第七條第一項(xiàng)第六號(hào)(同令別表の七十三の項(xiàng)に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)、第十六條第四項(xiàng)、第十七條第二項(xiàng)、第十八條第四項(xiàng)並びに第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定については、機(jī)構(gòu)を國(guó)の行政機(jī)関とみなして、これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同令第七條第二項(xiàng)中「命令又は規(guī)則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「國(guó)立研究開(kāi)発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開(kāi)発機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)が指定し、その旨を官報(bào)により公告した國(guó)立研究開(kāi)発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開(kāi)発機(jī)構(gòu)の役員又は職員」と読み替えるものとする。 第十三條 勅令及び政令以外の命令であって経済産業(yè)省令で定めるものについては、経済産業(yè)省令で定めるところにより、機(jī)構(gòu)を國(guó)の行政機(jī)関とみなして、これらの命令を準(zhǔn)用する。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五條から第十一條までの規(guī)定並びに附則第七條から第十一條まで及び第十四條から第三十一條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 (國(guó)が承継する資産の範(fàn)囲等) 第二條 法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が承継する資産は、経済産業(yè)大臣が定める。 2 前項(xiàng)の資産は、経済産業(yè)大臣が定めるところにより、一般會(huì)計(jì)、電源開(kāi)発促進(jìn)対策特別會(huì)計(jì)電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構(gòu)造高度化対策特別會(huì)計(jì)石油及びエネルギー需給構(gòu)造高度化勘定若しくは石炭勘定に帰屬する。 3 経済産業(yè)大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定により資産及び當(dāng)該資産の帰屬する會(huì)計(jì)を定めようとするときは、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が電源開(kāi)発促進(jìn)対策特別會(huì)計(jì)電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構(gòu)造高度化対策特別會(huì)計(jì)石油及びエネルギー需給構(gòu)造高度化勘定若しくは石炭勘定において現(xiàn)金を承継する場(chǎng)合においては、當(dāng)該現(xiàn)金は、電源開(kāi)発促進(jìn)対策特別會(huì)計(jì)電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構(gòu)造高度化対策特別會(huì)計(jì)石油及びエネルギー需給構(gòu)造高度化勘定若しくは石炭勘定の歳入とする。 (機(jī)構(gòu)が承継する資産に係る評(píng)価委員の任命等) 第三條 法附則第二條第七項(xiàng)の評(píng)価委員は、次に掲げる者につき経済産業(yè)大臣が任命する。 一 財(cái)務(wù)省の職員 一人 二 経済産業(yè)省の職員 一人 三 機(jī)構(gòu)の役員(機(jī)構(gòu)が成立するまでの間は、機(jī)構(gòu)に係る通則法第十五條第一項(xiàng)の設(shè)立委員) 一人 四 學(xué)識(shí)経験のある者 二人 2 法附則第二條第七項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価は、同項(xiàng)の評(píng)価委員の過(guò)半數(shù)の一致によるものとする。 3 法附則第二條第七項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価に関する庶務(wù)は、経済産業(yè)省産業(yè)技術(shù)環(huán)境局技術(shù)振興課において処理する。 (新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開(kāi)発機(jī)構(gòu)の解散の登記の囑託等) 第四條 法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開(kāi)発機(jī)構(gòu)(以下「舊機(jī)構(gòu)」という。)が解散したときは、経済産業(yè)大臣は、遅滯なく、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない。 2 登記官は、前項(xiàng)の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 (持分の払戻しの請(qǐng)求期間等) 第五條 法附則第三條第一項(xiàng)の政令で定める期間は、平成十五年九月一日から同月二十九日までとする。 2 法附則第三條第二項(xiàng)の政令で定める日は、平成十五年九月三十日とする。 3 附則第三條の規(guī)定は、法附則第三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法附則第二條第七項(xiàng)の規(guī)定による法附則第三條第二項(xiàng)の資産の価額の評(píng)価について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、附則第三條第一項(xiàng)第三號(hào)中「機(jī)構(gòu)の役員(機(jī)構(gòu)が成立するまでの間は、機(jī)構(gòu)に係る通則法第十五條第一項(xiàng)の設(shè)立委員)」とあるのは、「舊機(jī)構(gòu)の役員(舊機(jī)構(gòu)が解散した後は、舊機(jī)構(gòu)の役員であった者)」と読み替えるものとする。 (主たる事務(wù)所を東京都に置く期限) 第六條 法附則第四條の政令で定める日は、平成十六年二月十八日とする。 (研究基盤(pán)出資経過(guò)業(yè)務(wù)を行う期限等) 第七條 法附則第七條第一項(xiàng)の政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。 2 機(jī)構(gòu)が法附則第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する研究基盤(pán)出資経過(guò)業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合には、第十條第一項(xiàng)第三號(hào)中「法第十七條第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係る勘定」とあるのは、「法第十七條第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係る勘定及び法附則第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する研究基盤(pán)出資経過(guò)勘定」とする。 3 法附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による納付金については、同項(xiàng)に規(guī)定する殘余財(cái)産の額を産業(yè)投資特別會(huì)計(jì)産業(yè)投資勘定に帰屬させるものとする。 (鉱工業(yè)承継業(yè)務(wù)を行う期限等) 第八條 法附則第九條第一項(xiàng)の政令で定める日は、機(jī)構(gòu)成立後最初の中期目標(biāo)の期間の次の中期目標(biāo)の期間の最後の事業(yè)年度の事業(yè)年度末までの間で経済産業(yè)大臣が通則法第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する中期目標(biāo)において別に定める日とする。 2 法附則第九條第三項(xiàng)の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。 3 機(jī)構(gòu)が法附則第九條第四項(xiàng)に規(guī)定する鉱工業(yè)承継業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合には、第十條第一項(xiàng)第三號(hào)中「法第十七條第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係る勘定」とあるのは、「法第十七條第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係る勘定及び法附則第九條第四項(xiàng)に規(guī)定する鉱工業(yè)承継勘定」とする。 4 法附則第十條第三項(xiàng)の規(guī)定による納付金については、同項(xiàng)に規(guī)定する殘余財(cái)産の額を財(cái)政投融資特別會(huì)計(jì)の投資勘定に帰屬させるものとする。 (余裕金の運(yùn)用に関する経過(guò)措置) 第九條 機(jī)構(gòu)は、法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)の権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際現(xiàn)に財(cái)政融資資金預(yù)託金として預(yù)託されているものについては、通則法第四十七條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該財(cái)政融資資金預(yù)託金の契約上の預(yù)託期間が満了するまでの間は、引き続き業(yè)務(wù)上の余裕金として財(cái)政融資資金に預(yù)託することができる。 (出資者原簿に関する経過(guò)措置) 第十條 機(jī)構(gòu)は、法附則第二條第五項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた決算に係る法附則第二十條による改正前の石油代替エネルギーの開(kāi)発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律(昭和五十五年法律第七十一號(hào))第四十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)があった日から起算して一月を経過(guò)するまでの間は、第三條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、出資者原簿に同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)(法附則第二條第六項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に対して出資されたものとされた出資金に係るものに限る。)を記載することを要しない。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁露迦照畹谒娜柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第三條の規(guī)定は、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法及び石油及びエネルギー需給構(gòu)造高度化対策特別會(huì)計(jì)法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という。)附則第七條の規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓乱话巳照畹诙奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗照畹谝灰话颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月一六日政令第三四六號(hào)) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露照畹谝话拴柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗照畹谝欢奶?hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七號(hào)) この政令は、信託法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲甓露湃照畹谒末柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、特別會(huì)計(jì)に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日政令第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱凰娜照畹诙咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中獨(dú)立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機(jī)構(gòu)法施行令附則の改正規(guī)定、第二條中補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律施行令第一條の改正規(guī)定(「(同法附則第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられる場(chǎng)合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三條から第五條まで及び第七條の規(guī)定並びに次項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定 平成二十五年四月一日 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶氯蝗照畹谝涣?hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱话巳照畹谄咚奶?hào)) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。