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日本標(biāo)題:
國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法
國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法 平成十四年法律第百四十五號 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 役員及び職員(第九條―第十四條) 第三章 業(yè)務(wù)等(第十五條―第十九條) 第四章 雑則(第二十條―第二十四條) 第五章 罰則(第二十五條―第二十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)の名稱、目的、業(yè)務(wù)の範(fàn)囲等に関する事項を定めることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「非化石エネルギー」とは、非化石エネルギーの開発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律(昭和五十五年法律第七十一號。以下「非化石エネルギー法」という。)第二條に規(guī)定する非化石エネルギーをいう。 2 この法律において「エネルギー使用合理化」とは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號)第二條第一項に規(guī)定するエネルギーの使用の合理化をいう。 (名稱) 第三條 この法律及び獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號。以下「通則法」という。)の定めるところにより設(shè)立される通則法第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人の名稱は、國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)とする。 (機(jī)構(gòu)の目的) 第四條 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)は、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術(shù)並びにエネルギー使用合理化のための技術(shù)並びに鉱工業(yè)の技術(shù)に関し、民間の能力を活用して行う研究開発(研究及び開発をいう。以下同じ。)、民間において行われる研究開発の促進(jìn)、これらの技術(shù)の利用の促進(jìn)等の業(yè)務(wù)を國際的に協(xié)調(diào)しつつ総合的に行うことにより、産業(yè)技術(shù)の向上及びその企業(yè)化の促進(jìn)を図り、もって內(nèi)外の経済的社會的環(huán)境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業(yè)の発展に資することを目的とする。 (國立研究開発法人) 第四條の二 機(jī)構(gòu)は、通則法第二條第三項に規(guī)定する國立研究開発法人とする。 (事務(wù)所) 第五條 機(jī)構(gòu)は、主たる事務(wù)所を神奈川県に置く。 (資本金) 第六條 機(jī)構(gòu)の資本金は、附則第二條第六項及び第九項の規(guī)定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 政府は、必要があると認(rèn)めるときは、予算で定める金額の範(fàn)囲內(nèi)において、機(jī)構(gòu)に追加して出資することができる。 3 機(jī)構(gòu)は、前項の規(guī)定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。 (出資証券) 第七條 機(jī)構(gòu)は、出資に対し、出資証券を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 3 前項に規(guī)定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。 (持分の払戻し等の禁止) 第八條 機(jī)構(gòu)は、通則法第四十六條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定による國庫への納付又は通則法第四十六條の三第三項の規(guī)定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 2 機(jī)構(gòu)は、出資者の持分を取得し、又は質(zhì)権の目的としてこれを受けることができない。 第二章 役員及び職員 (役員) 第九條 機(jī)構(gòu)に、役員として、その長である理事長及び監(jiān)事二人を置く。 2 機(jī)構(gòu)に、役員として、副理事長一人及び理事五人以內(nèi)を置くことができる。 (副理事長及び理事の職務(wù)及び権限等) 第十條 副理事長は、理事長の定めるところにより、機(jī)構(gòu)を代表し、理事長を補(bǔ)佐して機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補(bǔ)佐して機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)を掌理する。 3 通則法第十九條第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監(jiān)事とする。 4 前項ただし書の場合において、通則法第十九條第二項の規(guī)定により理事長の職務(wù)を代理し又はその職務(wù)を行う監(jiān)事は、その間、監(jiān)事の職務(wù)を行ってはならない。 (副理事長及び理事の任期) 第十一條 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。 (理事の欠格條項の特例) 第十二條 通則法第二十二條の規(guī)定にかかわらず、教育公務(wù)員で政令で定めるものは、理事となることができる。 2 機(jī)構(gòu)の理事の解任に関する通則法第二十三條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「前條」とあるのは、「前條及び國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百四十五號)第十二條第一項」とする。 (秘密保持義務(wù)) 第十三條 機(jī)構(gòu)の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務(wù)上知ることができた秘密を漏らし、又は盜用してはならない。 (役員及び職員の地位) 第十四條 機(jī)構(gòu)の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 第三章 業(yè)務(wù)等 (業(yè)務(wù)の範(fàn)囲) 第十五條 機(jī)構(gòu)は、第四條の目的を達(dá)成するため、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 次に掲げる技術(shù)(原子力に係るものを除く。)であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業(yè)化の促進(jìn)を図ることが國民経済上特に必要なものの開発を行うこと。 イ 非化石エネルギー法第二條第一號から第三號までに掲げる非化石エネルギーを発電に利用し、若しくは同條第四號に掲げる非化石エネルギーを発生させる技術(shù)又はこれらの技術(shù)に係る電気を利用するための技術(shù) ロ 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(shù)(イに掲げるものを除く。) ハ 可燃性天然ガス及び石炭を利用するための技術(shù)(可燃性天然ガス及び石炭を発電に利用するに當(dāng)たりこれらから発生する電気の量を著しく増加させるための技術(shù)その他の可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のためのものに限る。) ニ エネルギー使用合理化のための技術(shù) 二 民間の能力を活用することによりその効果的な実施を図ることができる鉱工業(yè)の技術(shù)(原子力に係るものを除く。以下この條において「鉱工業(yè)技術(shù)」という。)に関する研究開発を行うこと(前號に掲げるものを除く。)。 三 鉱工業(yè)技術(shù)に関する研究開発を助成すること。 四 第一號に掲げる技術(shù)の有効性の海外における実証(その技術(shù)の普及を図ることが我が國への非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭の安定的な供給の確保のために特に必要である地域において行われる當(dāng)該技術(shù)の実証に限る。)を行うこと。 五 第一號ハ及びニに掲げる技術(shù)であって、その普及を図ることが特に必要なものの導(dǎo)入に要する資金に充てるための補(bǔ)助金の交付を行うこと。 六 次に掲げる情報の収集及び提供並びに指導(dǎo)に関する業(yè)務(wù)を行うこと。 イ 可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化に関する情報の収集及び提供並びに第一號ハに掲げる技術(shù)に関する指導(dǎo) ロ エネルギー使用合理化に関する情報の収集及び提供並びに第一號ニに掲げる技術(shù)に関する指導(dǎo) 七 鉱工業(yè)技術(shù)に係る技術(shù)者の養(yǎng)成及び資質(zhì)の向上を図るための研修を行うこと。 八 産業(yè)技術(shù)力強(qiáng)化法(平成十二年法律第四十四號)第二條第二項に規(guī)定する技術(shù)経営力の強(qiáng)化に関する助言を行うこと。 八の二 研究開発システムの改革の推進(jìn)等による研究開発能力の強(qiáng)化及び研究開発等の効率的推進(jìn)等に関する法律(平成二十年法律第六十三號)第四十三條の二の規(guī)定による出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術(shù)的援助を行うこと。 九 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 十 非化石エネルギー法第十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行うこと。 十一 基盤技術(shù)研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五號。以下「基盤法」という。)第十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行うこと。 十二 福祉用具の研究開発及び普及の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第三十八號。以下「福祉用具法」という。)第七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行うこと。 十三 新エネルギー利用等の促進(jìn)に関する特別措置法(平成九年法律第三十七號)第十條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行うこと。 (業(yè)務(wù)の委託等) 第十六條 機(jī)構(gòu)は、経済産業(yè)大臣の認(rèn)可を受けて、金融機(jī)関その他政令で定める法人に対し、前條第十三號に掲げる業(yè)務(wù)の一部を委託することができる。 2 金融機(jī)関は、他の法律の規(guī)定にかかわらず、前項の認(rèn)可に係る業(yè)務(wù)の委託を受け、當(dāng)該業(yè)務(wù)を行うことができる。 3 第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の委託を受けた金融機(jī)関又は政令で定める法人(以下「受託金融機(jī)関等」という。)の役員及び職員であって當(dāng)該委託を受けた業(yè)務(wù)に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 4 経済産業(yè)大臣は、前條第十三號に掲げる業(yè)務(wù)の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、受託金融機(jī)関等に対し、その委託を受けた業(yè)務(wù)に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機(jī)関等の事務(wù)所その他の事業(yè)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 5 前項の規(guī)定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 6 第四項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (區(qū)分経理) 第十七條 機(jī)構(gòu)は、次に掲げる業(yè)務(wù)ごとに経理を區(qū)分し、それぞれ勘定を設(shè)けて整理しなければならない。 一 第十五條各號(第一號ロ及びニ、第四號、第五號(第一號ニに掲げる技術(shù)に係るものに限る。)、第六號ロ並びに第十一號から第十三號までを除く。)に掲げる業(yè)務(wù)のうち、特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)第八十五條第五項に規(guī)定する電源利用対策に関する業(yè)務(wù) 二 第十五條各號(第十一號及び第十二號を除く。)に掲げる業(yè)務(wù)のうち、特別會計に関する法律第八十五條第二項に規(guī)定する燃料安定供給対策及び同條第三項に規(guī)定するエネルギー需給構(gòu)造高度化対策に関する業(yè)務(wù) 三 第十五條第十一號に掲げる業(yè)務(wù) 四 前三號に掲げる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù) (補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律の準(zhǔn)用) 第十八條 補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)の規(guī)定(罰則を含む。)は、第十五條第三號、第五號、第十號(非化石エネルギー法第十一條第一號に係る部分に限る。)及び第十二號(福祉用具法第七條第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が交付する補(bǔ)助金について準(zhǔn)用する。この場合において、補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(第二條第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)」と、「各省各庁の長」とあるのは「國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)の理事長」と、同法第二條第一項及び第四項、第七條第二項、第十九條第一項及び第二項、第二十四條並びに第三十三條中「國」とあるのは「國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)」と、同法第十四條中「國の會計年度」とあるのは「國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)の事業(yè)年度」と読み替えるものとする。 (利益及び損失の処理の特例等) 第十九條 機(jī)構(gòu)は、第十七條第一號、第二號及び第四號に掲げる業(yè)務(wù)に係るそれぞれの勘定において、通則法第三十五條の四第二項第一號に規(guī)定する中長期目標(biāo)の期間(以下「中長期目標(biāo)の期間」という。)の最後の事業(yè)年度に係る通則法第四十四條第一項又は第二項の規(guī)定による整理を行った後、同條第一項の規(guī)定による積立金があるときは、その額に相當(dāng)する金額のうち経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けた金額を、當(dāng)該中長期目標(biāo)の期間の次の中長期目標(biāo)の期間に係る通則法第三十五條の五第一項の認(rèn)可を受けた中長期計畫(同項後段の規(guī)定による変更の認(rèn)可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、當(dāng)該次の中長期目標(biāo)の期間における第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の財源に充てることができる。 2 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定による承認(rèn)をしようとするときは、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 3 機(jī)構(gòu)は、第一項に規(guī)定する積立金の額に相當(dāng)する金額から同項の規(guī)定による承認(rèn)を受けた金額を控除してなお殘余があるときは、その殘余の額を國庫に納付しなければならない。 4 第十七條第三號に掲げる業(yè)務(wù)に係る勘定(以下「第三號勘定」という。)における通則法第四十四條第一項ただし書の規(guī)定の適用については、同項ただし書中「第三項の規(guī)定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を國庫に納付する場合又は第三項の規(guī)定により同項の使途に充てる場合」とする。 5 第一項から第三項までの規(guī)定は、第三號勘定について準(zhǔn)用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四條第一項」とあるのは、「第四項の規(guī)定により読み替えられた通則法第四十四條第一項」と読み替えるものとする。 6 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 第四章 雑則 (主務(wù)大臣等) 第二十條 機(jī)構(gòu)に係る通則法における主務(wù)大臣及び主務(wù)省令は、それぞれ経済産業(yè)大臣及び経済産業(yè)省令とする。 (機(jī)構(gòu)の解散時における殘余財産の分配) 第二十一條 機(jī)構(gòu)は、解散した場合において、その債務(wù)を弁済してなお殘余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。 (國家公務(wù)員宿舎法の適用除外) 第二十二條 國家公務(wù)員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七號)の規(guī)定は、機(jī)構(gòu)の役員及び職員には、適用しない。 第二十三條 削除 (他の法令の準(zhǔn)用) 第二十四條 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三號)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機(jī)構(gòu)を國の行政機(jī)関とみなして、これらの法令を準(zhǔn)用する。 第五章 罰則 第二十五條 第十三條の規(guī)定に違反して秘密を漏らし、又は盜用した者は、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第二十六條 第十六條第四項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機(jī)関等の役員又は職員は、二十萬円以下の罰金に処する。 第二十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その違反行為をした機(jī)構(gòu)の役員は、二十萬円以下の過料に処する。 一 第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行ったとき。 二 第十九條第一項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けなければならない場合において、その承認(rèn)を受けなかったとき。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五條から第十九條まで、第二十六條及び第二十七條並びに附則第六條から第三十四條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 (新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)の解散等) 第二條 新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)(以下「舊機(jī)構(gòu)」という。)は、機(jī)構(gòu)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務(wù)は、次項の規(guī)定により國が承継する資産を除き、その時において機(jī)構(gòu)が承継する。 2 機(jī)構(gòu)の成立の際現(xiàn)に舊機(jī)構(gòu)が有する権利のうち、機(jī)構(gòu)がその業(yè)務(wù)を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機(jī)構(gòu)の成立の時において國が承継する。 3 前項の規(guī)定により國が承継する資産の範(fàn)囲その他當(dāng)該資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。 4 舊機(jī)構(gòu)の平成十五年四月一日に始まる事業(yè)年度は、舊機(jī)構(gòu)の解散の日の前日に終わるものとする。 5 舊機(jī)構(gòu)の平成十五年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。ただし、附則第二十條の規(guī)定による改正前の石油代替エネルギー法(以下「舊石油代替エネルギー法」という。)第二十一條第一項の規(guī)定は、適用しない。 6 第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が舊機(jī)構(gòu)の権利及び義務(wù)を承継したときは、次に掲げる金額の合計額に相當(dāng)する金額は、機(jī)構(gòu)の設(shè)立に際し政府から機(jī)構(gòu)に対して出資されたものとする。 一 機(jī)構(gòu)が承継する資産(次のイからハまでに掲げる勘定に屬するものを除く。)の価額(政府以外の者から舊機(jī)構(gòu)に対して出資された金額に相當(dāng)する金額を除く。)から負(fù)債(次のイからハまでに掲げる勘定に屬するものを除く。)の金額を差し引いた額 イ 附則第十四條の規(guī)定による廃止前の産業(yè)技術(shù)に関する研究開発體制の整備等に関する法律(昭和六十三年法律第三十三號。以下「舊研究開発體制整備法」という。)第六條第一項に規(guī)定する研究基盤出資業(yè)務(wù)に係る同項の特別の勘定 ロ 附則第二十二條の規(guī)定による改正前の基盤法(以下「舊基盤法」という。)第十三條第一項に規(guī)定する基盤技術(shù)研究促進(jìn)勘定 ハ 基盤技術(shù)研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十號。以下「基盤法改正法」という。)附則第十三條において読み替えて準(zhǔn)用する基盤法改正法附則第九條に規(guī)定する鉱工業(yè)承継勘定(以下「舊鉱工業(yè)承継勘定」という。) 二 第一項の規(guī)定による舊機(jī)構(gòu)の解散の時(以下この條において「解散時」という。)までに、政府から舊機(jī)構(gòu)に対して舊研究開発體制整備法第四條第三號及び舊基盤法第十一條各號に掲げる業(yè)務(wù)に必要な資金に充てるべきものとして出資された額 三 基盤法改正法附則第三條第一項の規(guī)定により政府から舊機(jī)構(gòu)に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第十三條において読み替えて準(zhǔn)用する基盤法改正法附則第十條の規(guī)定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同條の規(guī)定により出資されたものとされた額を含み、同條の規(guī)定により出資がなかったものとされた額を除く。) 7 前項第一號の資産の価額は、機(jī)構(gòu)成立の日現(xiàn)在における時価を基準(zhǔn)として評価委員が評価した価額とする。 8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 9 第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が舊機(jī)構(gòu)の権利及び義務(wù)を承継したときは、次の各號に掲げる金額は、それぞれ、機(jī)構(gòu)の設(shè)立に際し當(dāng)該各號の政府以外の者から機(jī)構(gòu)に対して當(dāng)該各號に掲げる業(yè)務(wù)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。 一 解散時までに政府以外の者から舊機(jī)構(gòu)に対して出資された金額の二分の一に相當(dāng)する金額 第十七條第一號に掲げる業(yè)務(wù) 二 解散時までに政府以外の者から舊機(jī)構(gòu)に対して出資された金額から前號に掲げる金額を差し引いた金額 第十七條第二號に掲げる業(yè)務(wù) 三 基盤法改正法附則第三條第一項の規(guī)定により政府以外の者から舊機(jī)構(gòu)に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第十三條において読み替えて準(zhǔn)用する基盤法改正法附則第十條の規(guī)定により資本金を増加した場合にあっては同條の規(guī)定により出資されたものとされた額を含み、同條の規(guī)定又は次條第二項の規(guī)定により資本金を減少した場合にあっては基盤法改正法附則第十三條において読み替えて準(zhǔn)用する基盤法改正法附則第十條の規(guī)定により出資がなかったものとされた額又は次條第二項の規(guī)定により払戻しをした持分に係る出資額を除く。) 附則第九條第一項から第三項までに規(guī)定する業(yè)務(wù) 10 舊機(jī)構(gòu)が発行した出資証券の上に存在する質(zhì)権は、第七條第一項の規(guī)定により出資者が受けるべき機(jī)構(gòu)の出資証券の上に存在する。 11 舊機(jī)構(gòu)の解散については、舊石油代替エネルギー法第五十五條第一項の規(guī)定による殘余財産の分配は、行わない。 12 第一項の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 (持分の払戻し) 第三條 基盤法改正法附則第三條第一項の規(guī)定により政府以外の者から舊機(jī)構(gòu)に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第十三條において読み替えて準(zhǔn)用する基盤法改正法附則第十條の規(guī)定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同條の規(guī)定により出資があったものとされた額を含み、同條の規(guī)定により出資がなかったものとされた額を除く。)については、當(dāng)該政府以外の者は、舊機(jī)構(gòu)に対し、政令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。 2 舊機(jī)構(gòu)は、前項の規(guī)定による請求があったときは、舊石油代替エネルギー法第十六條第一項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該請求をした者に対し、政令で定める日における舊鉱工業(yè)承継勘定に屬する資産の価額から負(fù)債の金額を差し引いた額に対する當(dāng)該請求をした者の持分に相當(dāng)する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、舊機(jī)構(gòu)は、當(dāng)該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。 3 前條第七項及び第八項の規(guī)定は、前項の資産の価額について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第七項中「機(jī)構(gòu)成立の日」とあるのは、「附則第三條第二項に規(guī)定する政令で定める日」と読み替えるものとする。 4 前條第九項(第三號を除く。)の規(guī)定により政府以外の者が機(jī)構(gòu)に出資したものとされた金額については、當(dāng)該政府以外の者は、機(jī)構(gòu)に対し、その成立の日から一月以內(nèi)に限り、當(dāng)該持分の払戻しを請求することができる。 5 機(jī)構(gòu)は、前項の規(guī)定による請求があったときは、第八條第一項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該持分に係る出資額に相當(dāng)する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機(jī)構(gòu)は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。 (事務(wù)所に関する経過措置) 第四條 機(jī)構(gòu)は、政令で定める日までの間、第五條の規(guī)定にかかわらず、主たる事務(wù)所を東京都に置く。 (探鉱貸付経過業(yè)務(wù)) 第六條 機(jī)構(gòu)は、舊石油代替エネルギー法第三十九條第一項第四號の規(guī)定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二條第一項の規(guī)定により承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、當(dāng)該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業(yè)務(wù)(以下「探鉱貸付経過業(yè)務(wù)」という。)を行う。 2 前項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が探鉱貸付経過業(yè)務(wù)を行う場合には、第十六條第一項及び第四項中「前條第十三號に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「前條第十三號に掲げる業(yè)務(wù)及び附則第六條第一項に規(guī)定する探鉱貸付経過業(yè)務(wù)」と、第十七條第二號中「第十五條各號(第十一號及び第十二號を除く。)に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「第十五條各號(第十一號及び第十二號を除く。)に掲げる業(yè)務(wù)及び附則第六條第一項に規(guī)定する探鉱貸付経過業(yè)務(wù)」と、第十九條第一項中「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)及び附則第六條第一項に規(guī)定する探鉱貸付経過業(yè)務(wù)」と、第二十七條第一號中「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)及び附則第六條第一項に規(guī)定する探鉱貸付経過業(yè)務(wù)」とする。 (研究基盤出資経過業(yè)務(wù)) 第七條 機(jī)構(gòu)は、政令で定める日までの間、第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、舊研究開発體制整備法第四條第三號の規(guī)定に基づく出資により舊機(jī)構(gòu)が取得した株式で附則第二條第一項の規(guī)定により承継したものの処分及びこれに附帯する業(yè)務(wù)(以下「研究基盤出資経過業(yè)務(wù)」という。)を行う。 2 機(jī)構(gòu)は、研究基盤出資経過業(yè)務(wù)に係る経理については、その他の経理と區(qū)分し、特別の勘定(以下「研究基盤出資経過勘定」という。)を設(shè)けて整理しなければならない。 3 第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が研究基盤出資経過業(yè)務(wù)を行う場合には、第十九條第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第七條第二項に規(guī)定する研究基盤出資経過勘定」と、「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)及び附則第七條第一項に規(guī)定する研究基盤出資経過業(yè)務(wù)」と、第二十七條第一號中「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに附則第七條第一項に規(guī)定する研究基盤出資経過業(yè)務(wù)」とする。 (研究基盤出資経過勘定の廃止等) 第八條 機(jī)構(gòu)は、研究基盤出資経過業(yè)務(wù)を終えたときは、研究基盤出資経過勘定を廃止するものとし、その廃止の際研究基盤出資経過勘定についてその債務(wù)を弁済してなお殘余財産があるときは、當(dāng)該殘余財産の額を國庫に納付しなければならない。 2 機(jī)構(gòu)は、前項の規(guī)定により研究基盤出資経過勘定を廃止したときは、その廃止の際研究基盤出資経過勘定に屬する資本金の額により資本金を減少するものとする。 (鉱工業(yè)承継業(yè)務(wù)) 第九條 機(jī)構(gòu)は、政令で定める日までの間、第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、基盤法改正法附則第二條第一項の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)が基盤技術(shù)研究促進(jìn)センター(以下「センター」という。)から承継した株式で附則第二條第一項の規(guī)定により承継したものの処分及びこれに附帯する業(yè)務(wù)を行う。 2 機(jī)構(gòu)は、基盤法改正法第一條の規(guī)定による改正前の基盤法第三十一條第一項第一號、基盤法改正法第二條の規(guī)定による改正前の基盤法第三十一條第一號及び基盤法改正法附則第十四條第二項の規(guī)定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二條第一項の規(guī)定により承継したものに限る。)並びに次項の規(guī)定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、當(dāng)該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業(yè)務(wù)を行う。 3 機(jī)構(gòu)は、平成十三年三月三十一日までに基盤法改正法第一條の規(guī)定による改正前の基盤法第三十一條第一項第一號の規(guī)定によりセンターが締結(jié)した貸付契約(基盤法改正法附則第二條第一項の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)が承継したものに限る。)のうち附則第二條第一項の規(guī)定による舊機(jī)構(gòu)の解散の時において、まだ、その履行を完了していないものがあるときは、基盤法改正法附則第二條第一項の規(guī)定によるセンターの解散の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日までの間、第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、當(dāng)該貸付契約に係る貸付け及びこれに附帯する業(yè)務(wù)を行うことができる。 4 機(jī)構(gòu)は、前三項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「鉱工業(yè)承継業(yè)務(wù)」という。)に係る経理については、その他の経理と區(qū)分し、特別の勘定(以下「鉱工業(yè)承継勘定」という。)を設(shè)けて整理しなければならない。 5 第一項から第三項までの規(guī)定により機(jī)構(gòu)が鉱工業(yè)承継業(yè)務(wù)を行う場合には、第十九條第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第九條第四項に規(guī)定する鉱工業(yè)承継勘定」と、「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)及び附則第九條第四項に規(guī)定する鉱工業(yè)承継業(yè)務(wù)」と、第二十七條第一號中「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに附則第九條第四項に規(guī)定する鉱工業(yè)承継業(yè)務(wù)」とする。 6 第二項及び第三項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が業(yè)務(wù)を行う場合には、第十六條第一項中「前條第十三號に掲げる業(yè)務(wù)の一部」とあるのは「前條第十三號に掲げる業(yè)務(wù)の一部並びに附則第九條第二項及び第三項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の全部又は一部」と、同條第四項中「前條第十三號に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「前條第十三號に掲げる業(yè)務(wù)並びに附則第九條第二項及び第三項に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とする。 (鉱工業(yè)承継勘定の廃止等) 第十條 機(jī)構(gòu)は、鉱工業(yè)承継業(yè)務(wù)を終えたときは、鉱工業(yè)承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際鉱工業(yè)承継勘定についてその債務(wù)を弁済してなお殘余財産があるときは、當(dāng)該殘余財産の額を基盤法改正法附則第三條第一項の政府及び政府以外の者(附則第三條第二項の規(guī)定による払戻しを受けた者を除く。)に対し、その出資額に応じて分配するものとする。 2 前項の規(guī)定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。 3 機(jī)構(gòu)は、第一項の規(guī)定により鉱工業(yè)承継勘定を廃止した場合において同勘定に殘余財産があるときは、政令で定めるところにより、當(dāng)該殘余財産の額に相當(dāng)する金額を國庫に納付するものとする。 4 機(jī)構(gòu)は、第一項の規(guī)定により鉱工業(yè)承継勘定を廃止したときは、その廃止の際鉱工業(yè)承継勘定に屬する資本金の額により資本金を減少するものとする。 (余裕金の運用に関する経過措置) 第十七條 機(jī)構(gòu)は、中小企業(yè)総合事業(yè)団法及び機(jī)械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第四條第一項の規(guī)定により産業(yè)基盤整備基金の権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際現(xiàn)に財政融資資金預(yù)託金として預(yù)託しているものについては、通則法第四十七條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該財政融資資金預(yù)託金の契約上の預(yù)託期間が満了するまでの間は、引き続き業(yè)務(wù)上の余裕金として財政融資資金に預(yù)託することができる。 (石油代替エネルギー経過業(yè)務(wù)) 第十八條 機(jī)構(gòu)は、當(dāng)分の間、第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、石油代替エネルギーの開発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十號。以下「改正法」という。)による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律第十一條第一號に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)(改正法の施行前に同號の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が交付した補(bǔ)助金に係るものに限る。以下「石油代替エネルギー経過業(yè)務(wù)」という。)を行うことができる。 2 前項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が石油代替エネルギー経過業(yè)務(wù)を行う場合には、第十七條第一號中「第十五條各號(第一號ロ及びニ、第四號、第五號(第一號ニに掲げる技術(shù)に係るものに限る。)、第六號ロ並びに第十一號から第十三號までを除く。)に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「第十五條各號(第一號ロ及びニ、第四號、第五號(第一號ニに掲げる技術(shù)に係るものに限る。)、第六號ロ並びに第十一號から第十三號までを除く。)に掲げる業(yè)務(wù)及び附則第十八條第一項に規(guī)定する石油代替エネルギー経過業(yè)務(wù)」と、同條第二號中「第十五條各號(第十一號及び第十二號を除く。)に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「第十五條各號(第十一號及び第十二號を除く。)に掲げる業(yè)務(wù)及び附則第十八條第一項に規(guī)定する石油代替エネルギー経過業(yè)務(wù)」と、第十八條中「機(jī)構(gòu)が交付する補(bǔ)助金」とあるのは「機(jī)構(gòu)が交付する補(bǔ)助金並びに石油代替エネルギーの開発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十號)の施行前に同法による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律第十一條第一號の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が交付した補(bǔ)助金」と、第十九條第一項中「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)及び附則第十八條第一項に規(guī)定する石油代替エネルギー経過業(yè)務(wù)」と、第二十七條第一號中「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは「第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)及び附則第十八條第一項に規(guī)定する石油代替エネルギー経過業(yè)務(wù)」とする。 (罰則の経過措置) 第三十四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、機(jī)構(gòu)の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年五月九日法律第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日又は時から施行する。 一 略 二 附則第七條の規(guī)定 獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)の成立の時 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶戮湃辗傻谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑露蝗辗傻谌逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める日又は時から施行する。 一 第二條、次條(中小企業(yè)総合事業(yè)団法及び機(jī)械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六號)附則第九條から第十八條までの改正規(guī)定を除く。)並びに附則第三條から第七條まで、第十一條、第二十二條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 附則第四十二條の規(guī)定 國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十號)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第三條の規(guī)定 國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十號)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谝蝗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條、第七條、第十條、第十三條及び第十八條並びに附則第九條から第十五條まで、第二十八條から第三十六條まで、第三十八條から第七十六條の二まで、第七十九條及び第八十一條の規(guī)定 平成十七年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谝蝗逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 この法律の公布の日又は國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十號)の公布の日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露柸辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七條、第十九條、第二十條、第二十一條(獨立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百四十五號)附則第五條の改正規(guī)定を除く。)、第二十二條及び第二十三條の規(guī)定は平成十八年四月一日から、附則第二十一條中獨立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法附則第五條の改正規(guī)定は平成十九年三月三十一日から施行する。 (獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等の適用に関する経過措置) 第二十二條 附則第十九條の規(guī)定の施行前に獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十號)の規(guī)定に基づき機(jī)構(gòu)がした行為及び機(jī)構(gòu)に対してなされた行為(附則第十三條の規(guī)定により會社が承継することとなる権利及び義務(wù)に関するものに限る。)については、會社を同法第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人等とみなす。 2 附則第十九條の規(guī)定の施行前に獨立行政法人等の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十九號)の規(guī)定に基づき機(jī)構(gòu)がした行為及び機(jī)構(gòu)に対してなされた行為(附則第十三條の規(guī)定により會社が承継することとなる権利及び義務(wù)に関するものに限る。)については、會社を同法第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人等とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳辗傻谌奶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則の経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行し、第二條第一項第四號、第十六號及び第十七號、第二章第四節(jié)、第十六節(jié)及び第十七節(jié)並びに附則第四十九條から第六十五條までの規(guī)定は、平成二十年度の予算から適用する。 一 附則第二百六十六條、第二百六十八條、第二百七十三條、第二百七十六條、第二百七十九條、第二百八十四條、第二百八十六條、第二百八十八條、第二百八十九條、第二百九十一條、第二百九十二條、第二百九十五條、第二百九十八條、第二百九十九條、第三百二條、第三百十七條、第三百二十二條、第三百二十四條、第三百二十八條、第三百四十三條、第三百四十五條、第三百四十七條、第三百四十九條、第三百五十二條、第三百五十三條、第三百五十九條、第三百六十條、第三百六十二條、第三百六十五條、第三百六十八條、第三百六十九條、第三百八十條、第三百八十三條及び第三百八十六條の規(guī)定 平成二十年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第三百九十一條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三百九十二條 附則第二條から第六十五條まで、第六十七條から第二百五十九條まで及び第三百八十二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶乱灰蝗辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二一年七月八日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律、中小企業(yè)信用保険法及び國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百四十五號)の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (調(diào)整規(guī)定) 第十條 この法律の施行の日が獨立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 號)の施行の日前である場合には、第三條のうち、獨立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法附則第十五條第三項の改正規(guī)定中「附則第十五條第三項中」とあるのは「附則第十四條第二項及び第十五條第三項中」とし、前條のうち、特別會計に関する法律第八十五條第三項第一號イの改正規(guī)定中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進(jìn)又は」とあるのは「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進(jìn)若しくは」とする。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露巳辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第二條(老人福祉法目次の改正規(guī)定、同法第四章の二を削る改正規(guī)定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規(guī)定及び同法第四十條第一號の改正規(guī)定(「第二十八條の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四條、第六條及び第七條の規(guī)定並びに附則第九條、第十一條、第十五條、第二十二條、第四十一條、第四十七條(東日本大震災(zāi)に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十號)附則第一條ただし書の改正規(guī)定及び同條各號を削る改正規(guī)定並びに同法附則第十四條の改正規(guī)定に限る。)及び第五十條から第五十二條までの規(guī)定 公布の日 (調(diào)整規(guī)定) 第五十條 附則第四十一條の規(guī)定の施行の日が石油代替エネルギーの開発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十號)の施行の日前である場合には、同條中「第十五條第一項第十三號」とあるのは、「第十五條第一項第十二號」とする。 (罰則に関する経過措置) 第五十一條 この法律(附則第一條第一號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁挛迦辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第三條(獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機(jī)構(gòu)法(以下「機(jī)構(gòu)法」という。)第十一條第一項第十號及び第十二號並びに同條第二項の改正規(guī)定、機(jī)構(gòu)法第十二條第一號の改正規(guī)定(「する業(yè)務(wù)」の下に「並びに同條第二項第一號に掲げる業(yè)務(wù)」を加える部分に限る。)、機(jī)構(gòu)法第十二條第三號の改正規(guī)定(「並びに同條第二項」を「、同條第二項第二號に掲げる業(yè)務(wù)並びに同條第三項」に改める部分(第十一條第二項第二號に掲げる業(yè)務(wù)に係る部分に限る。)に限る。)、機(jī)構(gòu)法附則第五條第二項の改正規(guī)定並びに次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定並びに附則第七條から第九條まで、第十六條、第二十一條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第二十二條及び第二十三條(特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)第八十五條第二項第一號ロの改正規(guī)定及び同項第二號ヘの改正規(guī)定(「第三十四條第一項」を「第四十二條第一項」に改める部分に限る。)並びに次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 第三條(機(jī)構(gòu)法第五條の改正規(guī)定(災(zāi)害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六號)附則第六條第二項に係る部分に限る。)、機(jī)構(gòu)法附則第六條の改正規(guī)定及び同條を機(jī)構(gòu)法附則第八條とし、機(jī)構(gòu)法附則第五條の次に二條を加える改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十二條、第十八條から第二十條まで、第二十一條(獨立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百四十五號。附則第五條において「開発機(jī)構(gòu)法」という。)附則第十二條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。)及び第二十三條(特別會計に関する法律附則第十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定 平成二十五年四月一日 (獨立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法の一部改正に伴う経過措置) 第二十二條 前條の規(guī)定による改正前の獨立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、第三條の規(guī)定による改正後の機(jī)構(gòu)法中の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶氯蝗辗傻诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第二條並びに附則第三條から第五條まで、第九條、第十一條(獨立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百四十五號)附則第十二條から第十六條までの改正規(guī)定に限る。)及び第十二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗辗傻诰啪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條中研究開発システムの改革の推進(jìn)等による研究開発能力の強(qiáng)化及び研究開発等の効率的推進(jìn)等に関する法律第二條の改正規(guī)定、同法第十五條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第四十三條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法別表を別表第一とし、同表の次に一表を加える改正規(guī)定、第二條の規(guī)定並びに附則第四條から第八條までの規(guī)定は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (課稅の特例) 第二十七條 新通則法第一條第一項に規(guī)定する個別法及び新通則法第四條第二項の規(guī)定によりその名稱中に國立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人が當(dāng)該名稱の変更に伴い受ける名義人の名稱の変更の登記又は登録については、登録免許稅を課さない。 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規(guī)則)で定める。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗辗傻谝话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年三月三十一日から施行する。 (業(yè)務(wù)の特例) 第二條 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)(次項及び第三項において「機(jī)構(gòu)」という。)は、この法律による改正前の國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法第十五條第二項各號に掲げる業(yè)務(wù)に係る債権の回収が終了するまでの間、この法律による改正後の國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法(次項及び第三項において「新法」という。)第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、當(dāng)該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業(yè)務(wù)を行うことができる。 2 前項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が同項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う場合には、新法第二十條の規(guī)定にかかわらず、機(jī)構(gòu)に係る獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)における主務(wù)大臣及び主務(wù)省令は、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関する事項については、それぞれ経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣並びに経済産業(yè)省令?環(huán)境省令とする。 3 第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が同項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う場合には、新法第十七條第二號中「関する業(yè)務(wù)」とあるのは「関する業(yè)務(wù)並びに國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十八號。以下この號及び第二十七條第一號において「改正法」という。)附則第二條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(改正法による改正前の第十五條第二項各號に掲げる業(yè)務(wù)のうち改正法による改正前のこの號に掲げる業(yè)務(wù)に係る債権に係るものに限る。)」と、新法第二十七條第一號中「第十五條」とあるのは「第十五條及び改正法附則第二條第一項」と、附則第四條の規(guī)定による改正後の特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)第八十八條第一項第二號中「ヨ 附屬諸費」とあるのは「 ヨ 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十八號)附則第二條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に要する費用 タ 附屬諸費 」とする