法規(guī)編號:
平成二十四年政令第二百三十二號
官方原網(wǎng)址:
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424CO0000000232
核燃料安全専門審査會令 平成二十四年政令第二百三十二號 核燃料安全専門審査會令 內(nèi)閣は、原子力規(guī)制委員會設置法(平成二十四年法律第四十七號)第十九條第一項及び同條第二項において準用する同法第十七條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一條 原子力規(guī)制委員會設置法第十九條第一項の政令で定める員數(shù)は、二十人とする。 2 核燃料安全専門審査會(以下「審査會」という。)に、特別の事項を調(diào)査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審査會に、専門の事項を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (臨時委員等の任命) 第二條 臨時委員は、學識経験を有する者のうちから、原子力規(guī)制委員會委員長が任命する。 2 専門委員は、當該専門の事項に関し學識経験を有する者のうちから、原子力規(guī)制委員會委員長が任命する。 (臨時委員等の任期等) 第三條 臨時委員は、その者の任命に係る當該特別の事項に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 2 専門委員は、その者の任命に係る當該専門の事項に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 3 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (部會) 第四條 審査會は、その定めるところにより、部會を置くことができる。 2 部會に屬すべき審査委員、臨時委員及び専門委員は、會長が指名する。 3 部會に部會長を置き、當該部會に屬する審査委員の互選により選任する。 4 部會長は、當該部會の事務を掌理する。 5 部會長に事故があるときは、當該部會に屬する審査委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審査會は、その定めるところにより、部會の議決をもって審査會の議決とすることができる。 (議事) 第五條 審査會は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員の過半數(shù)が出席しなければ、會議を開き、議決することができない。 2 審査會の議事は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 3 前二項の規(guī)定は、部會の議事について準用する。 (資料の提出等の要求) 第六條 審査會は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務) 第七條 審査會の庶務は、原子力規(guī)制委員會原子力規(guī)制庁において処理する。 (審査會の運営) 第八條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査會の運営に関し必要な事項は、會長が審査會に諮って定める。 附 則 この政令は、原子力規(guī)制委員會設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。