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獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 平成二十年政令第百二十七號 獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 內(nèi)閣は、獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百三十號)の廃止に伴い、並びに獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法を廃止する法律(平成二十年法律第八號)附則第二條第三項、第五項及び第十一項、第三條第四項並びに第十四條並びに関係法律の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 関係政令の整備(第一條―第二十二條) 第二章 経過措置(第二十三條―第二十七條) 附則 第一章 関係政令の整備 (獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法施行令及び獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法による不動産登記に関する政令の廃止) 第一條 次に掲げる政令は、廃止する。 一 獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法施行令(平成十五年政令第四百三十八號) 二 獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第四百五十號) 第二章 経過措置 (機(jī)構(gòu)から國が承継する資産の範(fàn)囲等) 第二十三條 獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二條第二項の規(guī)定により國が承継する資産は、農(nóng)林水産大臣が財務(wù)大臣に協(xié)議して定める。 2 前項の規(guī)定により國が承継する資産は、一般會計に帰屬する。 (承継計畫書の作成基準(zhǔn)) 第二十四條 廃止法附則第二條第一項の承継計畫書は、同條第二項の規(guī)定により國が承継する資産を除き、その解散の時において獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)が有する一切の権利及び義務(wù)について、次に掲げる事項を基準(zhǔn)として定めるものとする。 一 機(jī)構(gòu)が有する権利及び義務(wù)のうち次號に定めるもの以外のものについては、獨立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)が承継するものとし、廃止法の施行の際、現(xiàn)に廃止法による廃止前の獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法(以下「舊機(jī)構(gòu)法」という。)第二十九條の特別の勘定に所屬するものは廃止法附則第十一條による改正後の獨立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八號)附則第十四條第二號の水源林勘定に、それ以外のものは同條第一號の特定地域整備等勘定に、それぞれ帰屬するものとすること。 二 舊機(jī)構(gòu)法第十一條第二項第二號及び第三號に掲げる業(yè)務(wù)に係る権利及び義務(wù)については、獨立行政法人國際農(nóng)林水産業(yè)研究センター(以下「センター」という。)が承継するものとすること。 (研究所が行う積立金の処分に関する経過措置) 第二十五條 廃止法附則第二條第十項の規(guī)定により研究所が行う積立金の処分については、第一條の規(guī)定による廃止前の獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法施行令(以下「舊機(jī)構(gòu)法施行令」という。)第三十二條から第三十五條までの規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、舊機(jī)構(gòu)法施行令第三十二條第一項中「機(jī)構(gòu)は、」とあるのは「獨立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)は、機(jī)構(gòu)の」と、「法第三十條第一項の規(guī)定により當(dāng)該中期目標(biāo)の期間の次の」とあるのは「獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法を廃止する法律(平成二十年法律第八號。以下「廃止法」という。)附則第二條第十項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「舊法」という。)第三十條第一項の規(guī)定により研究所の平成二十年四月一日を含む」と、「法第十一條第一項及び第二項」とあるのは「獨立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八號)第十一條並びに附則第六條第一項、第八條第一項、第九條第一項及び第十一條第一項」と、「當(dāng)該次の中期目標(biāo)の期間の最初の事業(yè)年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、「法第三十條第一項の規(guī)定による」とあるのは「廃止法附則第二條第十項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される舊法第三十條第一項の規(guī)定による」と、舊機(jī)構(gòu)法施行令第三十三條第一項中「機(jī)構(gòu)は、法第三十條第三項」とあるのは「研究所は、廃止法附則第二條第十項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第三十條第三項」と、「當(dāng)該期間最後の事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の六月三十日」とあるのは「平成二十年六月三十日」と、舊機(jī)構(gòu)法施行令第三十四條中「期間最後の事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の七月十日」とあるのは「平成二十年七月十日」と、舊機(jī)構(gòu)法施行令第三十五條中「法」とあるのは「舊法」と、「勘定における」とあるのは「勘定において整理された積立金に係る」とする。 (機(jī)構(gòu)の解散の登記の囑託等) 第二十六條 廃止法附則第二條第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が解散したときは、農(nóng)林水産大臣は、遅滯なく、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない。 2 登記官は、前項の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 (研究所及びセンターが承継する資産に係る評価委員の任命等) 第二十七條 廃止法附則第三條第三項の評価委員は、次に掲げる者につき農(nóng)林水産大臣が任命する。 一 財務(wù)省の職員 一人 二 農(nóng)林水産省の職員 一人 三 研究所の役員 一人 四 學(xué)識経験のある者 二人 2 廃止法附則第三條第三項の規(guī)定による評価は、同項の評価委員の過半數(shù)の一致によるものとする。 3 廃止法附則第三條第三項の規(guī)定による評価に関する庶務(wù)は、林野庁森林整備部研究?保全課において処理する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二十四條及び第二十七條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法施行令の廃止に伴う経過措置) 第二條 舊機(jī)構(gòu)法第三十一條第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、舊機(jī)構(gòu)法施行令第四十三條及び第四十四條の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、舊機(jī)構(gòu)法施行令第四十三條第一項中「機(jī)構(gòu)は、主たる事務(wù)所に」とあるのは「國立研究開発法人森林研究?整備機(jī)構(gòu)は、機(jī)構(gòu)が作成した緑資源債券原簿に係る緑資源債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務(wù)所にその」と、舊機(jī)構(gòu)法施行令第四十四條第二項中「機(jī)構(gòu)」とあるのは「國立研究開発法人森林研究?整備機(jī)構(gòu)」とする。 2 舊機(jī)構(gòu)法附則第十條の規(guī)定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五號)第三十三條第一項の規(guī)定により緑資源公団が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、舊機(jī)構(gòu)法施行令附則第十二條の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、同條中「獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)は、」とあるのは「國立研究開発法人森林研究?整備機(jī)構(gòu)は、獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法を廃止する法律(平成二十年法律第八號)による廃止前の」と、「獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法施行令」とあるのは「獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七號)第一條の規(guī)定による廃止前の獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)法施行令」と、「獨立行政法人緑資源機(jī)構(gòu)」」とあるのは「國立研究開発法人森林研究?整備機(jī)構(gòu)」」とする。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱话巳照畹谄咚奶枺〕?この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露照畹谌帕枺?この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。