伊人色综合久久天天人手人婷_久久久精品波多野结衣_精品久久久中文字幕一区_性做久久久久久

湛江市WTO/TBT-SPS通報預警服務平臺
+
資源查詢
獨立行政法人原子能安全基礎機構解散相關的法律
時間:2018-06-14
作者:
EGOV分類:
發(fā)布部門:
發(fā)布日期:
2012-8-22
法規(guī)編號:
平成二十五年法律第八十二號
法規(guī)類型:
官方原網(wǎng)址:
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=425AC0000000082
年號:
平成
日本標題:
獨立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律
最終修訂:
平成二四年八月二二日法律第六三號
獨立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 平成二十五年法律第八十二號 獨立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 (獨立行政法人原子力安全基盤機構の解散並びにその資産及び債務の承継) 第一條 獨立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において國が承継し、政令で定めるところにより、一般會計、エネルギー対策特別會計の電源開発促進勘定又は東日本大震災復興特別會計に帰屬するものとする。 (獨立行政法人通則法の特例) 第二條 機構の解散の日の前日を含む事業(yè)年度(同日が三月三十一日である場合の當該事業(yè)年度を除く。)は、獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號。附則第十五條を除き、以下「通則法」という。)第三十六條第一項の規(guī)定にかかわらず、機構の解散の日の前日に終わるものとする。 2 機構の平成二十四年四月一日に始まる中期目標の期間(通則法第二十九條第二項第一號に規(guī)定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)は、機構の解散の日の前日に終わるものとする。 3 機構の解散の日の前日を含む事業(yè)年度における業(yè)務の実績及び同日を含む中期目標の期間における業(yè)務の実績については、次の各號に掲げる業(yè)務の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める大臣又は委員會が、従前の例により評価を受けるものとし、當該評価に係る通則法第三十二條第三項(通則法第三十四條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による通知及び勧告については、それぞれ當該大臣又は委員會に対してなされるものとする。この場合において、通則法第三十二條第一項、同條第三項から第五項まで(通則法第三十四條第三項において準用する場合を含む。)及び通則法第三十四條第一項中「評価委員會」とあるのは、「舊獨立行政法人原子力安全基盤機構評価委員會」とする。 一 機構の業(yè)務のうち次號に掲げるもの以外のもの 原子力規(guī)制委員會 二 附則第二條の規(guī)定による廃止前の獨立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九號。以下「舊法」という。)第十三條第一項第三號に掲げる業(yè)務及びこれに附帯する業(yè)務 內閣総理大臣及び原子力規(guī)制委員會 4 機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間に係る通則法第三十三條の規(guī)定による事業(yè)報告書の提出及び公表については、前項各號に掲げる業(yè)務の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める大臣又は委員會が、従前の例により行うものとする。 5 機構の解散の日の前日を含む事業(yè)年度に係る通則法第三十八條及び第三十九條の規(guī)定により財務諸表等に関し獨立行政法人が行わなければならないとされる行為は、原子力規(guī)制委員會が従前の例により行うものとする。この場合において、通則法第三十八條第三項中「評価委員會」とあるのは、「舊獨立行政法人原子力安全基盤機構評価委員會」とする。 6 通則法第三十五條の規(guī)定は、機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。 (解散の登記) 第三條 第一條の規(guī)定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 (政令への委任) 第四條 前三條に定めるもののほか、機構の解散に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三條、第四條、第十二條、第二十條及び第二十二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (獨立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止) 第二條 獨立行政法人原子力安全基盤機構法は、廃止する。 (原子力規(guī)制委員會職員の採用) 第三條 原子力規(guī)制委員會委員長(以下「委員長」という。)が、機構の職員である者のうちから、原子力規(guī)制庁その他の原子力規(guī)制委員會に置かれる機関の職員(以下「原子力規(guī)制委員會職員」という。)を採用しようとする場合には、機構を通じ、その職員に対し、採用しようとする原子力規(guī)制委員會職員の職務の內容その他採用に関し必要な事項を提示して、原子力規(guī)制委員會職員の募集を行うものとする。 2 前項において原子力規(guī)制庁その他の原子力規(guī)制委員會に置かれる機関について「職員」とは、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十號)第二條に規(guī)定する一般職に屬する職員(短時間勤務の官職(同法第八十一條の五第一項に規(guī)定する短時間勤務の官職をいう。)以外の常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。 3 機構は、第一項の規(guī)定により原子力規(guī)制委員會職員の募集が行われたときは、原子力規(guī)制委員會職員となることに関する機構の職員の意思を確認し、原子力規(guī)制委員會職員となる意思を表示した者の氏名及びその者の職務の経験その他必要な事項として原子力規(guī)制委員會規(guī)則で定めるものを記載した書類を作成して、委員長に提出するものとする。 4 委員長は、前項の規(guī)定による書類の提出を受けたときは、當該書類その他の情報に基づく選考により、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において機構の職員である者のうちから、施行日において、原子力規(guī)制委員會職員を採用するものとする。 5 委員長は、第一項の規(guī)定により原子力規(guī)制委員會職員の募集を行い、及び前項の規(guī)定に基づいて原子力規(guī)制委員會職員を採用するに當たっては、附則第十三條の規(guī)定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號)及び舊法その他の関係法令に基づき機構において行われていた業(yè)務が、機構の職員の有する原子力の安全の確保に関する知識及び経験を一體的に用いることによって行われていたことを踏まえ、當該業(yè)務が適確に原子力規(guī)制委員會に引き継がれるとともに當該知識及び経験が原子力規(guī)制委員會の所掌事務の遂行に生かされることの重要性に鑑み、機構の職員である者をできる限り一體として原子力規(guī)制委員會職員とするよう努めるものとする。 第四條 委員長が前條第四項の規(guī)定に基づいて原子力規(guī)制委員會職員を採用しようとする場合における國家公務員法第八十一條の四及び第八十一條の五の規(guī)定の適用については、同法第八十一條の四第一項中「第八十一條の二第一項の規(guī)定により退職した者若しくは前條の規(guī)定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規(guī)則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)の規(guī)定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規(guī)則で定める者(次條において「自衛(wèi)隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により」とあるのは「獨立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二號。次條において「原子力安全基盤機構解散法」という。)第一條の規(guī)定により解散した舊獨立行政法人原子力安全基盤機構を同法の施行の日の前日に退職した者であつて年齢六十年以上のもの(次條において「年齢六十年以上の機構退職者」という。)を、同法附則第三條第三項の規(guī)定により提出された書類その他の情報に基づく選考により」と、同法第八十一條の五第一項中「定年退職者等又は自衛(wèi)隊法による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により」とあるのは「年齢六十年以上の機構退職者を、原子力安全基盤機構解散法附則第三條第三項の規(guī)定により提出された書類その他の情報に基づく選考により」と、同條第三項中「定年退職者等及び自衛(wèi)隊法による定年退職者等」とあるのは「年齢六十年以上の機構退職者」とする。 (原子力規(guī)制委員會職員となった者に関する経過措置) 第五條 附則第三條第四項の規(guī)定に基づいて採用された原子力規(guī)制委員會職員(以下「原子力規(guī)制委員會職員となった者」という。)であって、同條第五項の規(guī)定の趣旨及び機構において受けていた給料月額等を考慮して人事院規(guī)則で定める者については、人事院規(guī)則で定めるところにより、人事院規(guī)則で定める期間、特別の手當を支給するものとする。 2 前項の特別の手當の支給を受ける職員に対する國家公務員の給與の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二號)第三章の規(guī)定の適用については、同法第九條第一項中「を含み」とあるのは「及び獨立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二號。以下「原子力安全基盤機構解散法」という。)附則第五條第一項に規(guī)定する特別の手當のうち俸給月額に相當するものを含み」と、「同條の規(guī)定による俸給」とあるのは「平成十七年改正法附則第十一條の規(guī)定による俸給及び原子力安全基盤機構解散法附則第五條第一項に規(guī)定する特別の手當のうち俸給月額に相當するもの」と、同條第二項第一號中「一 俸給の特別調整額」とあるのは「一 俸給の特別調整額(原子力安全基盤機構解散法附則第五條第一項に規(guī)定する特別の手當のうち俸給の特別調整額に相當するものを含む。以下同じ。)」とする。 第六條 原子力規(guī)制委員會職員となった者(施行日の前日において國家公務員退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)第二條第一項に規(guī)定する職員に相當する機構の職員であった者に限る。)の同法に基づいて支給する退職手當の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員(同項に規(guī)定する職員に相當するものに限る。)としての引き続いた在職期間を同項に規(guī)定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手當(これに相當する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。 第七條 施行日の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十號)による保険給付を受けることができる者であった機構の職員で、施行日に內閣共済組合(國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第百二十四條の三の規(guī)定により読み替えられた同法第三條第一項の規(guī)定により內閣(環(huán)境省を含む。)に屬する職員並びに獨立行政法人國立公文書館及び獨立行政法人國立環(huán)境研究所の職員をもって組織された國家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員となった者(原子力規(guī)制委員會職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る國家公務員共済組合法の短期給付に関する規(guī)定及び同法第百二十六條の五第一項の規(guī)定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間(機構の職員であった間に限る。)內閣共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における當該保険給付は、國家公務員共済組合法に基づく當該保険給付に相當する給付とみなす。 2 この法律の施行の際前項に規(guī)定する者のうち健康保険法第九十九條第一項の規(guī)定による傷病手當金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について國家公務員共済組合法第六十六條第一項の規(guī)定による傷病手當金の支給を受けることができるものに係る同條第二項の規(guī)定の適用については、當該健康保険法第九十九條第一項の規(guī)定による傷病手當金の支給を始めた日を當該國家公務員共済組合法第六十六條第一項の規(guī)定による傷病手當金の支給を始めた日とみなす。 (獨立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止に伴う経過措置) 第九條 機構の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法附則第四條第三項に該當する者については、同項の規(guī)定は、なおその効力を有する。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 施行日前にした行為及び附則第九條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令等への委任) 第十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規(guī)則)で定める。 (調整規(guī)定) 第二十二條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日が持続可能な社會保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二號)の施行の日前である場合には、附則第二十條のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第百五十九條の四の次に一條を加える改正規(guī)定中「附則第百五十九條の四」とあるのは「附則第百五十九條の三」と、「第百五十九條の五」とあるのは「第百五十九條の四」とする。 2 前項の場合において、持続可能な社會保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律附則第二條のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第百五十九條の三の次に一條を加える改正規(guī)定中「附則第百五十九條の三」とあるのは「附則第百五十九條の四」と、「第百五十九條の四」とあるのは「第百五十九條の五」とする。 第二十三條 施行日が原子力規(guī)制委員會設置法附則第一條第六號に掲げる規(guī)定の施行の日以後である場合には、附則第二十一條(同法附則第十八條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定は適用せず、附則第十三條のうち次の表の上欄に掲げる核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の改正規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十六條の五第三項及び第四項を削る改正規(guī)定 第十六條の五第三項及び第四項を削る。 第十六條の五第三項及び第四項を削る。 第二十八條第三項を削る。 第二十九條第三項を削る。 第五十一條の十第三項を削る改正規(guī)定 第五十一條の十第三項を削る。 第五十一條の十第三項を削る。 第五十五條の二第三項を削る。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽露辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 次條並びに附則第三條、第二十八條、第百五十九條及び第百六十條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。